【個人メモ】<審決取消訴訟、決定取消>令和1(行ケ)10100、特許権(窒化物半導体積層体など)(令和2年3月19日判決)
□「知財高裁」による「審決取消訴訟・侵害訴訟等控訴事件」
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<商標、令和2年3月19日判決、(拒絶)、(商標の類似性)>
・令和1(行ケ)10152 審決(拒絶)取消
令和2年3月19日判決 審決取消(3部)
商標権 (ベジバリア 塩・糖・脂)
類似性(4条1項11号)(商標の類似性)
・・要旨
*全1頁
<一部抜粋1>判決要旨
【図1】
<一部抜粋2>2 本判決は,本願商標からは
「ベジバリア塩・糖・脂」全体として又は「ベジバリア」
の部分としてのみ自他識別標識としての称呼・観念が生じる
等と認定し,本願商標と引用商標とが類似するとはいえない
と判断して,審決を取り消した。
・・全文
*全10頁
<一部抜粋>
【表1】 *改行挿入。レイアウト変更。
2 審決の理由の要旨
⑴ 本願商標の構成中,上段の「ベジバリア」の文字と下段の「塩・糖・脂」の文字とは,大きさの異なる文字が二段に配置されていることから,視覚上,分離して観察され得る。 本願商標の構成全体から生じる「ベジバリアエントウシ」の称呼もやや冗長である。 本願商標の上段と下段とが全体として特定の意味合いを看取させる等,これらを常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情はない。 以上からすると,本願商標は,上段の「ベジバリア」の文字と下段の「塩・糖・脂」の文字とに分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合してはおらず,上段と下段とが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る。 よって,本願商標の要部の一である下段の「塩・糖・脂」の文字だけを他人の商標と比較して,商標の類否を判断することが許される。 ⑵ 登録第6120234号商標(以下「引用商標」という。)は,「塩糖脂」の文字を標準文字で表して成り,***以下、省略***
⑶ 「塩・糖・脂」の文字と「塩糖脂」の文字とは,外観において,「・」の有無の差異があるものの,漢字が共通であるから,近似した印象を与える。
両者は,称呼において共通である。両者は,いずれも特定の観念を生じないから,観念において比較できない。 これらを総合して全体的に考察すれば,両者は類似する。 ***以下、省略*** |
【表2】 *改行挿入。レイアウト変更。
第4 裁判所の判断 1 取消事由1(本願商標の認定の誤り) ***以下省略*** 2 取消事由2(類否判断の誤り) ⑴ 類否判断の手法について ***以下、省略*** ⑵ 本願商標について ***途中、省略*** しかし,「ベジバリア」の部分は,自他識別力を有すると考えられるのに対し,「塩・糖・脂」の部分は,「・」が存在することもあって3つの文字がそれぞれ独立し,「塩」は塩分を,「糖」は糖分を,「脂」は脂肪分を意味する一般的,普遍的な意味を有する文字として認識されるものであるといえる。 そして,これらの文字は,それが,指定商品であるサプリメント,栄養補助食品に用いられた場合には,当該商品が塩分,糖分及び脂肪分のコントロールに良い影響を与えるなどといった記述的,説明的意味を表すのにとどまり,取引者,需要者に特定的,限定的な印象を与える自他識別力を有するものではない(引用商標の「塩糖脂」は,3つの文字が一体となっているところから,それらが一体の文字として自他識別力を有するという余地が生ずるが,「塩・糖・脂」の場合には,「・」により分離されているため,「塩糖脂」と同列に論じることはできないものである。)。 このことと,「塩・糖・脂」の部分は,「ベジバリア」の部分と比べ,明らかに小さい文字で構成されており,その分目立たなくなっていることを併せ考えれば,この部分は,自他識別標識としての称呼,観念は生じないものであるというべきである。 したがって,本願商標は,「ベジバリア塩・糖・脂」全体として,又は「ベジバリア」の部分としてのみ自他識別標識としての称呼,観念が生じるということになる。 |
<特許、令和2年3月19日判決、(拒絶)、(基板保持装置)>
・令和1(行ケ)10113 審決(拒絶)取消
令和2年3月19日判決 請求棄却(3部)
特許権 (基板保持装置)
進歩性(相違点の判断),補正・訂正の許否(独立特許要件)
・・全文
*全35頁
<特許、令和2年3月19日判決、異議決定の取消、(窒化物半導体積層体など)>
・令和1(行ケ)10100 特許取消決定取消
令和2年3月19日判決 決定取消(3部)
特許権 (窒化物半導体積層体及びそれを用いた発光素子)
進歩性(相違点の判断)
・・要旨
*全2頁
<一部抜粋>
【表3】 *一部着色。
AlGaN層のAlの比率を傾斜させた組成傾斜層を採用すること(本件技術)を導くことは,後知恵に基づく議論といわざるを得ず,これを周知の技術的事項であると認めることはできない。 |
・・全文
*39頁
<特許、令和2年3月19日判決、審決取消、(拒絶)、(子供用簡易蝶ネクタイ)>
・令和1(行ケ)10097 審決(拒絶)取消
令和2年3月19日判決 審決取消(3部)
特許権 (子供用簡易蝶ネクタイ)
進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断),
補正・訂正の許否(独立特許要件)
・・要旨
*全2頁
・・全文
*全46頁
<特許、令和2年3月19日判決、請求棄却、(無効・不成立)、
(アミノ酸生産菌の構築方法など)>
・平成31(行ケ)10018等 審決(無効・不成立)取消
令和2年3月19日判決 請求棄却(3部)
特許権 (アミノ酸生産菌の構築方法及び
構築されたアミノ酸生産菌を用いる醗酵法によるアミノ酸の製造法)
進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断),
特許請求の範囲の記載要件(サポート要件),
明細書の記載要件(実施可能要件)
・・全文
*全103頁
<特許、令和2年3月18日判決、請求棄却、(無効・成立)、
(シート状の積層体)>
・令和1(行ケ)10088 審決(無効・成立)取消
令和2年3月18日判決 請求棄却(4部)
特許権 (シート状の積層体)
進歩性(発明の要旨認定,引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)
・・全文
*全103頁
●知的財産高等裁判所/→最近の侵害訴訟等控訴事件
・*該当無し。
<サイト内>
●<前回>、2020年3月27日 (金)
【個人メモ】<特許権侵害差止等(大阪地裁)、
控訴棄却>令和1(ネ)10065 、特許権(養殖魚介類への栄養補給体・・)
(令和2年3月11日判決)
(以上)
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