【AI関連発明】AI関連技術に係るデータ群の利活用について(18)~AIと不競法(続き)~<勉強ノート>
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-1 官庁の提供資料
(2)経済産業省/「契約ガイドライン」
●経済産業省/「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました
*2018年6月15日
<経緯>「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」(2017年5月策定)→「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(2018年6月15日策定)
・(全体版)(PDF形式:7,491KB)
*356頁
・(データ編)(PDF形式:5,644KB)
*全184頁
・(AI編)(PDF形式:2,235KB)
*全173頁
・概要資料(PDF形式:697KB)
*全7頁
(3)文化庁「著作権法」の2018年(平成30年)一部改正
●文化庁/著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
*AIに関連した改正条項
【表6-1-1】
「著作権法の一部を改正する法律」が,第196回通常国会において,平成30年5月18日に成立し,同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。 本法律は,一部の規定を除いて,平成31年1月1日に施行されることとなっています。 |
(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定(※)の整備 ※権利制限規定:著作権者の権利を制限し,著作権者の許諾なく著作物を利用することができる例外的な場面を定めた規定。 |
[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係) 著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができることを規定しています。 これにより,例えば人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等,広く著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。 なお,この規定の整備に伴い,現行第30条の4及び第47条の7は新しい第30条の4に整理・統合することとしました。 |
<出典>文化庁「著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について」
・著作権法の一部を改正する法律 概要(85.1KB)
*全1頁
・著作権法の一部を改正する法律 概要説明資料(1.3MB)
*全18頁
(以上)
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