【著作権】文化庁/授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)(2020/04/10)
□著作権であって、文化庁からの
「授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について」
のお知らせです。
(竹)ご英断に大変、感謝します。4/11竹山宏明
●首相官邸/令和2年4月10日(金)持ち回り閣議案件
<一部抜粋>政令
著作権法の一部を改正する法律の一部の施行期日
を定める政令(決定)(文部科学省)
●文化庁/授業目的公衆送信補償金制度の早期施行について
<一部抜粋1>
【表1】 *文字着色。
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について,当初の予定を早め,令和2年4月28日から施行することとなりました(令和2年4月10日に施行期日を定める政令を閣議決定しています)。 学校の授業の過程における資料のインターネット送信については,従来は個別に権利者の許諾を得る必要がありましたが,この制度の施行により,個別の許諾を要することなく,様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。 この制度は,学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが,令和2年4月6日(月)に,指定管理団体である「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」において,令和2年度に限り,補償金額を特例的に無償として認可申請を行うことが決定されています。 今後,「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」から文化庁長官への補償金額の認可申請,文化審議会での審議,文化庁長官による認可など,必要な所要の手続を経て,令和2年4月28日から制度が施行となります。 |
<一部抜粋2>
本制度の概要および
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
については,下記参考を御覧ください。
・(参考)教育の情報化の推進のための
著作権法改正の概要(963KB)
*全14頁
<一部抜粋>
【図1】
<出典>「文化庁」ウェブサイト
教育の情報化の推進のための著作権法改正の概要
2018年12月、著作権課
(当該ページのURL)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken
/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_14.pdf
・(参考)授業目的公衆送信補償金に係る
指定管理団体の指定について
<一部抜粋>
このたび,下記の団体について,平成31年2月15日に,
文化庁長官による「指定管理団体」としての
指定を行いましたので,お知らせします。
【団体概要】
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
(SARTRAS)
<検索サイト>パテントサロン
(竹)ご利用させていただいています。
<追記>
●一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会
(SARTRAS)
<一部抜粋>
【表2】 *改行挿入。文字着色。
授業目的公衆送信補償金の補償金の「無償」による認可申請について |
*前略 しかしながら、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態を受け、教育環境を守るためにも必須とされている遠隔授業等において、上記の範囲で著作物が教材として円滑に利用できるよう、令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」として、文化庁長官に認可申請することを決定したものです。 この制度によって令和2年度に著作物を無償でご利用いただけるようにはなりますが、自由に利用できるようになるわけではありませんし、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害することとなる利用はもちろんできません。 補償金を「無償」とする規程が認可され、法律が施行された後の、補償金制度に基づく著作物の利用方法に関する詳細は近日中にこのホームページ等で公開させていただく予定です。 また、補償金制度ご利用の際には事前の登録をお願いする予定ですので、よろしくお願い申し上げます。 なお、対象となる教育機関等、改正著作権法35条の用語の定義に関する現状の検討内容につきましては、一部概要を こちら でご覧いただけます。 ※4月10日の閣議で補償金制度の施行日が4月28日に決定致しました。 |
・SARTRAS/ニュース/
2020年度の特例として「授業目的公衆送信補償金制度」
施行のための補償金の「無償」による認可申請を決定
*2020-04-06 お知らせ
<一部抜粋>
・公表内容は こちら
*全2頁
・制度の概要は こちら
*全5頁
<一部抜粋>「2020年4月6日
「授業目的公衆送信補償金制度」の概要
一般社団法人
授業目的公衆送信補償金等管理協会 (略称:SARTRAS)」
【図2】
<出典>「SARTRAS」ウェブサイト
2020年4月6日
「授業目的公衆送信補償金制度」の概要
一般社団法人
授業目的公衆送信補償金等管理協会 (略称:SARTRAS)
(当該ページのURL)
https://sartras.or.jp/wp-content
/uploads/200406_seidoshiryo.pdf
●著作物の教育利用に関する関係者フォーラム/
インフォメーション/
「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」
の公表について
*投稿日 : 2020-01-20 最終更新日時 : 2020-01-20
●文化庁/
著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
<一部抜粋>
・著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(280KB)
【表3】 *改正著作権法第35条、項番号・改行・下線挿入。
(学校その他の教育機関における複製等) 第35条 1 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。 ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の 部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害するこ ととなる場合は、この限りでない。 |
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 |
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程 において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を 提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。 |
(以上)
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