【AI関連発明】AI関連技術に係るデータ群の利活用について(24)~AIと不競法(続き)~<勉強ノート>
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-4 「不正競争」の対象となる行為
・「限定提供データ」に係る行為については、限定提供データ保有者と利用者の保護のバランスに配慮し、全体としてデータの流通や利活用が促進されるよう、限定提供データ保有者の利益を直接的に侵害する行為等の悪質性の高い行為を「不正競争」として規定している(法第2条第1項第11号~第16号)。
・これらの「不正競争」においては、「取得」、「使用」又は「開示」という行為が規定されている。
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「Ⅲ.「不正競争」の対象となる行為について(総論)」p.18(pdf:20/43頁)
【図6-4-1】
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「Ⅲ.「不正競争」の対象となる行為について(総論)」p.18(pdf:20/43頁)
(以上)
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