【特許】日本経済新聞/コロナ薬「特許に制限」浮上、途上国など、公共の利益優先求める 製薬会社への補償、議論必要(2020年4月16日)
□特許であって、Google/ニュース/特許
による検索結果において、次のニュースが掲載されていた。
●<検索サイト>Google/ニュース/特許
<「強制実施権」の発動を検討>
・日本経済新聞 朝刊/
コロナ薬「特許に制限」浮上
途上国など、公共の利益優先求める 製薬会社への補償、議論必要
*2020/4/16付、会員限定
<追記>
<国境なき医師団(MSF)>
●国境なき医師団(MSF)/
特許も利益も超えて新型コロナウイルス感染症に医薬品を
高価格と供給量の制限で流行を長引かせてはならない
*2020年04月03日掲載
<検索サイト>パテントサロン
(竹)ご利用させていただいています。
<特許法第93条(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)>
●経済産業省・特許庁/
第7回特許戦略計画関連問題ワーキンググループ
議事次第・配付資料
*平成16年3月3日、[更新日 2004年3月5日]
<一部抜粋>配付資料
・資料5 我が国における裁定制度について(PDF:62KB)
<一部抜粋>
【表1】 ②現行規定(特許法第 93 条)、*改行・項番号挿入。
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 第93条 1 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。 2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。 3 略 |
<出典>「特許庁」ウェブサイト
資料5 我が国における裁定制度について(PDF:62KB)
*以下同じ。
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai
/sangyo-kouzou/shousai/senryaku_wg/document/07-shiryou/paper08.pdf
【表2】 ③要件、レイアウト変更。
③要件 特許法第93条第1項における「公共の利益のため特に必要であるとき」の主要な事例としては、次に掲げる場合等が考えられる。 |
○国民の生命、財産の保全、公共施設の建設等国民生活に直接関係する分野で特に必要である場合。 ○当該特許発明の通常実施権の許諾をしないことにより当該産業全般の健全な発展を阻害し、その結果国民生活に実質的弊害が認められる場合。 |
【表3】 【参考】外資審議会専門委員会報告(1968年(昭和43年)3月15日)
*レイアウト変更。
【参考】外資審議会専門委員会10報告(1968年(昭和43年)3月15日) |
1968年に開催された外資審議会専門委員会(委員長鈴木武男氏)は、3月15日に「技術導入自由化と特許法、独占禁止法その他技術導入に関連する法律的諸問題」について報告を取りまとめ、同審議会技術導入小委員会に提出した。 当該報告の中では、資本取引及び技術導入自由化に関連し、特許法第93条による強制実施の裁定基準に係る考え方が示された。 主な内容は以下のとおり。 |
・特許法第93条の適用の可能性が考えられる場合として、当該特許発明が国民の生命、健康あるいは公共施設の建設等国民生活に直接関係する重要なものである場合があげられるほか、特定製品の生産または特定方法の実施に不可欠な工程に関する重要な特許発明が独占されることによって、次に掲げるような事態が生じ、その結果国民経済に重大な悪影響がもたらされる場合が考えられる。 ① 当該特許発明の利用が期待される産業に、企業の倒産等の混乱が生じることにより、大量の失業者が発生するおそれがあること。 ② 当該特許発明の利用が期待される産業に、企業の倒産等の混乱が生じることにより、その特許発明が実施できれば利用可能であった巨額の既存設備が廃棄されるおそれがあること。 ③ 当該特許発明の利用が期待される基幹産業、重要輸出産業又は先端技術分野の産業に、企業の倒産等の混乱が生じることにより、これら産業の健全な経済的・技術的発展を著しく阻害するおそれがあること |
・特許法第93条は特許権に対する重大な制約であるから、その適用は慎重にすべきである。 なお、特許法第92条の強制実施によりうる場合には、これを発動すべきではない。 |
【表4】 5.裁定の実績
5.裁定の実績 これまで特許権、実用新案権及び意匠権を合わせ計23件(不実施9件、利用関係14件)の裁定請求が行われているが、いずれも裁定に至る前に取り下げられており、裁定により通常実施権が設定された事例はない。 |
(以上)
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