【AI関連発明】AI関連技術に係るデータ群の利活用について(8)~AIと特許法(続き)~<勉強ノート>
□AI関連発明における特許要件の判断については、特許庁より、次の資料が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
(1)実施可能要件及びサポート要件の有無→(8)
(2)事例46「糖度推定システム」→(9)
(3)事例47「事業計画支援装置」→(9)
(4)事例48「自動運転車両」→(10)
(5)事例49「体重推定システム」→(10)
(6)事例50「被験物質のアレルギー発症率の予測方法」→(11)
(7)事例51「嫌気性接着剤組成物」→(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-5 特許要件の判断
・AI関連発明が、記載要件(発明の実施可能要件及びサポート要件)を満たすか否かの判断において、次の(1)又は(2)のいずれかがあることが必要である。
(1)相関関係等の存在(具体的な相関関係等の記載)
・発明の詳細な説明の記載に基づいて、教師データに含まれる「複数種類のデータの間に相関関係等の一定の関係(以下、「相関関係等」という。)が存在すること」
(2)相関関係等の存在推認性(技術常識に鑑みた)
・「技術常識に鑑みて当該複数種類のデータの間に何らかの相関関係等の存在を推認できること」
<参考文献>特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
【図8】
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について
(1)実施可能要件及びサポート要件の有無
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
【表12】
事例 | 実施可能要件 (第36条第4項第1号) *発明の詳細な説明 |
サポート要件 (第36条第6項第1号) *クレーム(特許請求の範囲) |
事例46: 糖度推定システム |
・【請求項1】× | - |
事例47: 事業計画支援装置 |
・【請求項1】○ | - |
事例48: 自動運転車両 |
・【請求項1】○ | - |
事例49: 体重推定システム |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
事例50: 被験物質のアレルギー発症率の予測方法 |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
事例51: 嫌気性接着剤組成物 |
・【請求項1】× | ・【請求項1】× |
●第36条第4項第1号(実施可能要件)
【表13】
(特許出願) 第36条 1~3 <省略> 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 二 <以下、省略> |
<出典:e-Gov法令検索「特許法」>
●第36条第6項第1号(サポート要件)
【表14】
(特許出願) 第36条 1~5 <省略> 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 <以下、省略> |
<出典:e-Gov法令検索「特許法」>
(以上)
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