【特許】プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて<1>(2020/11/07竹山、更新)
□プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて
記
1 プロダクト・バイ・プロセス(PBP)について
・プロダクト・バイ・プロセス(PBP)は、
「物の発明についての請求項に
その物の製造方法が記載されている場合」である。
2 最高裁判決
<検索サイト>裁判所/裁判例結果一覧/最高裁判所 判例集
○最高裁判決:(平成24年[2012年](受)1204号、同2658号)
(1)平成24年[2012年](受)1204号
平成27年[2015年]6月5日 最高裁判所第二小法廷
判決 破棄差戻
・全文PDFファイル、*全24頁
<一部抜粋>
【表1】
理由 上告代理人上谷清ほかの上告受理申立て理由第一点,第二点,第四点及び第五点 について 1 ・・・特許発明の技術的範囲の確定の在り方が争われている。 |
(2)平成24年[2012年](受)2658号
平成27年[2015年]6月5日 最高裁判所第二小法廷
判決 破棄差戻
・全文PDFファイル、*全25頁
<一部抜粋>
【表2】
理由 上告代理人上谷清ほかの上告受理申立て理由第一点ないし第四点について 1 ・・・特許要件の審理の前提となる発明の要旨の認定の在り方が争われている。 |
3 PBPクレームの明確性要件を巡る特許庁の対応
○特許庁は、最高裁判決後、PBPクレームの明確性に関し、
次の対応を行った。
(1)平成28年[2016年]09月28日:
「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
に関する審査の取扱いについて」
*[更新日 2016年9月28日]
(2)[更新日 2020年09月30日]:
「特許・実用新案審査ハンドブック」
・第II部 明細書及び特許請求の範囲(PDF:680KB)、全47頁
・第2章 特許請求の範囲の記載要件
・・2203:物の発明についての請求項にその物の製造方法が
記載されている場合の審査における留意事項」
・・2204:「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が
記載されている場合」に該当するか否かについての判断」
・・2205:「物の発明についての請求項にその物の製造方法が
記載されている場合の審査における
『不可能・非実際的事情」についての判断』」
<サイト内>
(1)【特許】PBPクレームについて<1>
「1 プロダクト・バイ・プロセス(PBP)について、
2 最高裁判
3 PBPクレームの明確性要件を巡る特許庁の対応」
(2020/11/07竹山、更新)
(2)【特許】PBPクレームについて<2>
「4 審査の流れ」
(2020/11/08竹山、更新)
(3)【特許】PBPクレームについて<3>
「5 拒絶理由に対する出願人の対応」
(2020/11/08竹山、更新)
(4)【特許】PBPクレームについて<4>
「6 物を生産する方法の発明とする補正」
(2020/11/08竹山、更新)
(5)【特許】PBPクレームについて<5>
「7 『不可能・非実際的事情』の参考例」
(以上)
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