【意匠】竹山宏明/(コラム)意匠法改正に伴う「内装の意匠」について(2020/02/06)<コラム:内装の意匠1>
□意匠であって、竹山宏明/(コラム)
「意匠法改正に伴う『内装の意匠』について」
の紹介です。
●<PDF版>竹山宏明/
(コラム)意匠法改正に伴う「内装の意匠」について
(PDF/671KB) *全10頁
●<本文>
(コラム)意匠法改正に伴う「内装の意匠」について
2020年2月5日・11日修正 竹山宏明
1 意匠法の改正について
・昨年、令和元年の意匠法改正g(*1)に伴い、下記の【図1】の通り、
「内装の意匠」を始め、「画像」、「建築物」が保護対象に含まれます
(改正意匠法2条1項(定義等)、8条の2(内装の意匠))。
記
【図1】
<出典1>「特許庁」サイト
Vol.44、広報誌「とっきょ」2019年12月9日発行号
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/news/koho
/kohoshi/vol44/07_page1.html
・この意匠法改正は、本年、令和2年4月1日から施行されます(*2)。
・そのほかの改正のポイントとしては、第二に、存続期間の変更
(登録日から20年→出願日から25年)があります
(21条1項(存続期間))。
・第三に、関連意匠の出願可能期間を延長・連鎖的な保護
(関連意匠制度の拡充)が可能になります
(改正意匠法10条1項(関連意匠)、同条4項)。
【表1】
<ここまでのポイント> ・第一に、「内装の意匠」、インテリア的なものについても、本年、令和2年4月1日から意匠出願することで、意匠として保護されるようになりました。 ・第二に、存続期間(登録日から20年→出願日から25年)が変更され、保護が厚くなりました。 |
<続く>
(以上)
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