【特許】プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて<4>(2020/11/08竹山、更新)
□プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて(その4)
記
6 物を生産する方法の発明とする補正
・「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する類型の具体例。
(1)類型(1-1): 製造に関して、経時的な要素の記載がある場合
【表1】
類型(1-1): 製造に関して、経時的な要素の記載がある場合 |
具体例: 「・・・を含んで成る方法によって製造される化合物 A ナトリウム塩。」 |
補正例: 「・・・を含んで成る化合物 A ナトリウム塩の製造方法」 |
<出典1>「特許庁」サイト
「審査ハンドブックの2204」
「2. 『その物の製造方法が記載されている場合』に該当する類型、具体例」
*p.9(pdf:31/47)
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline
/patent/handbook_shinsa/document/index/02.pdf#page=31
【表2】
類型(1-2): 製造に関して、技術的な特徴や条件が付された記載がある場合 |
具体例: 「モノマーA とモノマーB を 50℃で反応させて得られるポリマーC」 「1~1.5 気圧下で焼成してなる蛍光体」 「外面に粒子状の物質を衝突させた粗化処理が施されたゴム製品」 |
補正例: 「モノマーA とモノマーB を 50℃で反応させるポリマーC の製造方法」 「1~1.5 気圧下での焼成工程を経て製造する蛍光体の製造方法」 「外面に粒子状の物質を衝突させる粗化処理を施すゴム製品の製造方法」 |
<出典2>*出典1に同じ。
<サイト内>
(1)【特許】PBPクレームについて<1>
「1 プロダクト・バイ・プロセス(PBP)について、
2 最高裁判
3 PBPクレームの明確性要件を巡る特許庁の対応」
(2020/11/07竹山、更新)
(2)【特許】PBPクレームについて<2>
「4 審査の流れ」
(2020/11/08竹山、更新)
(3)【特許】PBPクレームについて<3>
「5 拒絶理由に対する出願人の対応」
(2020/11/08竹山、更新)
(4)【特許】PBPクレームについて<4>
「6 物を生産する方法の発明とする補正」
(2020/11/08竹山、更新)
(5)【特許】PBPクレームについて<5>
「6 物を生産する方法の発明とする補正」
(2020/11/08竹山、更新)
(以上)
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