【特許庁】新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について(「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書・・(2020年4月17日)
□特許庁「報道発表トピックス」によるお知らせなどです。
●特許庁/報道発表トピックス
<新規性喪失の例外規定の適用を受けるための「証明書」>
・4月17日
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について
(「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書について」
情報を追加しました)
<一部抜粋>更新履歴、令和2年4月17日追加
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱い
について新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書
の提出における証明書の記名押印又は署名のみが
間に合わない場合の対応について追加しました。
・・(特許)
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続
について
<一部抜粋>
NEW 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について
(令和2年4月更新)
<一部抜粋>
【表1】「NEW 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について」
*一部抜粋、改行・下線挿入、レイアウト変更。
特許法第30条第2項に係る発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書(発明の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出していただく必要があります。 提出が必要な書面は、出願人による記名押印又は署名がなされた証明書の原本です(詳細は2.の手引き及びQ&A集をご参照ください)。 |
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、記名押印又は署名のある証明書の提出が困難な状況が生じていることから、以下の対応を可能とします。 ・出願から30日の期間内に提出する証明書に記名押印又は署名をするのが難しい場合には、記名押印又は署名のない証明書を期間内に提出してください。 ・証明書において、記名押印又は署名をする予定だった箇所には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で記名押印又は署名ができないことと、記名押印又は署名をした証明書を追って提出することを記載してください。 ・記名押印又は署名をした証明書の準備ができましたら、証明書(コピーは不可)を上申書を通じて速やかに特許庁に提出してください (提出されない場合、審査において新規性喪失の例外規定の適用が受けられない可能性があります)。 <*以下省略> |
・・・「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の
適用を受けるための出願人の手引き」(PDF:730KB)
*全32頁
<一部抜粋>
【図1】「2. 発明の新規性喪失の例外規定の適用
を受けるための手続的要件」
<出典>「特許庁」ウェブサイト
「平成30年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の
適用を受けるための出願人の手引き」(PDF:730KB)
*以下同じ。
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline
/patent/document/hatumei_reigai/h30_tebiki.pdf
【図2】「3.2 「証明する書面」として提出する書面の概要」
・・(意匠)
意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続
について
<一部抜粋>
NEW 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について
(令和2年4月更新)
【表2】「NEW 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について」
*一部抜粋、改行・下線挿入、レイアウト変更。
意匠法第4条第2項に係る意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内(*省略*)に証明書(意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出していただく必要があります。 提出が必要な書面は、出願人による記名押印又は署名がなされた証明書の原本です(詳細は2.のQ&A集をご参照ください)。 |
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、記名押印又は署名のある証明書の提出が困難な状況が生じていることから、以下の対応を可能とします。 ・出願から30日の期間内に提出する証明書に記名押印又は署名をするのが難しい場合には、記名押印又は署名のない証明書を期間内に提出してください。 ・証明書において、記名押印又は署名をする予定だった箇所には、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で記名押印又は署名ができないことと、記名押印又は署名をした証明書を追って提出することを記載してください。 ・記名押印又は署名をした証明書の準備ができましたら、証明書(コピーは不可)を上申書を通じて速やかに特許庁に提出してください (提出されない場合、審査において新規性喪失の例外規定の適用が受けられない可能性があります)。 <*以下省略> |
・・・「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」
(PDF:1,073KB)
*全58頁
【図3】「Q1-a 当該規定の適用を受けるための
基本的な手続要件を教えてください。」
<出典>「特許庁」ウェブサイト
「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」
*以下同じ。
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/system/design/shutugan/tetuzuki
/ishou-reigai-tetsuduki/document/index/ishou-reigai-qa.pdf
【図4】「『証明する書面』の書式例
(意匠審査基準 31.1.3.1 参照)」
・4月17日
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた
手続の取り扱いについて
(「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書
について」情報を追加しました)
・4月17日
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について
(意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続
について)
・4月17日
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について
(発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続
について)
(以上)
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