【商標】GAME Watch/「鬼滅の刃」でおなじみのデザインを集英社が商標出願!(2020/07/14)
□商標に関連し、、Google/ニュース/商標
による検索結果において、次のニュースが掲載されていた。
●<検索サイト>Google/ニュース/商標
<アニメ「鬼滅の刃」の地模様>
・GAME Watch/岩瀬賢斗/
「鬼滅の刃」でおなじみのデザインを集英社が商標出願!
炭治郎や禰豆子、義勇など羽織のパターン
*2020年7月14日 10:51
・Yahoo!ニュース/栗原潔 氏/
「鬼滅の刃」由来の地模様は商標登録されるか?
栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
*7/15(水) 10:54
・弁護士ドットコム/取材協力弁護士、岩永 利彦弁護士 氏/
「鬼滅の刃」キャラの羽織柄が商標出願、
ファン困惑「伝統的な着物の柄なのに…」
*2020年07月18日 09時27分
https://www.bengo4.com/c_18/n_11497/
<追記>
●特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」/商標番号照会
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0000
検索対象種別:公報
(1)出願番号:2020-078058
(2)出願番号:2020-078059
(3)出願番号:2020-078060
(4)出願番号:2020-078061
(5)出願番号:2020-078062
(6)出願番号:2020-078063
●商標審査基準
*特許庁、[更新日 2020年5月29日]
*特許庁、[更新日 2020年5月29日]
<一部抜粋>第1 第3条第1項(商標登録の要件)
・八 第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)
(PDF:248KB)*全5頁
【表1】商標法第3条第1項第6号
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標 |
【表2】同号の解説
7.地模様からなる商標について 商標が、模様的に連続反復する図形等により構成されているため、単なる地模様として認識される場合には、本号に該当すると判断する。 ただし、地模様と認識される場合であっても、その構成において特徴的な形態が見いだされる等の事情があれば、本号の判断において考慮する。 |
●地模様の登録例(1)
「ポールスチュアートの洋服の柄」
・商標登録第5515006号
・・拒絶2011-022992
【表3】拒絶2011-022992の審決
その結果、本願商標は、請求人のブランドである「Paul Stuart(ポール・スチュアート)」の「パケ柄」として知られ、人気を博していることが認められる。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の地模様として認識するよりも、その商品が請求人の業務に係るものであることを認識するものであり、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができるものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。 |
●地模様の登録例(2)
「伊勢丹」の紙袋などの「柄」
・商標登録第5241411号
・・拒絶2008-026580
【表4】拒絶2008-026580の審決
そして、その結果、本願商標は、請求人名称の一部を使用した「伊勢丹チェック」と称されるようになっており、その事実は、別掲2に示す新聞記事にも「伊勢丹チェック」の語が使用されていることからも明らかである。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の地模様として認識するよりも、その商品が請求人の業務に係るものであることを認識するものであり、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとし、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。 |
(以上)
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