【著作権】ファミ通.com(ファミ通ドットコム)/弁護士がeスポーツの事業モデルとリーガルリスクを解説「eスポーツにおける法的課題の解決と今後の展望」
□著作権であって、「バンタンが主催するeスポーツのビジネスに関する
カンファレンス“ESCONF TOKYO”」
に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ファミ通.com(ファミ通ドットコム)/by 岡安学 ライター 氏/
弁護士がeスポーツの事業モデルとリーガルリスクを解説
「eスポーツにおける法的課題の解決と今後の展望」【ESCONF TOKYO】
*2019.12.27
<一部抜粋>「本稿では、西村あさひ法律事務所の松本祐輝弁護士
によるセッション“eスポーツにおける法的課題の解決と今後の展望”
のリポートをお届けする。」
*パテントサロン
(竹)ご利用させていただいています。
<追記>
●虎ノ門協同法律事務所/弁護士 大橋 卓生 氏/
eSportsプレーヤーとNeighboring Rights
*2019/09/07
*<検索サイト>Google/eスポーツ 著作権 実演家
<竹山コラム6>
●eSportsのプレーヤーのプレーと著作権法上の「実演」の関係について
【表1】
eSportsのプレーヤーのプレーと著作権法上の「実演」の関係について 2019/12/29竹山宏明 1 結論 eSportsのプレーヤーのプレーが、著作権法上の「実演」に該当するかどうかの問題です。 結論としては、前掲した大橋 卓生 氏著「eSportsプレーヤーとNeighboring Rights」と同様で、eSportsの本来の目的である「競技会」でのプレーヤーによるプレーは、「実演」に該当しない、ものと考えます。 これに対し、「競技会」でなく、プレーが観客向けの「ショー」として行われる場合に、プレーが「実演」に該当する可能性がある、ものと考えます。 ここで、「実演」は、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。」と規定されています(著作権法2条1項3号)。また、「実演家」については、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。」と規定されています(同法同条同項3号)。 2 考え方 前掲した大橋先生の解説では、加戸 守行 氏著「著作権法逐条講義」を挙げ、「フィギュアスケーター」の例を用いて説明されています。 フィギュアスケーターの場合は、スケート演技の目的によって「実演」にあたるかどうかを区別しています。フィギュアスケーターによる演技が観客向けの「ショー」として行われる場合には、「実演」に該当し、「競技」として行われる場合には「実演」に該当しない、という判断です。 3 個人的な見解 eSportsは、新しいスポーツであり、ゲームのプログラム、すなわち著作物を用いて、プレーヤーがプレーする点で、今までのスポーツと異なっています。また、大きな大会は別として、小さな大会では、インターネット環境と相まって、どのプレーヤーやチームが参加するかにより、視聴率が激変する可能性もあり、ある意味、「芸能」的な側面を有するものと考えます。 この意味で、可能な限り、eSportsのプレーヤーを「実演家」と考え、「実演家」の権利、特に財産権を認めた方が、プレーヤー、並びにeSportsの発展に寄与できるものと考えます。 また、ビジネス的な側面では、弁護士 國安 耕太 氏著「スポーツ中継映像にまつわる 著作権法の規律と放送権」(*1)についても興味深く拝見させていただきました。(以上) |
(*1)弁理士会/弁護士 國安 耕太 氏著
「スポーツ中継映像にまつわる 著作権法の規律と放送権」
<一部抜粋>「パテント 2014 Vol. 67 No.5」、
「特集《スポーツと知財》」
(以上)
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