【商標】Yahoo!ニュース/CCCが「武雄市図書館」の内装を「立体商標」として出願した(2020/04/25)
□商標であって、Google/ニュース/商標
による検索結果において、次のニュースが掲載されていた。
●<検索サイト>Google/ニュース/商標
<内装「立体商標」>
・Yahoo!ニュース/弁護士ドットコム/
CCCが「武雄市図書館」の内装を「立体商標」として出願した
…法的に問題ないの?
*4/25(土) 9:10配信
<追記>
●<コラム>「内装」は商標?、意匠?/2020/04/25竹山宏明
(本文1)・店舗などの「内装」は、商標?、意匠?、ですか。
個人的に興味をもち、調べて見ました。
【表1】 *竹山宏明作成(2020/04/25)。
商標 | 意匠 | |
概要 | ・識別性を有する店舗の内装 (立体商標) |
新規性のある店舗デザイン |
対応 | ・法改正無く、商標審査基準〔改訂第15版〕で対応(*1)。 *令和2年(2020年)4月1日以降の出願に適用 |
・令和元年(2019年)の意匠法改正法で対応(*2)。 ((内装の意匠)8条の2など) *令和2年(2020年)4月1日以降の出願に適用 ・意匠審査基準(*3) (令和2年(2020年)3月)。 *同上 |
登録要件 | ・商標法3条2項など。 | ・意匠法8条の2(*4)など。 |
(本文2)・もう少し、保護法域を拡大してみました。
【図1】 特許庁/意匠制度の見直しの検討課題(平成30年8月6日)
*画像加工「商標法」の欄の削除。
<出典>「特許庁」サイト
資料1、意匠制度の見直しの検討課題
特許庁、平成30年8月6日
「3.4. 他の法領域との関係(空間デザイン)」
*p.26
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken
/document/180807_isho_seido/01.pdf
(本文3)・特許について検討しませんが、選択肢が多く、
選択に迷うように思います。
・簡単には、店舗などの「内装」が、既存のものであれば、
「商標」による保護を考え、
新たに店舗などを新設・改装する場合には、
「意匠」による保護を考えてはいかがでしょうか。
・これは意匠では、「新しさ」が必要であるからです。
これ対し、商標では、「識別性」が必要で、
かんげんすると、需要者の間で全国的に認識されている、
すなわち「著名性」を獲得している必要があります。(以上)
*1:商標審査基準〔改訂第15版〕について
令和2年3月、[更新日 2020年3月19日]
特許庁審査業務部商標課、商標審査基準室
<一部抜粋1>
改訂された「商標審査基準」〔改訂第15版〕(PDF:3,163KB)は、
令和2年4月1日以降の出願に適用されます。
・・改訂された「商標審査基準」〔改訂第15版〕(PDF:3,163KB)
*全194頁
<一部抜粋2>
【表2】
<商標審査基準改訂のポイント> (1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。 (2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準を追記。また、建築、不動産業等を指定役務とする場合に、立体商標の形状が建築物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないときは識別力無しとする判断について、建築物の形状に「内装」の形状を含むことを追記(商標法第3条第1項第3号)。 商標法第3条第1項第3号に該当しない店舗等の形状からなる立体商標についても、上記3号と同様の趣旨から必要な修正を行った(商標法第3条第1項第6号)。 (3)立体商標における出願商標と使用商標との同一性判断において、商標を構成しない部分を考慮しないことを追記(商標法第3条第2項)。 (4)立体商標の類否判断において、商標を構成しない部分を除いて、商標全体として考察すること、及び位置商標との類否関係を追記(商標法第4条第1項第11号)。 (5)出願時に著名となっている、他人の建築物の「内装」の形状及び建築物に該当しない店舗等の形状は、出所の混同を生じるものと判断することを追記(商標法第4条第1項第15号)。 (6)商標の詳細な説明の記載による立体商標の特定の考え方について、新しいタイプの商標に準じて整理し、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第5条第5項)。 (7)立体商標の要旨変更について、新しいタイプの商標に準じて整理(商標法第16条の2)。 |
*2:特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
*[更新日 2019年11月5日]
<一部抜粋>・掲載資料
・・新旧対照表(PDF:270KB)
*全49頁
*3:意匠審査基準[更新日 2020年3月19日]
<一部抜粋>
・以下の意匠審査基準は、令和2年4月1日以降の出願に適用されます。
・・第IV部 個別の意匠登録出願
第4章 内装の意匠(PDF:2,739KB)
*全39頁
*4:意匠法8条の2
【表3】
(内装の意匠) 第8条の2 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 |
(以上)
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