【特許庁】特許庁/英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠等への影響(2020/07/28)
□特許庁「報道発表トピックス」によるお知らせなどです。
●特許庁/報道発表トピックス
<英国のEU離脱(ブレグジット)による
特許・商標・意匠等への影響>
・7月28日
英国のEU離脱(ブレグジット)による
特許・商標・意匠等への影響
<一部抜粋1>
【表1】 *改行挿入。
英国及び欧州連合(EU)は離脱協定を承認しました。 これにより、英国は2020年1月31日にEUを離脱し、移行期間(2020年2月1日から2020年12月31日)が開始となります(離脱協定第126条参照)。 移行期間中は、EU法が引き続き現在と同様に英国において効力を有します。 そのため、現在の知的財産制度は2020年12月31日までそのまま継続します。 この移行期間中、英国知的財産庁(UKIPO)のサービスの中断や英国の知的財産制度への変更はありません。 |
<一部抜粋2>
【表2】「更新履歴」*レイアウト変更。
更新履歴 |
2020年7月28日追加 主に、上記2020年7月14日付けのジェトロの記事(外部サイト、PDF形式)に基づき、マドリッド制度・ハーグ制度に基づきEUを指定した係属中の国際登録出願・国際出願及び知的財産権の消尽についての情報を追加しました。 |
<一部抜粋3>
*一部抜粋「特許(表3)、意匠(表4)、商標(表5)、
知的財産権の消尽(表6)」
【表3】「特許」*レイアウト変更、改行挿入。
特許 |
欧州特許庁(EPO)はEUの機関ではないため、英国のEU離脱は現在の欧州特許制度には影響を与えない。 英国をカバーする既存の欧州特許も影響を受けない。 英国に拠点を置く欧州特許弁理士は、引き続きEPOに対して出願を代理できる。 |
【表4】「商標」*レイアウト・文字色変更、改行挿入。
商標 |
移行期間中 |
引き続き、英国はEU商標制度の構成国の一部のままとなり、EU商標による保護は英国に及ぶ。 マドリッド制度を通じて保護されるEUを指定する商標の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。 |
移行期間の終了後 |
EU商標制度によって保護される商標は英国においては保護の対象とされなくなるが、移行期間の終了時(2021年1月1日)に、UKIPOは、既存のEU商標を有する全ての権利者に同等の英国商標を付与する(離脱協定第54条)。 移行期間の終了時(2021年1月1日)に係属中のEU商標出願を有する場合及びマドリッド制度に基づきEUを指定した係属中の国際登録出願を有する場合、出願人は、2021年1月1日の後9か月以内に同等の英国商標を登録するために出願を行うことができる。 出願人は、係属中のEU商標出願又はEUを指定した国際登録出願の先の出願日を維持する(離脱協定第59条)。 この場合、通常の英国の料金が適用される。 移行期間の終了前に保護されている商標の国際登録は、2020年12月31日の後も引き続き英国において保護される(離脱協定第56条)。 具体的な保護の方法としては、2021年1月1日にUKIPOは、2021年1月1日の直前に保護されたというステータスを有するEUを指定して保護された国際商標の登録について、英国における同等の商標を付与する。 新しい英国の権利は、英国法の下で出願及び登録されたものとして扱われ、元の(EUを指定して保護された)国際商標登録とは別に、申立、譲渡、ライセンス又は更新の対象になり得る |
【表5】「意匠」*レイアウト・文字色変更、改行挿入。
意匠 |
移行期間中 |
引き続き、英国は欧州登録共同体意匠制度及び非登録共同体意匠制度の構成国の一部のままとなり、登録共同体意匠及び非登録共同体意匠による保護は英国に及ぶ。 ハーグ制度を通じて保護されるEUを指定する意匠の国際登録の効果は、引き続き英国に及ぶ。 |
移行期間の終了 |
移行期間の終了時(2021年1月1日)に、登録共同体意匠、非登録共同体意匠、及びEUを指定して保護された意匠の国際登録の効果は、英国においては有効ではなくなるが、これらの権利は、直ちにかつ自動的に英国の権利に置き換えられる(離脱協定第54、56条)。 2021年1月1日にUKIPOは、 2021年1月1日の直前に保護されたというステータスを有する登録共同体意匠及びEUを指定して保護された意匠の国際登録について、英国登録簿に記録される同等の英国の権利(再登録国際意匠)を付与する。 再登録国際意匠は、英国法の下で出願及び登録されたものとして扱われ、EUにおける元の権利とは別に、申立、譲渡、ライセンス又は更新の対象になり得る。 出願人は、2021年1月1日時点で係属中の登録共同体意匠出願を有する場合及びハーグ制度に基づきEUを指定した係属中の国際出願を有する場合、2021年1月1日の後9月以内に同等の英国意匠を登録するために出願することができ、係属中の登録共同体意匠出願又はEUを指定した国際出願の先の出願日を維持できる(離脱協定第56条、59条)。 この場合、通常の英国の料金体系が適用される。 |
【表6】「知的財産権の消尽」*レイアウト変更、改行挿入。
知的財産権の消尽 |
移行期間中 |
EU及び英国において消尽した知的財産権は引き続き両方の地域において消尽したままとなる(離脱協定第61条)。 |
移行期間の終了後 |
EUにおける取引業者は、英国から商品を調達する際に、権利者に対して消尽を主張することができなくなる。 |
<追記>
●JETRO/知財ニュース/
・2020年7月14日
欧州委員会及び英国知的財産庁(UKIPO)、
英国のEU離脱(Brexit)後の移行期間の終了後に関する情報
を公表・更新 PDF file (258KB)
*10頁
<一部抜粋>2020年7月14日、
JETRO デュッセルドルフ事務所
(以上)
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