□「特許法等の一部を改正する法律」に創設された「査証制度」が、
下記の通り、「2020年10月1日」から施行されます(2020/07/23竹山宏明)
記
1 施行期日を定める政令の閣議決定
・「査証制度」は、2019年度改正特許法により創設されたもので、
下記の通り、「2020年10月1日」から施行されます
記
・・「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」
が閣議決定されました、2020年7月21日、経済産業省
2 「査証制度」について
・「査証制度」は、次のような制度です。
【表1】「査証制度」について
・「査証制度」は、「当事者の申立てに基づく裁判所の命令によって、裁判所から指定された査証人が特許権の被疑侵害者の工場等に赴おもむいて、証拠を収集する制度」です。 ・「査証制度」は、「書証という証拠調べの前段階にある準備作業と位置付ける」ことができます。 |
<出典1> 「特許庁サイト」
令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書
特許庁、[更新日 2020年5月12日]
第1部 特許法の改正項目
第2章 査証制度の創設(PDF:1,271KB)*全37条
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019
/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-02.pdf
3 既存の「文書提出命令」との比較
・「査証制度」について、既存の「文書提出命令」と比較すると、
次の通りです。
【図1】「専門家が証拠収集を行う査証制度の創設」
<出典2> 「特許庁サイト」
令和元年度特許法等改正説明会テキスト
*特許庁、[更新日 2020年3月5日]
特許法等の一部を改正する法律について
レジュメ(PDF:1,768KB)
(当該ページのURL)
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer
/text/document/2019_houkaisei/resume.pdf
4 「査証制度」の手続きの流れ
・「査証制度」の手続きの流れは、次の通りです
【図2】「査証制度のイメージ」
<出典3>*<出典2>に同じ。
5 特許法105条の2の2第1項について
・特許法105条の2第1項は、「査証の要件」について、
次の通り、規定しています。
【表2】「特許法第105条の2第1項
*項番・改行挿入。
(査証人に対する査証の命令) 特許法105条の2 1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。 ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。 |
・「査証の要件」については、次の通りです。
【表3】特許法105条の2第1項について
・特許法105条の2第1項は、「査証命令の要件」について規定します。 ・「査証命令の要件」については、「第1項本文」において、次の(1)~(3)に該当することが必要であることを規定しています(積極要件)。 (1)必要性 ・「立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合」であること。 (2)「侵害の蓋然性」 ・・「特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な 理由があると認められ」ること。 (3)補充性 ・・「申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれる」こと。 ・ただし、次の(4)に該当するときには、「第1項ただし書」において、査証の命令を発することができない旨を規定しています(消極的要件)。 (4)「相当性」 ・・「当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるとき」 ・そのほか、新第1項本文では、「裁判所が査証の必要性を適切に判断し、査証の実効性を高めるために、相手方の意見を聴くことが重要になることから、査証の命令の発令のためには、必ず相手方の意見を聴取する」ことを規定しています。 (5)相手方の意見聴取 |
<出典4>*<出典1>に同じ。
<追記>
●令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書
特許庁、[更新日 2020年5月12日]
<一部抜粋>第1部 特許法の改正項目
・第2章 査証制度の創設(PDF:1,271KB)
*全37条
<サイト内>
●2020年7月23日 (木)、【特許庁】
2019年改正法の附則と施行期日(2020/07/23竹山宏明)<3>
●2020年7月23日 (木)、【個人メモ】
2019年改正法の施行期日(2020/07/23竹山宏明)<2>
●2020年7月23日 (木)、【特許庁】特許庁/
「・・・施行期日を定める政令」が閣議決定
(2020/07/21公表、2020/07/23竹山宏明)<1>
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(以上)