【著作権】リセマム/教育の情報化に対応した著作権法改正…文化庁が解説(2020/04/23)
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<文化庁/令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可>
・リセマム/《工藤めぐみ》氏/
教育の情報化に対応した著作権法改正…文化庁が解説
*2020.4.23 Thu 19:45
<追記>
●文化庁/新着情報
<一部抜粋>
・2020年4月24日
令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について
<一部抜粋1>
【表1】 *文字色変更。
令和2年4月28日から施行される授業目的公衆送信補償金制度に関して,令和2年4月20日付けで一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会から,令和2年度の補償金額を特例的に無償とする旨の申請があり,文化審議会における審議を経て,本日24日付けで文化庁長官により認可されましたので,お知らせいたします。 |
<一部抜粋2>
・・別紙
平成30年改正著作権法による「授業目的公衆送信補償金制度」
の施行について(通知)(408KB)
*全10頁
・・教育の情報化に対応した平成30年著作権法改正の概要(638.8KB)
*1頁
・・平成30年著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」
に関するQ&A(174.9KB)
*全5頁
<一部抜粋>
【表2】 *レイアウト変更、改行挿入、文字色変更。
(早期施行について) 問3 当初の予定を早めて制度を施行することとした経緯・趣旨を教えて下さい。 |
(答) 1.平成30年著作権法改正により創設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、改正法の公布から3年以内(2021年5月まで)に施行することとなっており、2021年4月からの施行に向け、関係者間で様々な調整が進められていました。 2.そうした中で、今般の新型コロナウイルス感染症の流行が生じ、教育現場において、オンラインでの遠隔授業等のニーズが急速に高まって来ました。 これに対しては、現行法の下でも、文化庁からの要請に基づき、主要な権利者団体において無償での利用許諾を行うなど積極的な配慮を行って頂いておりましたが、大学を中心に、より抜本的な対応として、この制度の早期施行を求める御意見を頂きました。 3.こうした状況を踏まえ、文化庁では、指定管理団体とも相談の上、当初の予定を前倒しし、多くの大学等で本格的に遠隔授業等が開始される4月末(28日)から、制度を施行することを決定いたしました。 4.この制度は、学校の設置者が、各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うものですが、今般の事態の緊急性・重要性等に鑑みた権利者団体の判断に基づき、令和2年度に限って特例的に補償金額は無償(0円)となっています。 |
<出典>「文化庁」サイト
・・平成30年著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」
に関するQ&A
*全5頁
(当該ページのURL)
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase
/hodohappyo/pdf/2020042401_04.pdf
●SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)/
ニュース/
令和2年度における授業目的公衆送信補償金の無償認可について
*2020-04-24 お知らせ
(以上)
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