【商標】竹山宏明/<商標>「類似商品・役務審査基準」改訂に伴う、第30類に分類されていた「菓子」の一部の第29類への移行について
類似商品・役務審査基準」改訂に伴う、
第30類に分類されていた「菓子」の一部の第29類への移行について
12/2竹山宏明
1 資料
・下記の資料を参照、並びに使用した。
記
●特許庁/類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕
*[更新日 2019年11月21日]
<一部抜粋>「本類似基準は、
令和2年1月1日以降の出願に適用されます。」
・第29類(PDF:783KB)
*全13頁
・第30類(PDF:786KB)
*全14頁
●特許庁/
「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕(案)」
に対する意見募集の結果について
*[更新日 2019年11月21日]
・「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕(案)」
に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について
(PDF:248KB)
*全2頁
2 基本的な考え方
・基本的な考え方は、下記の通りです。
「(例)」は、前掲の「御意見の概要及び御意見に対する考え方」から、
一部抜粋した。
記
●第29類:菓子
(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)
(例)第30類→第29類:
・「甘栗」、「甘納豆」、「いり栗」、「いり豆」、
「焼きりんご」、「ゆで小豆」
●第30類:菓子
(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)
(例)第30類のまま:
・「アイスクリーム」、「あめ」、「クッキー」、「チョコレート」、
「ドーナツ」、「パイ」等のように、「ペストリー及び
コンフェクショナリー」、「チョコレート」、
「アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓」
・「せんべい」、「ポップコーン」
*「ようかん」
(第29類の「加工済みの食用の豆類」の性質に該当する商品から、
第30類の「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品への変化)
*「チョコレートで覆われたナッツ菓子」
(第29類の「加工済みの食用のナッツ」の性質に該当する商品から、
第30類の「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品への変化)
3 「御意見の概要及び御意見に対する考え方」の一部抜粋
・前掲の「御意見の概要及び御意見に対する考え方」の一部を
下記の通り、一部抜粋した。
記
【表1】 *「・・・」は省略。改行挿入。改行時、字下げ使用。
1.第29類「菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」及び第30類「菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に関する御意見 |
御意見に対する考え方 |
1.・・・今般、菓子関連の商品を、第29類と第30類に分ける改訂を行いますが、これは、ニース専門家委員会第28回会合において、第29類の類別表(注釈付き)が修正され、果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とする食品が第29類に帰属することが明確化されたこと、また、ニース専門家委員会第29回会合において、これまで我が国では第30類の「菓子」の範ちゅうとして取り扱っていた商品の⼀部が、第30類ではなく第29類に分類されることが明らかになったことを受けて実施するものです。・・・。 |
2.基本的な考え方についてこれまで類似商品・役務審査基準の第30類「菓子」で取り扱ってきた商品のうち、第11-2020版より第29類へ移行する「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」に該当する商品と、引き続き第30類に残る「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」に該当する商品については、ニース協定第1条に規定する国際分類、すなわち、「商品・サービス国際分類表〔第11-2020版〕」(以下「国際分類表」といいます。)の「アルファベット順⼀覧表」及び「類別表」、「⼀般的注釈」の記載に即して、以下の考え方に基づき整理しております。 |
(1)第29類に分類される商品の考え方 国際分類表の類別表の第29類には、「この類には、特に、次の商品を含む」として、「肉、魚、果物又は野菜を主原料とする食品」及び「加工済みの食用の豆類及びナッツ」の記載がありますから、これまで第30類「菓子」として取り扱ってきた商品のうち、主として、果物、野菜、豆類又はナッツを主たる材料とし、それらの根本的な性質を変えない程度の煎る、煮る、焼く、揚げる等の加工及び調味をしてなる商品が、第29類の「菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」に該当します。 例えば、「加熱した小石で蒸し焼きにし甘味をつけた栗の実」〔新村出.『広辞苑』.第7版.岩波書店,2018年,p.83〕である「甘栗」や、「アズキ・キントキ・インゲンなどの豆類をゆでて糖蜜で煮つめ、汁気をよく切って砂糖をまぶした菓子」〔同上,p.85〕である「甘納豆」が該当します。 なお、じゃがいも等の野菜等をチップ状等の形に成型したうえで加工及び調味をしてなる商品についても、その根本的な性質が変わるものではないため、第29類に分類されます。 |
(2)第30類に分類される商品の考え方 ⼀方、類別表の第30類には、「穀粉及び穀物からなる加工品」及び「パン、ペストリー及びコンフェクショナリー」、「チョコレート」、「アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓」の記載がありますから、今般の改訂により第29類に移行された商品の性質に該当しない商品は、これまでどおり第30類に分類されます。例えば、小麦粉やうるち米、もち米を主原料とする「せんべい」や、穀物としてのトウモロコシを主原料とするスナック菓子である「ポップコーン」のように、「穀粉及び穀物からなる加工品」に該当する商品は、第30類に分類されます。 また、「アイスクリーム」や「あめ」、「クッキー」、「チョコレート」、「ドーナツ」、「パイ」等のように、「ペストリー及びコンフェクショナリー」又は「チョコレート」、「アイスクリーム、シャーベット及びその他の氷菓」に該当する商品は、その商品を構成する原材料の中で果物やナッツ等が最も大きな割合を占めてなる場合であっても、これまでどおり第30類に分類されます。 すなわち、本商品表示中の「主原料」が指すものは、必ずしも、その商品を構成する原材料の重量の割合が最も大きいものとは限りません。 なお、主たる原材料の加工の度合いが極めて高い等により、その根本的な性質が変わっている商品については、もはや上記第29類に含まれる商品の性質には該当しなくなっているため、第30類に分類されます。 例えば、「ようかん」は、「餡・砂糖などで作る棹物菓子の⼀種」〔同上,p.3011〕で、原材料の餡にはゆでた小豆等の豆が主原料として用いられていますが、もとの小豆からは、その加工の度合いが極めて高く、第29類の「加工済みの食用の豆類」の性質に該当する商品から、第30類の「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品へと変わっているため、第30類に分類されます。 また、国際分類表の「アルファベット順⼀覧表」に掲載されている「チョコレートで覆われたナッツ菓子」についても、ナッツがチョコレートでコーティングされたことによって、第29類の「加工済みの食用のナッツ」の性質に該当する商品から、第30類の「コンフェクショナリー」の性質に該当する商品へと変わっているため、第30類に分類されます。 |
「3.」及び「4.」省略 |
※「菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)」及び「菓子(果物、野菜、豆類又はナッツを主原料とするものを除く。)」について、意見募集時には「、」を使用した表示を掲載していましたが、『類似商品・役務審査基準』上の表示は、弊庁の機械化システムに対応する必要性から、次のとおり「・」を使用した表示に修正いたします。 第29類菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。) 第30類菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。) |
<出典>特許庁、
「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕(案)」
に対する意見募集の結果について
「類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2020版対応〕(案)」
に対する御意見の概要及び御意見に対する考え方について
(PDF:248KB)
https://www.jpo.go.jp/news/public/iken/document
/190919_ruiji_kekka/01.pdf
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(以上)
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