【個人メモ】コラム「5 「結論その2」について」(2020/07/25竹山宏明)<6>
□「5 「結論その2」について」、下記に説明します
(2020/07/25竹山宏明)。
記
5 「結論その2」について
【表1】「結論その2」の論点
「所論は,本件各リツイート者による本件リンク画像表示データの送信については」、以下の第一、第2の要件の「二つの要件が同時に充足されることはないのに,これらが充足されるとした原審の判断にはプロバイダ責任制限法の解釈適用の誤りがあるというものである。」 第一の要件は、 「当該データの流通それ自体によって被上告人の権利が侵害されるものではないから,プロバイダ責任制限法4条1項1号の「侵害情報の流通によって」権利が侵害されたという要件を満たさず」、 第二の要件は、 「本件各リツイート者は,被上告人の権利を直接侵害する情報である画像データについては,何ら特定電気通信設備の記録媒体への記録を行っていないから,同項の『侵害情報の発信者』の要件に該当しない」ことである。 |
【表2】「結論その2」の論点に対する判断、*改行挿入。
前記事実関係等によれば,本件各リツイート者は,その主観的な認識いかんにかかわらず,本件各リツイートを行うことによって,・・・本件氏名表示部分が表示されない状態をもたらし,本件氏名表示権を侵害したものである。 そうすると,上記のように行われた本件リンク画像表示データの送信は,本件氏名表示権の侵害を直接的にもたらしているものというべきであって,本件においては,本件リンク画像表示データの流通によって被上告人の権利が侵害されたものということができ,本件各リツイート者は,『侵害情報』である本件リンク画像表示データを特定電気通信設備の記録媒体に記録した者ということができる。 |
<サイト内>
●2020年7月24日 (金)、【著作権】ITmedia NEWS/
画像のリツイートで著作者の署名消えた、最高裁が判決
(2020/07/23)
●「0 本判決の要約・目次」サイト内<1>
●「1 事件の概要」サイト内<2>
●「2 事件の主な流れ」サイト内<3>
●「3 最高裁の判断」サイト内<4>
●「4 『結論その1』について」サイト内<5>
●「5 『結論その2』について」サイト内<6>
(以上)
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