【特許】プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて<2>(2020/11/08竹山、更新)
□プロダクト・バイ・プロセス(PBP)クレームについて(その2)
記
4 審査の流れ
【表3】
物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合」(PBPクレーム)に該当する場合(*1)。 |
↓
【表4】
(1) 「その物の製造方法が記載されている場合」に該当する場合(*2)。 |
↓
【表5】
(2) 「不可能・非実際的事情が存在する場合」に該当する場合は除外される(*3)。 |
↓
【表6】
(3) 単に、その物の製造方法の発明にする補正については、審査官は、通常、明瞭でない記載の釈明(第17条の2第5項第4号)に該当する補正であると認める。 |
(*1)「審査ハンドブックの2203」参照。
・「審査基準の第II部第2章第3節の4.3.2」に基づいて判断される。
・下記の事情が存在するときは、除外される。
【表7】
(i) 出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったこと。 (ii) 特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出又は時間を要すること。 |
(*2)・「審査ハンドブックの2204」に基づいて判断される。
【表8】
1. 基本的な考え方 (1) 審査官は、物の発明についての請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かを、明細書、特許請求の範囲、図面の記載に加え、その発明の属する技術分野における出願時の技術常識も考慮して判断する。 |
(*3)・「本審査ハンドブックの 2205」に基づいて判断する。
【表9】
2. 「不可能・非実際的事情」に該当する類型、具体例 類型(i): 出願時において物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であった場合 類型(ii):特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造又は特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要する場合 |
<サイト内>
(1)【特許】PBPクレームについて<1>
「1 プロダクト・バイ・プロセス(PBP)について、
2 最高裁判
3 PBPクレームの明確性要件を巡る特許庁の対応」
(2020/11/07竹山、更新)
(2)【特許】PBPクレームについて<2>
「4 審査の流れ」
(2020/11/08竹山、更新)
(3)【特許】PBPクレームについて<3>
「5 拒絶理由に対する出願人の対応」
(2020/11/08竹山、更新)
(4)【特許】PBPクレームについて<4>
「6 物を生産する方法の発明とする補正」
(2020/11/08竹山、更新)
(5)【特許】PBPクレームについて<5>
「7 『不可能・非実際的事情』の参考例」
(以上)
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