【個人メモ】コラム「1 事件の概要」(2020/07/25竹山宏明)<2>
□「1 事件の概要」について、下記に説明します
(2020/07/25竹山宏明)。
記
1 事件の概要
【表1】事件の概要
本件写真(*1)の著作者である本件写真家(*2)が、ツイッター(*3)のウェブサイトにされた投稿により、本件写真についての本件著作権など(*4)が侵害されたと主張して、プロバイダ責任制限法(*5)4条1項に基づき、ツイッターを運営する米国法人など(*6)に対し、上記投稿に係る発信者情報の情報の開示を求めた事案です。 |
【表2】事件の概要の注釈(1)
(*1)本件写真:第1審判決別紙写真目録記載の写真。 (*2)本件写真家:本件写真の著作者。 <原告→控訴人→被上告人> (*3)ツイッター:インターネットを利用して”ツイート”と呼ばれるメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。 (*4)本件著作権など:本件著作権及び本件著作者人格権。 (*4-1)本件著作権: 「複製権」、「公衆送信権」[送信可能化権を含む。]、「公衆伝達権」の総称。 (*4-2)本件著作者人格権: 「氏名表示権」、「同一性保持権」、「名誉声望保持権」の総称。 (*5)プロバイダ責任制限法:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律。 |
【表3】プロバイダ責任制限法の4条1項、*項番号・下線加入。
第4条 1 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求することができる。 一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 |
【表4】事件の概要の注釈(2)
(*6)米国法人など: 米国ツイッター社及びツイッタージャパン。 (*6-1)米国ツイッター社: 米国法人であり、ツイッターを運営している。 <被告→控訴人→上告人> (*6-2)ツイッタージャパン: ツイッター・インフォメーション・ネットワークに関するマーケティング、広告、販売、事業戦略、開発及びその他のサービスについてのサポート及びアドバイスの提供等を目的とする株式会社であり、米国ツイッター社の日本における子会社である。 <被告→控訴人> |
<サイト内>
●2020年7月24日 (金)、【著作権】ITmedia NEWS/
画像のリツイートで著作者の署名消えた、最高裁が判決
(2020/07/23)
●「0 本判決の要約・目次」サイト内<1>
●「1 事件の概要」サイト内<2>
●「2 事件の主な流れ」サイト内<3>
●「3 最高裁の判断」(サイト内<4>)
●「4 『結論その1』について」サイト内<5>
●「5 『結論その2』について」サイト内<6>
(以上)
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