【個人メモ】JETRO/欧州特許庁拡大審判部、植物及び動物の特許性についての質問に対する意見を公表(2020年5月15日)<その2>
□知財に関し、「JETRO」(日本貿易振興機構)発、
次のニュースが掲載されていた。
●JETRO/知的財産権保護
●JETRO/ビジネス短信
*該当ナシ
●JETRO/知的財産権保護/知財ニュース
<欧州特許庁、植物及び動物の特許性>
・2020年5月15日
欧州特許庁拡大審判部、植物及び動物の特許性についての
質問に対する意見を公表(160KB)
*全3頁
<一部抜粋1>2020年5月15日 JETRO デュッセルドルフ事務所
<一部抜粋2>
【表1】
EPO拡大審判部の公表によれば、欧州特許条約(EPC)第53条(b)の下での特許性の例外に動的な解釈を適用し、植物又は動物の生産のための本質的に生物学的な方法の非特許性は、専ら本質的に生物学的な方法によって得られる植物又は動物にも拡張され、本質的に生物 学的な方法によって得られる植物及び動物は特許性がない旨結論づけた、としている。 |
<一部抜粋3>
・・- 欧州特許庁のニュースリリース等は、以下参照 -
Press Communiqué of 14 May 2020 concerning opinion
G 3/19 of the Enlarged Board of Appeal Enlarged BoA
issues opinion on EPO President’s referral
on plant and animal patentability exception -
・・・拡大審判部の意見本文は、以下参照 - G3/19
*全70頁
<米国、連邦最高裁判所(最高裁)、商標権侵害訴訟>
・2020年5月19日
連邦最高裁
Marcel Fashions Group対Lucky Brand Dungarees事件判決
-商標権侵害訴訟において、先行訴訟で主張可能であった
抗弁を後続訴訟で主張できるかについて判示-
(175KB)
*全3頁
<一部抜粋1>
「2020年5月19日 JETRO NY 知的財産部 柳澤、笠原」
<一部抜粋2>
連邦最高裁
Marcel Fashions Group対Lucky Brand Dungarees事件判決
*全14頁
”1 https://www.supremecourt.gov/opinions
/19pdf/18-1086_5ie6.pdf”
<一部抜粋3>
【表2】 *改行挿入。
最高裁の判断最高裁は、本事件において防御排除効(defensepreclusion)が認められるためには、少なくとも争点効(issuepreclusion(collateralestoppelとも呼ばれる))や、請求排除効(claimpreclusion(resjudicateとも呼ばれる))を認定するために求められる要件を満たすことが必要、すなわち、両訴訟が同じ訴訟原因で同一当事者によって提起されたものであるか、または両訴訟の主要事実が共通している必要があるとしたうえで、Marcel社とLuckyBrand社の第二回訴訟は「GetLucky」の使用禁止を求めるものであったのに対し、第三回訴訟は「GetLucky」の使用禁止を求めるものではなく、LuckyBrand社の「Lucky」という言葉を含むマークの使用禁止を求めるものであったため、両者は明らかに別のマークを含む異なる行為に対する訴えであったと認定した。また、第三回訴訟において訴えの対象となった行為は、2005年の第二回訴訟の結論後に行われた行為であると認定した。 そして、第二回訴訟と第三回訴訟は、主要事実の共通性(commonnucleusofoperativefacts)を欠いているため、LuckyBrand社は、本事件において、和解での免責条項(releaseprovision)によってMarcel社の提訴は禁じられるとの抗弁を行うことができる旨判示した。 |
<サイト内>
●2020年5月23日 (土)
【個人メモ】JETRO/<韓国特許庁、3倍賠償制度の採用>
損害賠償額の現実化に向けた特許法改正案、国会で可決
(2020年5月21日)<その1>
(以上)
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