【個人メモ】コラム「4 「結論その1」について」(2020/07/25竹山宏明)<5>
□「4 「結論その1」について」、下記に説明します
(2020/07/25竹山宏明)。
記
4 「結論その1」について
【表1】「結論その1」の「所論①」及び「所論②」のうち、「所論①」
所論は,①本件各リツイート者は,本件各リツイートによって,著作権侵害となる著作物の利用をしていないから,著作権法19条1項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」をしていない・・・。 |
【表2】「結論その1」の「所論②」
所論は,・・・②本件各ウェブページを閲覧するユーザーは,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができることから,本件各リツイート者は,本件写真につき「すでに著作者が表示しているところに従って著作者名を表示」(同条2項)しているといえるのに,本件各リツイートによる本件氏名表示権の侵害を認めた原審の判断には著作権法の解釈適用の誤りがあるというものである。 |
【表3】「結論その1」の「所論①」に対する判断
同項の「著作物の公衆への提供若しくは提示」は,上記権利に係る著作物の利用によることを要しないと解するのが相当である。 |
【表4】「結論その1」の「所論②」に対する判断
そうすると,本件各リツイート記事中の本件各表示画像をクリックすれば,本件氏名表示部分がある本件元画像を見ることができるということをもって,本件各リツイート者が著作者名を表示したことになるものではないというべきである。 |
<サイト内>
●2020年7月24日 (金)、【著作権】ITmedia NEWS/
画像のリツイートで著作者の署名消えた、最高裁が判決
(2020/07/23)
●「0 本判決の要約・目次」サイト内<1>
●「1 事件の概要」サイト内<2>
●「2 事件の主な流れ」サイト内<3>
●「3 最高裁の判断」サイト内<4>
●「4 『結論その1』について」サイト内<5>
●「5 『結論その2』について」サイト内<6>
(以上)
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