【知財とビジネス】日刊工業新聞/ニュースイッチ【落合陽一】ピクシーダストテクノロジーズが重視する戦略の中
□大学発ベンチャーに関し、次のニュースが掲載されていた。
●日刊工業新聞/ニュースイッチ
【落合陽一】ピクシーダストテクノロジーズが重視する戦略の中身
事業を大きく成長させるフェーズに
*2019年05月31日
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●ピクシーダストテクノロジーズ株式会社
(以上)
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□大学発ベンチャーに関し、次のニュースが掲載されていた。
●日刊工業新聞/ニュースイッチ
【落合陽一】ピクシーダストテクノロジーズが重視する戦略の中身
事業を大きく成長させるフェーズに
*2019年05月31日
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●ピクシーダストテクノロジーズ株式会社
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●CNET Japan/西中悠基氏(編集部)/A.L.I.が空のインフラ構想に関する特許群を発表--ブロックチェーンを活用し機体を管理
*2019年05月31日
●株式会社A.L.I. Technologies/News&Topics/
『空のインフラ』早期実現に向け、構想および関連特許群を発表
*2019/05/31
●Reuters/日産の先進技術、ルノーFCA統合なら特許収入増加も=関係筋
*2019年5月31日
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□スマホやPC本体に対する「著作権料上乗せ」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●朝日新聞デジタル/上田真由美氏/スマホやPC本体に「著作権料上乗せを」国際組織が決議
*2019年5月31日
<一部抜粋>「有料記事」
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
<追記1>
●JASRACの国際ネットワーク/CISAC(著作権協会国際連合)
●CISAC
(Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs)
*英文
<追記2>
●HuffPost News/スマホやPC本体に「著作権料上乗せ」国際組織が決議。二重支払いになってしまう問題も?
*2019年06月01日
(以上)
□特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の話題です。
●特許庁/特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)
<一部抜粋>「2019年5月30日、トピックス、J-PlatPatの利用に関するFAQ」
●特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)/J-PlatPatの利用に関するFAQ
<一部抜粋>
【表1】
5月7日(火)からの機能改善後にヘルプデスクへ多く寄せられているご質問と回答を掲載いたします。 |
<出典>特許庁/特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)ウェブサイト
「J-PlatPatの利用に関するFAQよくあるご質問」
(https://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/guide/faq.html)
<一部抜粋>
【表2】
よくあるご質問 5.文献のテキストデータをコピーして、Wordに貼り付けると真っ白になります。 |
<出典>同上
【表3】 *改行挿入、レイアウト変更。
テキストデータ及び画像データは次の手順に従って、貼り付けてください。 |
○テキストデータを貼り付ける場合 <手順> |
○画像データを貼り付ける場合 <手順1> <手順2> |
<出典>同上
(竹)原文をご参考ください。
個人的には、ジャストシステム製の”一太郎”を使用しています。
”一太郎”と比較すると、”Microsoft Word!”や”Microsoft Excel”の方が相性が良いように感じます。
(以上)
□「遺伝資源」の保護に関し、次のニュースが掲載されていた。
●産経WEST/狙われる遺伝子資源、保護に壁
*2019.5.31
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●農林水産省/和牛遺伝資源の流通管理に関する検討会
・第3回検討会(平成31年4月16日)
<一部抜粋>「議事録(PDF : 284KB)」
*全11頁
(以上)
□「オプジーボ」特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞 電子版/「オプジーボ」特許、米地裁が「新発明者」
*2019/5/30
<一部抜粋>この記事は会員限定です。
●日本経済新聞 電子版/本庶氏「増額提案の復活を」 特許料巡り小野薬品に
*2019/5/30
<一部抜粋>この記事は会員限定です。
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Engadget 日本版/塚本直樹氏/
将来のPSVRはさらに没入感向上? ソニーが「触覚フィードバック衣類」特許出願
*2019/05/30
<一部抜粋>「これは利用用途が広そう」
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□「IVS 2018 Winter Kanazawa」(2018年12月17日〜2018年12月19日開催)の話題です。
●ログミーBiz/特許庁の職員は「本当にフットワークが軽い」スタートアップを支える官僚たちの気概
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□ベンチャーの特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●マイナビニュース/CO2からエタノールを製造する技術、東大発ベンチャーが特許を取得
*2019/05/30
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□「Apple」の特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●CNET Japan/アップル、複数箇所で折りたためるディスプレイの特許を取得
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●USPTO/USP 10,303,218
(以上)
□公道カート「マリカー」訴訟に関し、次のニュースが掲載されていた。
●弁護士ドットコム/公道カート「マリカー」訴訟、二審も任天堂が勝訴 賠償金額の審議は継続
*2019年05月30日
<一部抜粋>「いわゆる中間判決」
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●裁判所/知的財産裁判例
【表1】 *地裁判決
知的財産裁判例 | 平成29(ワ)6293 不正競争行為差止等請求事件 不正競争 民事訴訟 平成30年9月27日 東京地方裁判所 |
全文 |
<サイト内>
●2019年8月19日 (月)
【不競法】BUSINESS LAWYERS/任天堂「マリカー」訴訟、知財高裁の中間判決が示したゲーム名・キャラクターの許されない使用とは?<カートの5>
●2019年6月30日 (日)
【不競法】ニコニコ/弁護士ドットコム/マリカー裁判、「コスプレ」同人イベントにも影響ある? 判決文を読み解く<カートの4>
●2019年6月25日 (火)
【商標】ニコニコ・ニュース/カートサービス『マリカー』が「任天堂は無関係」を商標出願してしまう<カートの3>
●2019年6月19日 (水)
【不競法】Yahoo Japan/任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました<カートの2>
(以上)
□EUの著作権法改正に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞 朝刊/EU、著作権法改正へ
*2019/5/30付
<一部抜粋>この記事は会員限定です。
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□日本音楽著作権協会(JASRAC)に関し、次のニュースが掲載されていた。
●産経新聞/JASRACにBGM利用申請相次ぐ、訴訟影響か
*5/30(木)
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□東京オリンピックの「東京2020チケット購入・利用規約」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ロケットニュース24/P.K.サンジュン氏/
【え?】東京オリンピック「会場で撮影してもいいけどSNSに投稿禁止!
著作権は全部IOCのもの!!」→ 外国の人はどう思うのか聞いてみた結果…
*2019/05/29
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□「特許」のうち、「AI」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日刊工業新聞社/ニュースイッチ/ちょっと意外、「世界3位」の技術力を生かせ!東芝はAIに成長をかける
*2019年05月29日
・共同通信社/AI特許、日本企業が健闘 出願トップ10に東芝など6社
*2019/1/31
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●WIPO/プレスリリース/
WIPO「テクノロジートレンド」調査報告書の初版にて人工知能を調査:
IBMとMicrosoftが近年のAI発明活動の国際的な急増を先導
*2019年1月31日、全5頁
(以上)
□「コンテクストデザイナー」の「渡邉康太郎」氏がご出演なされた番組の紹介です。
●日テレNEWS24/人を中心に考える「デザイン経営」とは?
*2019年05月29日
(竹)「全文」をクリックすると、番組の内容が文章で読めます。
<一部抜粋>「コンテクストデザインの渡邉康太郎氏」
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●渡邉康太郎 / Takram コンテクストデザイナー (@waternavy) | Twitter
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●時事ドットコムニュース/businesswire.com/特許審判部がベロダインの米国特許第7,969,558号の有効性を支持
*May 29, 2019
<一部抜粋>
「businesswire.comでソースバージョンを見る
:https://www.businesswire.com/news/home/20190529005933/ja/」
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●CNET Japan/佐藤信彦氏/アマゾン、途中で「Alexa」と言っても使えるスマートスピーカー--特許を出願
*2019年05月29日
<一部抜粋>
「米国時間5月23日に「PRE-WAKEWORD SPEECH PROCESSING」
(公開特許番号「US 2019/0156818 A1」)として公開された。
出願日は2019年1月24日。」
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES/米国特許出願業務の効率化に向け、TurboPatent社製品によるサービス提供を開始
*2019年5月29日
<一部抜粋>NTTアドバンステクノロジ株式会社
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□中国における商標に関し、次のニュースが掲載されていた。
●産経WEST/品種を死守せよ!シャインマスカットの対中闘争
*2019.5.29
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□意匠に関し、次のニュースが掲載されていた。
●マイナビニュース/日立、英国向け高速鉄道車両「Class 800」意匠で全国発明表彰を受賞
*2019/05/29
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□コミックの話題です。
●ニコニコミュース/日本の音楽の未来が危ない!!コミックで著作権の基礎知識を理解し、JASRACの今を問う「音楽を取りもどせ!コミック版 ユーサ゛ー VS JASRAC」2019年5月24日刊行。
*2019/05/28
(竹)衝撃的なコミックの題号です。
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□ジェトロ「知財ニュース」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ジェトロ/知的財産権保護
・ジェトロ > 知的財産権保護 > 知財ニュース
<一部抜粋>
・・「2019年5月27日 慢性疾患・複合疾患、これからは1錠飲むだけでOK! *(韓国特許庁)
・・2019年5月24日 上院司法委知財小委員会のTillis議員ら、特許法第101条改正法案の草案を発表 (171KB) *(JETRO NY )、全2頁
・・2019年5月24日 「登録商標も使用しないと取消」、不使用取消審判請求増加」 *(韓国特許庁)
(以上)
□特許庁「特許出願等統計速報」に、「平成31年3月分(令和元年5月28日作成)」が追加されました。
●特許庁/特許出願等統計速報
*[更新日 2019年5月29日]
<一部抜粋>
「平成31年3月分(令和元年5月28日作成)
(1)統計速報(PDF:1,157KB)
*全6頁
(2)概要版(PDF:81KB)
*全2頁
(3)参考グラフ(PDF:1,362KB)」
*全11頁
(以上)
□米連邦取引委員会(FTC)との独占禁止法訴訟に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ASCII.jp×デジタル/末岡洋子氏/アップルと和解したクアルコムの独禁法訴訟は完全敗北
*2019年05月29日
<一部抜粋>「末岡洋子の海外モバイルビジネス最新情勢 ― 第224回」
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□人工知能(AI)を活用に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞 電子版/海賊版、スタートアップが退治 AIで素早く発見
*2019/5/29
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□経済産業省の補助金に関し、次のニュースが掲載されていた。
●朝日新聞デジタル/日本の音楽を世界の配信サービスに 政府が「おすすめ」
*2019年5月28日
<一部抜粋>「有料記事」
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●経済産業省/【J-LOD補助金第1弾 公募要項改訂】音楽配信プラットフォームを通じて世界のリスナーに日本の楽曲を届けるために必要なメタデータ整備を支援対象に追加しました
*2019年5月14日
<一部抜粋>「コンテンツグローバル需要創出等促進事業費補助金(J-LOD)」サイト
(以上)
□大学知財群活用プラットフォーム(PUiP)に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞 電子版/POL、研究者データベースに知財情報を追加
*2019/5/28
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●大学知財群活用プラットフォーム(PUiP)
<追記2>
●プレスリリース・ニュースリリース配信サービスのPR TIMES/POLと大学知財群活用プラットホームPUiPが業務提携、国家予算270億円超の産学連携を加速する第一歩に
*2019年5月29日
<一部抜粋>「産と学の橋渡しをより円滑に」、「株式会社POL」
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□オリンピックにおける写真撮影に関し、次のニュースが掲載されていた。
●LIMO [リーモ]/SNSに写真アップ禁止!? 東京五輪チケットの購入規約に波紋
*2019.05.29
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□「ミャンマー」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●NNA・ASIA/《知財》知財法成立、進出企業向けにセミナー
*2019/05/29(水)
<一部抜粋>「ミャンマー政府は、来年中を目標とする知的財産庁の設立に合わせて知財4法を施行する方針。」
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●JETRO/ミャンマー
(竹)未掲載。
(以上)
□「スタートアップ企業」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●SankeiBiz/スタートアップ企業が出資受けるには (1/2ページ)
*2019.5.28
<一部抜粋>「高論卓説」
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□ダイソンの特許情報に関し、次のニュースが掲載されていた。
●WIRED(US)/ダイソンの特許情報を分析すると、「新しいEV」のかたちが見えてきた
*2019.05.28
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許庁「特許庁メールマガジン」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●特許庁/特許庁メールマガジンVOL.170を掲載しました
*[更新日 2019年5月28日]
<一部抜粋>「バックナンバー
2019年5月27日 VOL.170(PDF:132KB)」
*全3頁
(以上)
□著作権に関し、次のニュースが掲載されていた。
●週刊朝日/AERA/dot./著作権保護「死後70年」に延長 いつの間にかの法改正が大問題に?
*2019.5.27
<一部抜粋>「※アサヒカメラ2019年5月号より抜粋」
(竹)福井弁護士の説明はわかり易く、好感を持てる。
*パテントサロン
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●朝日新聞デジタル/東洋経済新報社/リボミックが急動意 骨形成系難病治療薬の特許を出願
*2019年5月27日
●日本経済新聞 電子版/<マザーズ>リボミックが一時5%高 医薬品候補の特許出願を材料視
*2019/5/27
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□免疫治療薬の特許対価めぐり、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/読売新聞オンライン/免疫治療薬「オプジーボ」の特許対価めぐり対立…ノーベル受賞者・本庶さんと小野薬品
*5/27(月)
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許庁からの「スタートアップ向け情報」の紹介です。
●特許庁/スタートアップ向け情報(知財アクセラレーションプログラム 専門家募集中)
*5月27日
(竹)「知財アクセラレーションプログラム」中、「専門家募集中」をご参考下さい。
「期間:2019年5月27日~12月31日」です。
(以上)
□「ミャンマー」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●共同通信/NNA_ASIA/ミャンマーで知財法が成立、模倣対策に寄与
*2019/05/27(月)
<一部抜粋>この記事は該当の有料サービスにご契約の方がご覧になれます。
●共同通信/NNA_ASIA/《日系進出》トヨタがティラワに工場 新車市場拡大で、年内にも着工
*2019/05/27(月)
<一部抜粋>この記事は該当の有料サービスにご契約の方がご覧になれます。
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●JETRO/ミャンマー
(竹)未掲載。
(以上)
□「特許」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Engadget 日本版/塚本直樹氏/サムスンの「外折りスマホ」特許が判明 Galaxy Fold後継機を想定?
*2019/05/25
<一部抜粋>ディスプレイの負担は少なそうです
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□台湾における、「著作権法」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●特許庁委託(公財)日本台湾交流協会/台湾知的財産権ニュース(No.282)
<一部抜粋>
「(2019.04.16 智慧局ニュース全訳)
1-5 「著作権法第87条、第93条条文」が16日立法院で可決
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=702365&ctNode=7123&mp=1」
【表1】 *下線挿入
立法院は4月16日、「著作権法第87条、第93条条文」の改正草案を可決した。今後、セットトップボックス(以下、「STB」と称する)又はアプリ応用プログラム(以下、「APP」と称する)を利用し、権利侵害ウェブサイトへのリンクを提供した業者は、2年以下の有期懲役の刑事責任に処し、又は科料又は最高50万台湾元(約180万円)以下の罰金が併科される。新興テクノロジーが派生する権利侵害の形態に対応するため、立法規範を強化し、悪質で重大なネット権利侵害問題を効果的に抑止する。 |
出典:特許庁ウェブサイト(http://www.chizai.tw/magazine.php?no=195&mode=enter2)
●特許庁委託(公財)日本台湾交流協会/台湾知的財産権ニュース(No.283)
<一部抜粋>
「(2019.05.01 智慧局ニュース要訳)
1-2 著作権法、専利法の一部条文改正施行日について」
【表2】 *改行・下線挿入
2019年4月16日に立法院で可決された「著作権法第87条及び第93条」の改正案が5月1日、総統令華総一経字第10800043331号により公布された。 なお、中央法規標準法第13条の規定により、公布又は発布から3日後の5月3日より発効する。 |
出典:特許庁ウェブサイト(http://www.chizai.tw/magazine.php)
(以上)
□台湾における、「専利法一部条文改正」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●特許庁委託(公財)日本台湾交流協会/台湾知的財産権ニュース(No.282)
<一部抜粋>
「(2019.04.16 智慧局ニュース全訳)
1-4 立法院で4月16日「専利法一部条文改正草案」可決
https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=702364&ctNode=7123&mp=1」
【表1】 *改行・下線送付
立法院は本日(16日)、「専利法一部条文改正草案」を可決した。 これにより、意匠権存続期間が12年から15年に延長され、台湾の意匠産業の発展に寄与することになり、また特許及び実用新案の登録査定後の分割制限が緩和され、専利救済案件の審査機能を向上でき、より整備された専利保護制度が構築されることになる。 規制緩和に合わせ、国際規範との調和及び専利審査実務の整備のため、智慧局が提出した専利法一部条文改正草案は2018年12月27日に行政院会議で可決され、立法院での審理へと送られた。 今回の改正条文は全部で17条文あり、改正ポイントは以下のとおりとなる。 |
1.登録査定後の分割の適用範囲及び期限の緩和 現行規定では特許登録査定後30日以内に限り分割できるとする期限について、特許出願の初審における登録査定書又は再審査における登録査定書の送達後3ヶ月以内であれば分割出願できるよう緩和し、実用新案についてもこれを適用できると緩和した。 |
2.無効審判の審理機能の向上 無効審判手続中に、双方の当事者が絶えず理由、証拠を補充、又は訂正請求を繰り返し審理の遅延となることを避けるため、今回の改正では無効審判請求人は3ヶ月以内に理由補充すべきとし、期限を過ぎた場合、斟酌しないこととした。 また、協力規定として無効審判の審理期間、特許権者が訂正請求できる時点を新設した。 |
3.実用新案の訂正請求できる時点を制限、並びに実体審査に改める 実用新案は実体審査を経ていないため、実用新案権の範囲が事後に訂正により任意に変動させ、第三者の権益に影響を与えることのないよう、実用新案における訂正請求できる期限を訂正し、且つ現在採っている形式審査から実体審査に改める。 |
4.意匠権存続期間を12年から15年へ延長 ハーグ協定の意匠権存続期間が15年であることを参考にし、意匠権の保護の強化のため、また、台湾意匠産業の発展に寄与するよう、意匠権存続期間を12年から15年に延長する。 (*以下省略) |
出典:特許庁ウェブサイト(http://www.chizai.tw/magazine.php?no=195&mode=enter2)
●日本技術貿易/【特許・意匠ニュース】台湾専利法改正
*2019/05/24
<追記>
●特許庁委託(公財)日本台湾交流協会/台湾知的財産権ニュース(No.283)
<一部抜粋>
「(2019.05.01 智慧局ニュース要訳)
1-2 著作権法、専利法の一部条文改正施行日について」
【表2】 *下線挿入
また、専利法一部改正条文も5月1日に総統令により公布されたが、施行日については別途行政院がこれを定めることとする。 |
出典:特許庁ウェブサイト(http://www.chizai.tw/magazine.php)
(以上)
□「偽物」を巡り、次のニュースが掲載されていた。
●BIGLOBEニュース/わが国と同様に「偽物」を作っているのに! 日本の「偽物」は世界で高評価=中国メディア
*5月25日
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□意匠に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞 電子版/デザイン経営始動 ソニーなど、意匠法改正が後押し
*2019/5/22
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
(以上)
□商標に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Business Insider Japan/ファーウェイ独自OS「鴻蒙」、すでに商標登録か
*May. 24, 2019
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□著作権に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Business Journal/清談社/ミッキーマウスの著作権、あと4年で切れる?法律をも変えるディズニーの巨大な政治力
*2019.05.24
●CRYPTO TIMES/米著作権局「クレイグ・ライト氏をサトシ・ナカモトであると認定した訳ではない」
*2019/05/24
●Morningstar Japan/CCN/米国著作権局、クレイグ・ライト氏はサトシ・ナカモトではない
*2019/05/24
●livedoorNEWS/GIGAZINE(ギガジン)/バトルロイヤルゲーム「PUBG」と「荒野行動」の和解が成立、PUBGによる訴訟も全て棄却
*2019年5月24日
*知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□知的財産権を巡るトラブルの調停に関し、次のニュースが掲載されていた。
●読売新聞オンライン/知財紛争 非公開で解決…調停10月から 費用減、短期間 東京・大阪地裁
*5月24日夕刊
<一部抜粋>「読者会員限定です」
(以上)
□ジェトロ・ソウル事務所・知的財産チーム発の知財ニュースを紹介します。
●ジェトロ・ホームページ(知的財産権保護)
<一部抜粋>「海外ビジネス情報、知財ニュース
・・2019年5月23日:特許庁、成均館大学と業務協約(MOU)締結
<一部抜粋>「2019年5月23日、出所: 韓国特許庁」
・・2019年5月23日:AI基盤のスマート特許行政の具現により行政イノベーションをけん引へ
<一部抜粋>「2019年5月23日、出所: 韓国特許庁」
(以上)
□「本庶佑」氏のがん免疫薬(オプジーボ)の米国特許について、次のニュースが掲載されていた。
●livedoorNEWS/朝日新聞デジタル/本庶さんの主張認めず 米地裁「オプジーボ発明は3人」
*2019年5月23日
*1:知財ニュース.com/ニュース速報
*2:IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)*1,2を利用させていただいています。記事は個人的に選んでいます。
(以上)
□商標に関し、次のニュースが掲載されていた。
●毎日新聞のニュースサイト/大分市が整備「祝祭広場」は商標権侵害? 阪急の登録を知りませんでした
<一部抜粋>「毎日新聞2019年5月23日」
・・「株式会社 阪急阪神百貨店」様の商標「祝祭広場」(登録5562650、商品及び役務の区分:『41』)
出典:J-PlatPatの「URL情報」(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100)
・・・J-PlatPat/利用上のご案内
(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/help/ja/c09/c0900.html)
*1:知財ニュース.com/ニュース速報
*2:IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)*1,2を利用させていただいています。記事は個人的に選んでいます。
<追記>
●佐賀新聞LiVE/青汁で商標権侵害と提訴
<一部抜粋>「同名商品、愛知の製薬会社」
*5月24日(金)
●中日新聞CHUNICHI Web/山本漢方製薬がユーワを提訴 青汁商品、「同じ呼称、色も酷似」
*2019年5月24日
(以上)
□特許庁から「2019年 知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト」が提供されましたのでご紹介します。
●特許庁/2019年 知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト
*[更新日 2019年5月24日]
<一部抜粋> 整形・下線追加。
【表1】
2019年知的財産権制度説明会(初心者向け)テキスト『知的財産権制度入門』はPDF形式で提供しております。 下記のテキストは社内研修等での利用を目的として、テキストを全部・一部ともダウンロードの上ご利用いただけます。 ※本テキストは、平成31年4月1日時点の情報を掲載しております。 ご利用の際は、必ず「このサイトについて」を御一読の上、出典等を明記してご利用ください。 |
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_syosinsya.html)
<一部抜粋>
・・「一括ダウンロード(※ファイルサイズが大きいので御注意ください)(PDF:46,580KB)」
*284頁
●特許庁/「このサイトについて」
(以上)
□意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入の施行期日は、「令和2年1月1日」です。
●特許庁/不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和元年5月24日政令第13号)」
<追記>
□昨年公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(平成三十年法律第三十三号)に含まれる法律の一部改正の施行日は、次の通りです。必ずご確認をいただきたく、お願い申し上げます。
【表1】
法律名 | 施行期日 |
(1)不正競争防止法の一部改正 |
・2019年(令和元年)7月1日(未施行) ・・経済産業/「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の施行のための関係政令が閣議決定されました *2018年9月7日 |
(2)工業標準化法の一部改正 <改正のポイント> ①JISの対象拡大・名称変更 ②JIS制定の民間主導による迅速化 ③罰則の強化 ④国際標準化の促進 |
・2019年(令和元年)7月1日(未施行) ※対象分野の標準化手続きは2018年(平成30年)11月29日から可能になります。 ・・経済産業/JIS法改正(産業標準化法) *最終更新日:2018年11月12日 |
(3-1)特許法等の一部改正(その1) ・発明・意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長 |
・2018年(平成30年)6月9日 ・・特許庁/発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます *[更新日 2018年5月30日] ・・特許庁/意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されます *[更新日 2018年5月30日] |
(3-2)特許法等の一部改正(その2) ・審査請求料の基本料金を20,000円値上げ ・特許料等の軽減対象者と軽減率 |
・2019年(平成31年)4月1日 |
●ふかきあきじ「知財について」/平成30年度改正の特許法等の施行日を整理します(2019年4月1日更新)
(以上)
□ジェトロ発の知財ニュースを紹介します。
●ジェトロ・ホームページ(知的財産権保護)
<一部抜粋>「海外ビジネス情報、知財ニュース
・・ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム/仮想現実スポーツを進化させる特許技術
*2019年5月22日
<一部抜粋>「出所: 韓国特許庁」
<追記>
●ジェトロ/知財ニュース/知的財産権保護
(竹)個人的に見ようと考えています。
●弁理士・知財(知的財産)・特許業界の求人転職サイト「知財キャリアセンター」/日刊知財業界ニュース
(竹)個人的に見ようと考えています。
●知財ニュース.com/ニュース速報
(竹)「ニュース一覧」より「ニュース速報」の方が見やすかったんですね。
(以上)
□特許庁「特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」をご紹介します。
●特許庁/「このサイトについて」
<一部抜粋>
「1. 特許庁ウェブサイトのコンテンツの利用について」
【表1】
特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、別の利用ルールが適用されるコンテンツを除き、どなたでも以下の1)から6)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。 商用利用も可能です。(別の利用ルールが適用されるコンテンツについては、「3. 別の利用ルールが適用されるコンテンツについて」を御覧ください。) コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。 |
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/toppage/about/index.html)
<一部抜粋>「1) 出典の記載について」
【表2】 *改行挿入
ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。 |
イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。 |
出典:特許庁ウェブサイト(https://www.jpo.go.jp/toppage/about/index.html)
(以上)
□米国で特許に係わる独占禁止法訴訟に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ITmedia NEWS/FTCによる特許訴訟に「Qualcommは独禁法違反」の判決でQualcommは控訴
*2019年05月23日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●日本経済新聞・電子版/クアルコム、知財戦略に暗雲 米連邦地裁「競争を阻害」
*2019/5/23
●ITmedia NEWS/Qualcommを米FTCが独禁法で提訴
2017年01月18日
(以上)
□小野薬品工業 対 「本庶佑」氏のがん免疫薬(オプジーボ)の特許についてのライセンス契約の見直しに関し、次のニュースが掲載されていた。
●読売新聞オンライン/本庶さんのオプジーボ対価上乗せ要求には応じず
*20190522
●日本経済新聞/小野薬品「契約は妥当」 本庶氏との契約見直し否定
*2019年5月22日
●日本経済新聞・電子版/小野薬品「本庶氏との契約、合意のもと」 がん免疫薬の特許巡り
*2019/5/22
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●小野薬品工業株式会社
<一部抜粋>
「ニュースリリース
2019.05.22 PD-1特許に関する報道を受けての当社コメント」
*全1頁
●クラウドサイン/オプジーボ特許料問題 交渉戦術の選択に残る2つの疑問
<一部抜粋>「投稿日: 2019/04/12」
(竹)実施料率は、報道によると、「2890分の26」だそうで、約「0.90%」です。
(以上)
□経済産業省・総務省「カメラ画像利活用ガイドブック」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●経済産業省/「カメラ画像利活用ガイドブック 事前告知・通知に関する参考事例集」を作成しました
*2019年5月17日
<一部抜粋>
「3.公表資料
・カメラ画像利活用ガイドブック 事前告知・通知に関する参考事例集 (PDF形式:1,600KB)」
*全13頁
●経済産業省・総務省/「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」
・経済産業省/「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」を策定しました
*公表日:平成30年3月30日(金)
<一部抜粋>
「参考資料
『カメラ画像利活用ガイドブックver2.0』(PDF形式:4,836KB)」
*全74頁
・総務省/「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」の公表
*平成30年3月30日
(以上)
□下記の特許庁のサイトを参考に、<新減免制度>の早見表を作成しましたので、個人メモとして残させていただきます。
記
●2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
*[更新日 2019年4月16日]
【表1】 <Q1>
Q1 | ・「事業開始」後、まもないですか? <目安>「事業開始後、『10年未満』か?」 |
”Yes”の場合 | ・Yesの場合→「中小ベンチャー企業」をご参考下さい。 ・・「法人」、「個人事業主」に分かれています。 ●中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)(PDF:929KB) *全16頁 ・・参照したが、該当しなかった場合→「Q2」に進む。 |
”No”の場合 | ・Noの場合→「Q2」に進む。 |
【表2】 <Q2>
Q2 | ・「従業員」の数が少ないかですか? <目安> ・・「商業又はサービス業に属する場合には、従業員の数が『5人以下』か?」 ・・それ以外の場合には、「従業員の数が『20人以下』か?」 |
”Yes”の場合 | ・Yesの場合→「小規模企業」をご参照下さい。 ・・「法人」、「個人事業主」に分かれています。 ●小規模企業(法人・個人事業主)(PDF:940KB) *全16頁 ・・参照したが、該当しなかった場合→「Q3」に進む。 |
”No”の場合 | ・Noの場合→「中小企業」をご参照下さい。 ・・「法人」、「個人事業主」に分かれています。 ●中小企業(会社)(PDF:980KB) *全22頁 ●中小企業(個人事業主)(PDF:968KB) *全20頁 ・・参照したが、該当しなかった場合→「Q3」に進む。 |
【表3】 <Q3>
Q3 | ・諦めずに、残りの下記の「減免対象者」をご参照下さい。 ・なお、「カテゴリ」を参考にしていただければ幸いです。 ・また、カテゴリの「その他」は可能性が低いものと考えます。 ・さらに、共願先が該当する場合には、知らせてあげるのも歓迎されるものと思います。 |
記
【表4】 <その他の減免対象者>→カテゴリ:中小企業向け
No. | カテゴリ | 減免対象者 |
01 | 中小企業向け | ●中小企業(組合・NPO法人)(PDF:1,007KB) *全27頁 |
02 | 中小企業向け | ●研究開発型中小企業(法人・個人事業主)(PDF:1,040KB) *29頁 |
【表5】 <その他の減免対象者>→カテゴリ:アカデミック向け
No. | カテゴリ | 減免対象者 |
03 | アカデミック向け | ●アカデミック・ディスカウント(大学等の研究者、大学等)(PDF:926KB) *17頁 |
04 | アカデミック向け | ●承認TLO(PDF:897KB) 全14頁 |
【表6】 <その他の減免対象者>→カテゴリ:非課税向け
No. | カテゴリ | 減免対象者 |
05 | 非課税向け | ●法人税非課税中小企業(法人)(PDF:912KB) *全14頁 |
06 | 非課税向け | ●個人(市町村民税非課税者等)(PDF:1,229KB) *全30頁 |
【表7】 <その他の減免対象者>→カテゴリ:その他
No. | カテゴリ | 減免対象者 |
07 | その他 | ●独立行政法人(PDF:947KB) *全15頁 |
08 | その他 | ●公設試験研究機関(PDF:897KB) *全13頁 |
09 | その他 | ●地方独立行政法人(PDF:896KB) *全13頁 |
10 | その他 | ●試験独法関連TLO(PDF:950KB) *全15頁 |
11 | その他 | ●福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業(法人・個人事業主) (*1 |
(*1)<一部抜粋>
【表8】
※現在、記事を作成中です。 記 「この記事及び減免制度全般に関するお問い合わせ先 |
(以上)
□関西のベンチャー企業育成環境(ベンチャーエコシステム)に関し、次のニュースが掲載されていた。
●大阪日日新聞/技術革新を重視 関西同友会・深野新代表幹事に聞く
*2019年5月22日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□EV車の特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●AUTOCAR JAPAN/ダイソン製新型EV 特許情報が公開 革新的アイデアがずらり
*2019.05.22、1~5迄
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□著作権関連で、「ビットコイン」について、次のニュースが掲載されていた。
●CNET Japan/海外CBS Interactive発/サトシ・ナカモト名乗る実業家、ビットコインのホワイトペーパーの著作権を申請
*2019年05月22日
(竹)「サトシ・ナカモト」氏の正体が気になるニュースである。
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●Yahoo Japan/CNET Japan/海外CBS Interactive発/サトシ・ナカモト名乗る実業家、ビットコインのホワイトペーパーの著作権を申請
*5/22(水)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□ブロックチェーン関連特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●コインテレグラフ日本版/中国JD.comがブロックチェーン関連特許200件超を申請
*2019年05月22日
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許庁/<新減免制度>「補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請」を忘れないようにご注下さい。
なお、減免申請は、手続補正書の提出時、「同時」です。
●2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
*[更新日 2019年4月16日]
(3)補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請 |
出願審査の請求後に特許請求の範囲の請求項の数が増加する補正等をする場合に、増加した請求項の分の審査請求料について減免措置の適用を受けることができます。 詳細はこちら(補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)(PDF:1,072KB))を御覧ください。 |
<一部抜粋>
【表1】 *改行追加。
●「補正等により増加した請求項の分の出願審査請求料の減免申請について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)(PDF:1,072KB)」
*<一部抜粋>「2019年3月」、全24頁、
<一部抜粋>
「1. 手続補正により請求項の数が増加する場合」「(1)単独出願の場合」
「様式見本:手続補正書(単独出願)記載例」
【表2】 *注釈・下線加入。
【書類名】手続補正書 【提出日】平成○○年○○月○○日 【あて先】特許庁長官 殿 <*後段省略> 【事件の表示】 【出願番号】特願○○○○-○○○○○○ 【補正をする者】 <後段の「*1」参照。> 【識別番号】123456789 【氏名又は名称】〇▼株式会社 【代表者】〇〇 〇〇(印)又は 識別ラベル <*「書面」(紙)の例> 【発送番号】123456 【補正により増加する請求項の数】 1 【手続補正1】 【補正対象書類名】特許請求の範囲 【補正対象項目名】全文 【補正方法】変更 【補正の内容】 【書類名】 特許請求の範囲 ・・・<*省略。> 【手数料の表示】 【予納台帳番号】123456 【納付金額】○○○○ 【その他】 <後段の”*2”参照。>特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する補 正をする者である。減免申請書の提出を省略する。 |
*1 【特許出願人】欄には、減免を受ける者を記載してください。
*2 【その他】欄を設け、「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」を
記載してください。「減免を受ける旨」及び「減免申請書の提出を省略する旨」の具体的
な書き方は、3.【その他】欄の具体的な書き方をご覧ください。
<後段の「3.【その他】欄の具体的な書き方」を参照。>
<一部抜粋>
「(1)中小企業」、「会社・個人事業主」
【表3】 *注記・下線加入、文字色変更。
業種 | 【その他】欄の記載内容 |
製造業、建設業、 <以下の業種省略。> |
手続補正書 【その他】特許法施行令第10条第1号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。 |
<一部抜粋>
「(2)中小ベンチャー・小規模企業」、「中小ベンチャー企業」
【表4】 *下線加入、文字色変更。
業種 | 【その他】欄の記載内容 |
中小ベンチャー企業 (個人事業主) |
手続補正書 【その他】特許法施行令第10条第5号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。 |
中小ベンチャー企業 (法人) |
手続補正書 【その他】 特許法施行令第10条第5号ロに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。 |
<一部抜粋>
「(2)中小ベンチャー・小規模企業」、「小規模企業」
【表5】 *下線加入、文字色変更。
業種 | 【その他】欄の記載内容 |
小規模企業 (個人事業主) |
手続補正書 【その他】特許法施行令第10条第4号イに掲げる者に該当する補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。 |
小規模企業(法人) | 手続補正書 【その他】特許法施行令第10条第4号ロに掲げる者に該当す る補正をする者である。減免申請書の提出を省略する。 |
(以上)
□特許庁/<新減免制度>「減免申請は出願審査請求時・・・と『同時』」である点にご注下さい。
●2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
*[更新日 2019年4月16日]
<一部抜粋>
「4. 新減免制度に関するQ&A」
【表1】 *注記・下線加入。
Q5 | ・出願審査請求書や特許料納付書を特許庁へ提出した後、事後的に減免申請を行うことは可能でしょうか? |
A5 | ・減免申請は出願審査請求時、請求項の数が増加する補正等をする時又は特許料納付書の提出時と同時に行わなければならず、事後的に減免申請を行うことはできません。 |
【表2】 *注記・下線加入。
Q4 | ・出願人の減免対象要件は、いつの時点で判断すればよいでしょうか? |
A4 | ・減免申請時(すなわち、出願審査の請求時、請求項の数が増加する補正等をする時又は特許料納付時)において判断していただくことになります。 |
(以上)
□米中貿易の動向に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ニコニコニュース/週刊実話/返り血を浴びるのは覚悟の上「米中貿易戦争」における米国の覚悟
<一部抜粋>「2019/05/22 07:00週刊実話」
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上
□「特許情報」を含む情報解析に関し、次のニュースが掲載されていた。
●IP Force/対談「情報解析を巡るトレンドと課題」第3回(VALUENEX中村×イーパテント野崎)
*5月21日(火)配信
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許審査に関し、次のニュースが掲載されていた。
●SankeiBiz/AIは特許審査の質・量向上に資する
*2019.5.22
<一部抜粋>生かせ!知財ビジネス
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●iPhone Mania/Apple、iCloudとiTunesが知的財産権の侵害として訴えられる
*2019年5月21日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許庁において、ジェトロ(JETRO、日本貿易振興機構)について紹介されていた。
●特許庁/ジェトロ各事務所の知財ホームページ
*[更新日 2017年11月28日]
・ジェトロ・ホームページ(知的財産権保護)(外部サイトへリンク)
・ジェトロ・ニューヨーク事務所 知的財産部(外部サイトへリンク)
・ジェトロ・デュッセルドルフ事務所 知的財産部(外部サイトへリンク)
・ジェトロ・北京事務所 知的財産権部(外部サイトへリンク)
・ジェトロ・ソウル事務所 知財チーム(外部サイトへリンク)
・ジェトロ・バンコク事務所 知的財産部(外部サイトへリンク)
・ジェトロ・ニューデリー事務所 知的財産権部(外部サイトへリンク)
<追記>
●ジェトロ・ソウル事務所 知財チーム
<一部抜粋>
「知的財産ニュース
・2019年5月21日、カメラ特許、これからは自動車とドローンが主導する!
・2019年5月21日、若いデザインが増えている!
・2019年5月20日、特許庁と最も似合う芸能人は誰?
・2019年5月20日、商標にレトロブームが起きている!
(以上)
□商標に関し、次のニュースが掲載されていた。
●SankeiBiz/北京・共同/中国、「令和」の商標登録申請1300件突破
*2019.5.21
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□知財に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Reuters/米、知財権を「政治的道具」として利用=人民日報
*2019年5月20日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□著作権に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日経 xTECH/日経NETWORK/違法アクセスを遮断、サイトブロッキングの手法は1つじゃない
*2019/05/20 05:00
<一部抜粋>「意外に知らないサイトブロッキング」
<一部抜粋>「この先は有料会員の登録が必要です。」
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●IP Force/日行連、山口大、ACCSが著作権教育で包括連携協定
*5月20日(月)配信
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Engadget 日本版/塚本直樹氏/にゃーんとノッチが上に飛び出たスマホ特許、中国Vivoが出願
*2019/05/19
<一部抜粋>こんなスマホケース、ありますよね
●Yahoo Japan /SankeiBiz/EV時代「待った」トヨタの深謀 HV関連特許を無償公開、“世界の標準化”を図る
*5/20(月)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●afpbb.com/Xinhua News/ビッグデータ技術革新力アップ 中国、課題は人材不足解消」
*2019年5月18日 4:35 発信地:中国 [ 中国 中国・台湾 ]
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□大学によるスタートアップ企業の株式や新株予約権の取得に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞/ライセンス収入、米は100倍
*2019/5/20付、日本経済新聞 朝刊
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
●日本経済新聞 電子版/大学発スタートアップ、知財取得に新株予約権
*2019/5/20
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●経済産業省/「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き」を策定しました
*2019年5月8日
(以上)
□特許庁「弁理士試験短答式筆記試験問題及び解答」については、次の通りである。
●特許庁/令和元年度弁理士試験短答式筆記試験問題及び解答
*[更新日 2019年5月20日]
<一部抜粋>
・「令和元年度弁理士試験短答式筆記試験問題(PDF:233KB)
*全65頁
・令和元年度弁理士試験短答式筆記試験問題解答(PDF:29KB)」
*全1頁
<一部抜粋>
「※なお、試験問題及び解答について、試験委員及び事務局への個々の問い合わせには一切応じませんので、ご了承ください。」
(竹)お疲れさまでした。
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞・電子版/宇宙特許、日本は海外勢出願が過半 知財戦略急務に
*2019/5/19
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
●日本経済新聞・電子版/中小の知財を大手が奪う 巧妙な手口、公取委が調査
*2019/5/17
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
●BLOGOS/企業法務戦士(id:FJneo1994)/センセーショナルな見出しの裏側で。
*2019年05月19日
(竹)冷静に分析なされている。
(以上)
□AI技術の「用語」については、経済産業省/「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」において、下記の通り解説されている。
●経済産業省/「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」
*2018年6月15日
・(データ編)(PDF形式:5,644KB)
*全184頁
記
【表1】
No. | 用語 | 解説 |
1 | AI | ・「AI」とは「Artificial Intelligence」の略称であり、日本語では「人工知能」と訳される。 ・「AI」に確立した定義は存在しないのが現状である。 |
1-1 | 強いAI | ・人間の知能そのものを持つ機械を作ろうとする立場からの汎用的なAI。 |
1-2 | 弱いAI | ・人間が知能を使ってすることを機械にさせようとする立場からのAI。 |
2 | AI技術 | ・「AI技術」とは、人間の行い得る知的活動をコンピュータ等に行わせる一連のソフトウェア技術の総称である。 |
3 | 機械学習 (マシンラーニング・Machine Learning) |
・「機械学習」とは、あるデータの中から一定の規則を発見し、その規則に基づいて未知のデータに対する推測・予測等を実現する学習手法の一つである。 ・コンピュータサイエンス分野の研究者および実務家の中でも、機械学習という用語は多義的に使用されており、必ずしも、確立した定義は存在しないものと思われる。 |
3-1 | 教師あり学習 (Supervised Learning) |
・機械学習の手法の一つであり、ある入力に対して望まれる出力(正解)が事前に与えられたデータセット(学習用データセット)から一般化した法則を導き出すために利用される学習手法である。 ・正解の付与が容易な場合、たとえば、画像認識の分野等でよく用いられている。 |
3-2 | 教師なし学習 (Un-supervised Learning) |
・機械学習の手法の一つであり、事前に正解が与えられていない学習用データセットから一般化した法則を導き出すために利用される学習手法を意味する。 ・たとえば、クラスタリングがこれに該当する。 |
3-3 | ディープラーニング (Deep Learning) |
・機械学習の一手法であるニューラルネット(脳の情報処理を模して開発された機械学習の一手法)を多層において実行することで、より精度の高い推論を目指した手法である。 ・他の機械学習と比較しても、学習用に大量のデータが必要となるものの、近年の技術開発(コンピュータの処理速度の向上(CPU・GPU等)、インターネットによりデータ収集の容易化、クラウドによるリソース利用・データ保存コストの低下等)により、今後更なる利用が期待されており、特に、画像認識や自然言語処理等の分野において、広く利用されている。 ・ディープラーニングは、「教師あり学習」の一手法として分類されることもあるが、近年ではディープラーニングの手法であっても正解データを与えることを要しない手法が開発されており、「教師なし学習」の一手法としても、利用されている。 |
<出典>経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」、(データ編)、「第2 AI技術の解説、1 基本的概念の説明」p.9,10(pdf:14/173,15/173)
(以上)
□人工知能(AI)の法務に関し、次のニュースが掲載されていた。
●STORIA法律事務所/ブログ/弁護士柿沼太一氏/人工知能(AI)、ビッグデータ法務、「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」に学ぶAI開発契約の8つのポイント
*2018/08/06
(竹)ユーザとベンダとの間の契約において問題となる点について、「1 性能保証、検収、瑕疵担保、2 権利・知財、3 責任」の3点に分けて、わかり易く解説されていた。
同内容は、日本知的財産協会「知財管理」Vol.69、No.5、2019のp.639~653に、「AIビジネスの最前線からお送りする『AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)』の概説」に掲載されており、興味深く読ませていただいた。
<追記>
●経済産業省/「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」
*2018年6月15日
・(データ編)(PDF形式:5,644KB)
*全184頁
(以上)
□2018年12月17日~19日に開催された「Infinity Ventures Summit 2018 Winter Kanazawa」の話題です。
●ログミーBiz/スタートアップは特許取得まで平均2.5ヶ月
特許庁が始めた「スーパー早期審査」のポイント
<一部抜粋>「<続きは近日公開>」
(竹)千葉様(*1)のご発言で『「特許関連費用」を。堂々と投資家のプレゼンの中で見せてもいいんじゃないかなと思っています。」という点は大賛成です。
(*1)「千葉功太郎 モデレーター、Drone Fund 代表パートナー」
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●特許庁/スーパー早期審査についてのQ&A
*[更新日 2019年4月8日]
●特許庁/特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策を開始します
*[更新日 2019年4月8日]
【図1】
<出典>特許庁「特許審査に関する新たなベンチャー企業支援策を開始します」
<一部抜粋>「4.ガイドライン等の改訂
・資料1:特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン(PDF:864KB)
*全69頁
・資料2:スーパー早期審査の手続について(PDF:503KB)」
*全15頁
(以上)
□米国において、著作権に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/WIRED.jp/米国の音楽業界で、配信事業者とソングライターが火花──「著作権使用料」を巡る闘いの舞台裏
*5/16(木) 12:31配信
(竹)「法律用語を交えずに解説してみよう。」好感が持てます。(以上)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□知財高裁(東京)に関し、次のニュースが掲載されていた。
●JIJI.COM/「ウェブ会議」来年2月実施へ=東京など8地裁と知財高裁-民事IT化、順次拡大
*2019年05月17日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●MSN.com/朝日新聞社/民事裁判に「ウェブ会議」導入へ 専用アプリで争点整理
*2019/05/16
●知的財産高等裁判所/テレビ会議システムの利用について
(竹)上記記事の「ウェブ会議」は、「裁判所」←→「弁護士事務所など」で、本記事の「テレビ会議システム」は次のように「裁判所」←→「裁判所」でシステムが異なるものと考えます。
<一部抜粋>
【表1】 改行挿入。
2.テレビ会議システムを利用できる手続 弁論準備手続では,当事者の一方は,事件を担当している裁判所に赴き,遠隔地に居住する他方の当事者は,その居住地の近隣にあるテレビ会議システムの設置された裁判所に赴き,これらの裁判所をテレビ会議システムでつなぐことにより,手続を行うことができます(民事訴訟法170条3項)。 また,書面による準備手続については,どちらも遠隔地に居住する各当事者双方が,それぞれの居住地の近隣にあるテレビ会議システムの設置された裁判所に赴き,それらの裁判所と事件を担当する裁判所とをテレビ会議システムでつなぐことにより,手続を行うことができます(民事訴訟法176条3項)。 |
<一部抜粋>
「※ テレビ会議システム等が設置されている裁判所一覧(PDF:132KB)」
(以上)
□特許庁「中小企業等海外侵害対策支援事業」について次の通りである。
●特許庁/中小企業等海外侵害対策支援事業
*[更新日 2019年5月17日]
<一部抜粋>
【表1】
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、(独)日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。 |
<一部抜粋>「《パンフレットはこちらから》
海外知財補助金パンフレット(2019年4月作成)
・イメージPDF 見開き版(PDF:4,545KB)
*全8頁
・印刷用PDF A4版(PDF:4,691KB)」
*全16頁
<一部抜粋> *「お問い合わせ先」からの抜粋
【表2】
●独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) ・模倣品対策支援事業について(外部サイトへリンク) ・冒認商標無効・取消係争支援事業について(外部サイトへリンク) ・防衛型侵害対策支援事業について(外部サイトへリンク) |
●(参考)中小企業庁サイト ・中小企業庁サイト:中小企業海外展開支援施策集(外部サイトへリンク) |
(以上)
□「特許法等の一部を改正する法律案」は令和元年5月10日に可決・成立し、5月17日に法律第3号として公布されました。
●特許庁/特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)
*[更新日 2019年5月17日]
<一部抜粋>「掲載資料
・特許法等の一部を改正する法律の概要(PDF:224KB)
*全2頁
・特許法等の一部を改正する法律の概要(参考資料)(PDF:594KB)」
*全1頁
<一部抜粋>
【表1】
この法律の施行日は以下のとおりです。 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日 |
<一部抜粋>
「関連リンク
・公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります
*[更新日 2019年5月17日]
(以上)
□日本の大学発ベンチャーに関し、次のニュースが掲載されていた。
●日刊工業新聞社/ニュースイッチ/日本の大学発ベンチャー、“出世払い”で成長は加速するか
*2019年05月16日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●経済産業省/「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き」を策定しました
*2019年5月8日
●経済産業省/大学発ベンチャー
・大学発ベンチャーに関する基礎調査
・・平成30年度産業技術調査(大学発ベンチャー実施等調査)報告書(PDF形式:5,420KB) (New!)
*全135頁
<一部抜粋>
【図1】 *向かって左側の抽出
<出典>経済産業省「平成30年度産業技術調査(大学発ベンチャー実施等調査)報告書」の「図表 2-4 大学発ベンチャー数の推移」p.7(pdf:11/135頁)
【図2】 *向かって右側の抽出
<出典>経済産業省「平成30年度産業技術調査(大学発ベンチャー実施等調査)報告書」の「図表 2-4 大学発ベンチャー数の推移」p.7(pdf:11/135頁)
・・平成30年度産業技術調査(大学発ベンチャー実施等調査)調査結果概要(PDF形式:2,177KB) (New!)
*全19頁
・経済産業省/大学発ベンチャー1000社計画
*全11頁
<一部抜粋>「平沼議員提出資料、平成13年5月31日」
・経済産業省/国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/大学発ベンチャーデータベース
<一部抜粋>「大学発ベンチャーデータベース (New!)」
・経済産業省/大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き
<一部抜粋>
「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き (New!)」
(以上)
□ジェトロ(JETRO、日本貿易振興機構)において、次のニュースが掲載されていた。
●JETRO NY 知的財産部/USPTO、AIA 特許レビュー係属中の特許クレームについて、再発行・再審査手続を利用して訂正を行う際の運用を明確化するための通知を発行
*2019年5月13日
●JETRO NY 知的財産部/下院エネルギー商業委員会、「Orange Book Transparency Act of 2019」及び 「Purple Book Continuity Act of 2019」を可決
*2019年5月13日
●JETRO/広東省、中小企業の知的財産権活用へ支援強化(中国)
*2019年05月15日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日経クロストレンド/電通がMaaS広告の特許出願 移動データで精度向上も残る課題
*2019年05月16日
<一部抜粋>「日本版MaaS」元年の歩き方 第5回/全12回
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●総務省/メールマガジン「M-ICTナウ」バックナンバー
<一部抜粋>
2018.06.15 M-ICTナウ vol.23 2018年6月第2号
・ICTトピック「次世代の交通 MaaS」
(一部抜粋)「MaaS(Mobility-as-a-Service)」
(一部抜粋)
【表1】
■MaaSとは 電車やバス、飛行機など複数の交通手段を乗り継いで移動する際、それらを跨いだ移動ルートは検索可能となりましたが、予約や運賃の支払いは、各事業者に対して個別に行う必要があります。 このような仕組みを、手元のスマートフォン等から検索~予約~支払を一度に行えるように改めて、ユーザーの利便性を大幅に高めたり、また移動の効率化により都市部での交通渋滞や環境問題、地方での交通弱者対策などの問題の解決に役立てようとする考え方の上に立っているサービスがMaaSです。 |
(一部抜粋)
【表2】
■フィンランド「Whim」 MaaSを世界で初めて都市交通において実現した事例として注目されているのは、フィンランド・ヘルシンキのベンチャー企業「MaaSグローバル」が提供するサービス「Whim(ウィム)」です。 |
(竹)「MaaS」は、「マース」と読むそうです。
●LIMO[リーモ]/自動車新サービスのMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)とは何かを徹底解説
トヨタやGMだけでなくGoogleやデンソーなど自動車メーカー以外も注目するサービス形態
*2018.06.10
●Cloud Ace/知っておきたいIaaS、PaaS、SaaSの違い
(以上)
□著作権に関し、次のニュースが掲載されていた。
●GIZMODO/古いCreative Cloudは著作権的に問題? Adobeが警告
*2019.05.15
●Yahoo Japan/日刊スポーツ/百田氏の著作権侵害指摘の作家、出版社の圧力訴える
*5/15(水)
●Yahoo Japan/Impress Watch/弁護士ドットコム/著作権侵害コンテンツの調査・取り下げ申請サービス「弁護士ドットコムRights」
*5/14(火)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□「J-PlatPat」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●J-PlatPat/重要なお知らせが1件あります
<一部抜粋>
【表1】 *改行加入
2019/05/15 本日13時より 経過情報照会・OPD照会(一部)サービス再開 |
2019年5月11日 12時より緊急メンテナンスを行っておりました経過情報照会・OPD照会(一部)について、本日13時よりサービスを再開いたします。 なお、応答遅延につきましては、概ね原因が明らかになり、早期の解消に向けた対応を順次進めております。解消時期の目途がつきましたら、皆様にお知らせいたします。 重ねてご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。 |
(以上)
□商標に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ESPN F1/ハースF1のタイトルスポンサーがロゴを巡る争いに敗訴
*2019年5月15日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●pinkbike.com/Whyte Bikes Win Legal Battle Against Haas F1 Team's Title Sponsor, Rich Energy
*May 14, 2019
(竹)写真の比較をご参照下さい。
(以上)
□内閣府に関し、「総合科学技術・イノベーション会議」について紹介する。
●内閣府ホームページ/総合科学技術・イノベーション会議
<一部抜粋>
「会議資料新着情報一覧、2019年5月13日
第44回総合科学技術・イノベーション会議」
●内閣府ホームページ/「第44回総合科学技術・イノベーション会議」
<一部抜粋>
「日時、令和元年5月13日(月)14:20-15:00
議事、1.研究力強化について、2.ムーンショット型研究開発制度の検討状況について」
<一部抜粋>
「資料
・資料1-1、文部科学省提出資料(PDF形式:331KB)
*全12頁
・資料1-2、我が国の研究力強化に向けて(PDF形式:379KB)
*全9頁
・資料1-3、上山議員提出資料(PDF形式:745KB)
*全5頁
・資料2、ムーンショット型研究開発制度の検討状況について(PDF形式:212KB)」
*全6頁
<一部抜粋>
「参考資料1、第43回総合科学技術・イノベーション会議議事録 (案)(PDF形式:43KB)」
*全8頁
(竹)この資料をお読みいただければ概要がわかるものと考えます。
<追記>
●内閣府ホームページ/ムーンショット型研究開発制度
<一部抜粋>
【表1】
ムーンショット型研究開発制度は、我が国発の破壊的イノベーションの創出を目指し、従来の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発(ムーンショット)を、司令塔たる総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の下、関係省庁が一体となって推進する新たな制度です。 |
<過去のニュース>
●日本経済新聞・電子版/産学連携で新組織 政府、税制優遇検討
*2019/5/13 2:00
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
(以上)
□経済産業省に関し、「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き」を紹介する。
●経済産業省/「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き」を策定しました
*2019年5月8日
<一部抜粋>
【表1】
経済産業省は、大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得を促進し、大学発ベンチャーの成長を加速させる観点から、「大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き―知的財産権のライセンスに伴う新株予約権の取得を中心に」を策定しました。 |
<一部抜粋>
「関連資料
・大学による大学発ベンチャー株式・新株予約権取得等に関する手引き(概要)(PDF形式:327KB)」
*全1頁
●経済産業省/大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き
<一部抜粋>
「報告書
・大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き(概要版)(PDF形式:1,350KB) (New!)
*全5頁
・大学による大学発ベンチャーの株式・新株予約権取得等に関する手引き(PDF形式:2,578KB) (New!)」
*全62頁
<一部抜粋>
「参考
・「大学発ベンチャーのあり方研究会報告書」(PDF形式:2,373KB)」
*全41頁
●内閣府ホームページ/「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」
(以上)
□特許庁において、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願に関し、次のニュースが掲載されていた。
●特許庁/国際意匠登録出願の拒絶の通報への対応について(よくある質問)
*[更新日 2019年5月15日]
<一部抜粋>
「国際意匠登録出願の拒絶の通報への対応について(よくある質問)(PDF:628KB)」
*全18頁
(以上)
□新元号「令和」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●テレ朝NEWS/「令和」が中国で“異常人気” 1300件超の商標申請
*[2019/05/13 18:41]
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許侵害訴訟に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞・電子版/JX金属、三井金属に50億円賠償提訴 電解銅箔の特許巡り
*2019/5/14
<一部抜粋>無料・有料プランを選択
(竹)大きな訴訟です。
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□知財戦略に関し、次のニュースが掲載されていた。
●BUSINESS LAWYERS/永島 太郎弁護士/トヨタ自動車が特許実施権を無償で提供 ライセンスビジネスに必要な知財戦略とは?
*2019年05月14日
(竹)わかり易くまとめられ、参考になりました。
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許検索「J-PlatPat」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/ITmedia NEWS/特許検索「J-PlatPat」リニューアル直後“激重”に ベンダーの富士通と共同で改善進む
*5/13(月)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□著作権に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ITmedia NEWS/JASRAC、楽曲の“無許諾使用”で飲食店を提訴 山梨・大阪・福岡で
*2019年05月13日
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
●Sankei NEWS/ラジオはOK、ネットラジオはNG BGM著作権の基準
*2019.5.13
<一部抜粋>「こちらは会員記事(無料)です (会員)」
●日本経済新聞 電子版/BGM無断使用で一斉提訴 JASRAC、3地裁で
*2019/5/13
<一部抜粋>無料・有料プランを選択
●MBS NEWS/JASRACが「楽曲の無断使用」でバーを提訴 使用取りやめと賠償求める
*2019/05/13
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□新・旧「審査基準」の「先願」について調べたので、「個人メモ」として残す。
旧「審査基準」に、「3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」があったとも思い、新「審査基準」ではどこに行ったか調べた。
●特許庁/「特許・実用新案審査基準」(以下、「新『審査基準』」という。)
*更新日 2019年5月7日]
<一部抜粋>
「第III部 特許要件」、「第4章 先願(特許法第39条)(PDF:265KB)」
*全13頁
●特許庁/「特許・実用新案審査ハンドブック」(以下、「ハンドブック」という。)
*[更新日 2019年5月7日]
<一部抜粋>
「第III部 特許要件(PDF:835KB)」
*全64頁
「第4章 先願
3402 他の出願が同日出願である場合において、本願発明と同日出願発明とが『同一』か否かを審査基準『第III部第4章 先願』の3.2.2のように判断する理由」
●特許庁/「平成27年9月30日までの審査に適用される審査基準」(以下、「旧『審査基準』」という。)
*[更新日 2015年10月1日]
<一部抜粋>
「特許・実用新案審査基準一括ダウンロード(平成27年9月30日までの審査に適用)(PDF:9,429KB)」
*779頁
●新「審査基準」と旧「審査基準」の比較
【表1】 *改行加入。
新「審査基準」(*1) | 旧「審査基準」(*2) |
3.2.2 他の出願が同日出願である場合 (i) 発明Aを先願とし、発明Bを後願と仮定したとき。 他方、発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに後願発明Bと先願発明Aとが同一であっても、発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aと先願発明Bとが同一でない場合(例えば、発明Aが「バネ」であり、発明Bが「弾性体」である場合)は、審査官は、本願発明と同日出願発明とが「同一」でないと判断する。 |
3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法 (説明) 例えば発明Aが下位概念の発明で、発明Bが上位概念の発明である場合のように、発明Aが先願で 発明Bが後願であるときには後願発明Bを先願発明Aと同一とするが、発明Bが先願で発明Aが後 願であるときには後願発明Aを先願発明Bと同一としないような発明A、Bが同日に出願された場合、 両発明を同一の発明であるとすることは、先後願の場合には後願の発明Aを先願の発明Bと同一としないことからみて適切ではない。 (注)同日に出願された二つの出願の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合の取 扱いは、3.3(3)の取扱いに準ずる。 (3)出願人の異同と発明が同一か否かの判断出願人が同一である場合と出願人が異なる場合とで、発明が同一であるか否かの判断に異なるところはない。 |
<出典>新「審査基準」(*1)、「第III部 特許要件」、「第4章 先願(特許法第39条)」、「3. 第39条の要件についての判断」、「3.2 本願発明と他の出願の請求項に係る発明等とが同一か否かの判断」、「3.2.2 他の出願が同日出願である場合」p.4(pdf4/13頁)
旧「審査基準」(*2)、「第Ⅱ部 特許要件」、「第4章 特許法第39条」、「3. 請求項に係る発明が同一か否かの判断の手法」、「3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法」p.7,8(pdf:294/779頁、295/779頁)
●ハンドブックの一部抜粋
【表2】 *改行・下線加入。
ハンドブック(*3) |
3402 他の出願が同日出願である場合において、 本願発明と同日出願発明とが「同一」か否かを 審査基準「第 III 部第 4 章 先願」の 3.2.2 のように判断する理由 例えば、発明Aが下位概念の発明で、発明Bが上位概念の発明である場合のような発明 A、Bについて、それぞれ同日に出願された場合(例えば、発明Aが 「バネ」であり、発明Bが「弾性体」であり、両発明について、それぞれ同日 に出願された場合)は、両発明を同一の発明であるとすることは適切でない。 |
<出典>「ハンドブック」(*3)、「第III部 特許要件」、「第4章 先願」、「3402 他の出願が同日出願である場合において、本願発明と同日出願発明とが『同一』か否かを審査基準『第III部第4章 先願』の3.2.2のように判断する理由」、p.2(pdf:51/64頁)
(以上)
□知財の「戦略業務」に関し、「IPランドスケープ」について調べたので、「個人メモ」として残す。「IPランドスケープ」に関し、以前に次のニュースが掲載されていた。
●特許庁/平成28年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書
企業の知財戦略の変化や産業構造変革等に適応した知財人材スキル標準のあり方に関する調査研究報告書(以下、「平成28年度調査研究報告書」という。)
平成29年2月、みずほ情報総研株式会社
*全323頁
<一部抜粋>
*一部抜粋「(1)戦略業務」
「戦略業務は複雑で高度であるため、一人の知財人材で行うのではなく、複数の人材がチームを組んで業務に当たることも想定される。
なお、4業務はこの10年で重要性が高まったもしくは新しく発生した業務である。」
<出典>特許庁「平成28年度調査研究報告書」xi(pdf:11/323)
【表1】
No. | 業務名 | 業務内容 |
1 | IPランドスケープ | ・知財情報と市場情報を統合した自社分析、競合分析、市場分析・企業、技術ごとの知財マップ及び市場ポジションの把握 ・個別技術・特許の動向把握(例:業界に大きく影響を与えうる先端的な技術の動向把握と動向に基づいた自社の研究開発戦略に対する提言等) ・自社及び競合の状況、技術・知財のライフサイクルを勘案した特許、意匠、商標、ノウハウ管理を含めた特許戦略だけに留まらない知財ミックスパッケージの提案(例:ある製品に対する市場でのポジションの提示、及びポジションを踏まえた出願およびライセンス戦略の提示等) ・知財デューデリジェンス・潜在顧客の探索を実施し、自社の将来的な市場ポジションを提示する。 |
2 | 知財ポートフォリオ・マネジメント | ・自社保有技術に関する出願・放棄・秘匿等の戦略策定を通じた知財ポートフォリオの構築 ・技術動向や競合の特許出願状況、市場におけるルール形成等の動向を勘案した、時機を得た全社的知財ポートフォリオの評価・見直し ・知財ポートフォリオや知財戦略パッケージにおけるコストリターンの分析・評価 ・ポートフォリオ分析に基づいたR&Dテーマ及び社外からの調達が必要となる技術の評価・提案 ・過去の知財戦略に関するエビデンスに基づく成果評価・検証 |
3 | オープン&クローズ戦略 | ・外部企業・技術の評価・知財の観点からのアライアンス候補企業・M&A候補企業の探索・提案・エコシステムデザインの構想・構築 ・新規・既存技術のオープン・クローズ戦略の立案(①知財、標準化、営業秘密の切り分け②知財、標準化、営業秘密のそれぞれについて戦略立案) ・クローズ領域の選定・確保、模倣品・侵害品の排除方針の策定 ・国内外政府・規制当局等への対応を通じた、模倣品・侵害品の排除を含む、最適な経営環境の構想・構築 |
4 | 組織デザイン | ・自社のグローバル戦略に適合した、各地域の知財部門の権限・統制・自律のあり方に関する構想・提案(経営層への働きかけ) ・各プロジェクトや実務上のオペレーションにおいて、知財部門が最適な関わり方ができるような組織デザインの構想・提案(経営層及び他部門への働きかけ) ・自社の経営戦略に適合した知財部門のリソース配分に関する構想と推進 |
<出典>特許庁「平成28年度調査研究報告書」xi(pdf:11/323)及びxii(pdf:11/323)
(以上)
□知財とビジネスに関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞・電子版/産学連携で新組織 政府、税制優遇検討
*2019/5/13 2:00
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
●内閣府/総合科学技術・イノベーション会議
*未掲載
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●日本経済新聞・電子版/「攻めの知財」シフト進む 専守脱却、新事業に活用
ブリヂストン、M&Aへ経営陣動かす/旭化成、専門部隊と強みを分析
<一部抜粋>「2019/5/13付、日本経済新聞 朝刊」、「この記事は会員限定です。」
●日本経済新聞・電子版/特許数より知財経営 技術革新、広がる米中との差
<一部抜粋>「2019/5/13付、日本経済新聞 朝刊」、
「この記事は会員限定です。電子版に登録すると続きをお読みいただけます」
●日本経済新聞・電子版/IPランドスケープとは
<一部抜粋>「2019/5/13付、日本経済新聞 朝刊」、「この記事は会員限定です。」
●Yahoo Japan/Bloomberg/米技術の牙城を浸食する中国、特許出願が急拡大-米国は栄光に安住
*5/10(金)
(以上)
□海外知財訴訟保険に関し、次のニュースが掲載されていた。
●特許庁/海外知財訴訟保険 加入受付中!
*[更新日 2019年5月13日]
<一部抜粋>
「海外知財訴訟保険(海外知財訴訟保険事業)
・海外知財補助金パンフレット 見開き版(PDF:4,460KB)
*全8頁
・海外知財補助金パンフレット 印刷用A4版(PDF:4,606KB)
*全16頁」
<一部抜粋>
「事業概要
・募集期間:2019年4月25日から2020年2月1日始期分(2月1日付け加入分)までは、
中途加入が可能。
・保険期間:2019年7月1日午前0時~2020年6月30日午後12時
(中途加入)毎月1日午前0時から2020年6月30日午後12時」
<一部抜粋>
「事業概要
《中小企業に対する補助対象経費》保険加入時の掛金
《中小企業に対する補助率》保険加入時の掛金の1/2
(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)」
(以上)
□知財とビジネスに関し、次のニュースが掲載されていた。
●IP Force/e-Patent/対談「情報解析を巡るトレンドと課題」第2回(VALUENEX中村×イーパテント野崎)
*5月13日(月)
●東洋経済ONLINE/日本企業が「知財」の意味を再考すべき理由
データ集積・分析は「経営資産」になりうる
*2019/05/11
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□「特許法等の一部を改正する法律案」に関し、審議経過情報が下記の通り更新されましたので、お知らせします。
記
●衆議院/「閣法 第198回国会 32 特許法等の一部を改正する法律案」
<一部抜粋>
”議案名「特許法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報
項目、内容
・議案種類、閣法
・議案提出回次、198
・議案番号、32
・議案件名、特許法等の一部を改正する法律案
・衆議院議案受理年月日、平成31年 3月 1日
・衆議院付託年月日/衆議院付託委員会、平成31年 4月 9日 / 経済産業
・衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果、平成31年 4月12日 / 可決
・衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果、平成31年 4月16日 / 可決
・参議院議案受理年月日、平成31年 4月16日
・参議院付託年月日/参議院付託委員会、平成31年 4月24日 / 経済産業
・参議院審査終了年月日/参議院審査結果、令和元年 5月 9日 / 可決
・参議院審議終了年月日/参議院審議結果、令和元年 5月10日 / 可決
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●livedoorニュース/「知財立国」時代の残り香、のようなもの~令和元年特許法改正への雑感
<一部抜粋>「企業法務戦士(id:FJneo1994) 2019年05月12日 17:14」
●livedoor NEWS/巻物のように丸められるスマートフォンの特許 サムスンが出願
*2019年5月11日
(以上)
□特許の審決取消訴訟に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞 電子版/「いきなり!ステーキ」特許 二転三転、認定まで4年
*2018/11/19
●Yahoo Japan/栗原潔/「いきなり!ステーキ」のステーキ提供システム特許が知財高裁で復活
*<一部抜粋>栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
*2018/10/18(木) 16:33
●CNET Japan/大谷寛氏/スタートアップに新たな可能性--「いきなり!ステーキ」が切り拓いた特許の最前線
*2019年01月09日
<一部抜粋>「大谷 寛(弁理士)」
<判決>
●裁判所
・裁判例情報
・・知的財産
<検索結果>知的財産裁判例:
・平成29(行ケ)10232、特許取消決定取消請求事件、特許権 、行政訴訟
・平成30年10月17日、知的財産高等裁判所 全文
*全38頁
<公報類>
●特許庁/J-PlatPat
・特許・実用新案番号照会/OPD
<検索>番号種別、特許出願番号、2014-115682
・・特許・実用新案照会(固定アドレス)
<関連ニュース>
●Yahoo Japan/栗原潔/いきなり!ステーキの「ステーキ提供システム特許」はどれくらい強力なのか?
<一部抜粋>栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
*2018/11/28(水)
(以上)
□著作権に関し、次のニュースが掲載されていた。
●産経新聞社/平等院が玩具会社を提訴 鳳凰堂の写真を無断でパズルに使用
*2019.4.25
*世界遺産 平等院
**宗教法人 平等院【掲載・撮影許可に関する 規約 】
<一部抜粋>「※2018年4月改訂」*全1頁
●弁護士ドットコムニュース/平等院、「無断撮影」のパズル販売停止求め提訴、寺院の権利はどこまで?
*2019年04月27日
<一部抜粋>「福井健策弁護士」
●Yahoo Japan/栗原潔氏/平等院はどのような権利で保護されるか?
<一部抜粋>栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
*4/25(木)
<関連ニュース>
●Yahoo Japan/栗原潔氏/東京オリンピックの撮影関連規定は極悪なのか?
<一部抜粋>栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
*5/10(金)
●ORICON NEWS/弁護士ドットコムニュース/エッフェル塔の「夜景写真」、無断で「SNS投稿」したら違法ってホント?
*2019-05-01
<一部抜粋>「【取材協力弁護士】井奈波 朋子(いなば・ともこ)弁護士」
<追記>
・個人的にまとめと次の通りである。
【表1】
検討法律関係 | 検討点(課題点) |
<著作権関係> (1)著作権侵害の有無? (2)照明効果の著作権侵害の有無? |
(1)保護期間経過(著作権法第51条~第58条) ・・建築の著作物(同法46条)。 (2)福井健策先生、栗原潔先生、井奈波朋子先生の説明参照。 |
<他の権利関係> (3)敷地内の撮影・利用の条件に違反したという契約違反の有無? (4)宗教上の人格権侵害の有無? (5)物の「パブリシティ権」の有無(商品化権) |
(3)玩具会社の同意の有無?、「在庫商品の廃棄」の可否?。 (4)福井健策先生の説明参照。 (5)栗原潔先生の説明参照。 |
<出典>上記ニュースの記事の内容
(以上)
□AIと契約について、経済産業省より2018年6月15日策定された「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」にもとづいて説明する。
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」は、先に2017年5月策定された「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」(以下、「旧契約ガイドライン」ともいう。)の改訂版(以下、「新契約ガイドライン」ともいう。)である。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
7 AIと契約について→(25)~
7-1 経済産業省からの提供資料→(25)
7-2 新・旧契約ガイドライン→(25)
7-3 データ編→(26)
7-4 AI編→(未作成)
7-5 プラットフォーム型→(未作成)
7-6 適正な対価・利益の分配のあり方→(未作成)
7-7 開発段階のソフトウェア開発契約書(モデル契約書)→(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
7 AIと契約について
7-3 データ編
●契約の類型
【表7-3-1】
(a1)「データ提供型」契約 | (a2)「データ創出型」契約 | (a3)「データ共用型」契約 |
・保有するデータを相手方に提供する類型 | ・新たにデータを取得するところから行う類型 | ・プラットフォームを利用したデータの共用を行う類型 |
<出典>経済産業省/「AI・データ契約ガイドライン検討会・作業部会における検討」、「データ編の概要」(p.3(pdf3/7頁)
●(a1)「データ提供型」契約
【図7-3-1】
<出典>経済産業省/「AI・データ契約ガイドライン検討会・作業部会における検討」、「データ編の概要」(p.3(pdf3/7頁)
●(a2)「データ創出型」契約
【図7-3-2】
<出典>経済産業省/「AI・データ契約ガイドライン検討会・作業部会における検討」、「データ編の概要」(p.3(pdf3/7頁)
●(a3)「データ共用型」契約
【図7-3-3】
<出典>経済産業省/「AI・データ契約ガイドライン検討会・作業部会における検討」、「データ編の概要」(p.3(pdf3/7頁)
(以上)
□AIと契約について、経済産業省より2018年6月15日策定された「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」にもとづいて説明する。
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」は、先に2017年5月策定された「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」(以下、「旧契約ガイドライン」ともいう。)の改訂版(以下、「新契約ガイドライン」ともいう。)である。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
7 AIと契約について→(25)~
7-1 経済産業省からの提供資料→(25)
7-2 新・旧契約ガイドライン→(25)
7-3 データ編→(26)
7-4 AI編→(未作成)
7-5 プラットフォーム型→(未作成)
7-6 適正な対価・利益の分配のあり方→(未作成)
7-7 開発段階のソフトウェア開発契約書(モデル契約書)→(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
7 AIと契約について
7-1 経済産業省からの提供資料
・経済産業省からの提供資料は、下記の通りである。
記
●経済産業省/「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました
*2018年6月15日
・(全体版)(PDF形式:7,491KB)
*356頁
・(データ編)(PDF形式:5,644KB)
*全184頁
・(AI編)(PDF形式:2,235KB)
*全173頁
・概要資料(PDF形式:697KB)
*全7頁
7-2 新・旧契約ガイドライン
・旧契約ガイドライン「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」(2017年5月策定)
・新契約ガイドライン「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(2018年6月15日策定)< データ編・AI編>
【図7-2-1】
<出典>経済産業省/「AI・データ契約ガイドライン検討会・作業部会における検討」、「新契約ガイドラインの全体像」(p.2(pdf2/7頁)
(以上)
□「特許法等の一部を改正する法律案」が、第198回国会(通常国会)において可決・成立した(2019年5月10日付け「参議院」可決)。
●参議院/議案審議情報
*令和元年5月10日現在
<一部抜粋>「議案審議情報(*以下の通り。)
【表1】
件名 | 特許法等の一部を改正する法律案 |
種別 | 法律案(内閣提出) |
提出回次(提出番号) | 198回(32) |
↓
【表2】
提出日 | 平成31年3月1日 |
衆議院から受領/提出日 | 平成31年4月16日 |
先議区分 | 衆先議 |
↓
●衆議院委員会等経過
【表3】
本付託日 | 平成31年4月9日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成31年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
↓
●衆議院本会議経過
【表4】
議決日 | 平成31年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
↓
●参議院委員会等経過
【表5】
本付託日 | 平成31年4月24日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和元年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
↓
●参議院本会議経過
【表6】
議決日 | 令和元年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン |
*(特許法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)
<一部抜粋> *コロン、読点加入。
「投票総数:229、賛成票:229、反対票:0」
(以上)
□「特許法等の一部を改正する法律案」が、第198回国会(通常国会)において、2019年5月10日付けで「参議院」でおいて可決・成立した。これに関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞 電子版/改正特許法が成立 特許侵害疑いで立ち入り検査
*2019/5/10 11:52
<追記>
●経済産業省/特許庁/「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
2019年3月1日
<一部抜粋>
「関連資料
・概要(PDF形式:800KB) *全3頁」
●「ココログ」内
【表1】
2019年5月10日(金) | ・【2019年特許・意匠の改正法案】第198回国会(通常国会)において、2019年5月10日付けで「参議院」で可決・成立 |
2019年3月3日(日) |
・【特許】特許法の改正案(1)~(3) |
2019年3月3日(日) |
・【意匠】意匠法の改正案(1)~(7) |
2019年3月1日(金) | ・【意匠】意匠法における「保護対象の拡充」の改正法案 |
2019年3月1日(金) | ・【特許】【意匠】【商標】経済産業省/「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定 |
(以上)
□「JETRO」(ジェトロ、日本貿易振興機構)の米国における「知的財産に関する情報」において、次のニュースが掲載されていた。
●「JETRO」
●JETRO > 北米 > 米国 > 知的財産に関する情報
<一部抜粋>
「最新のニュース
【表1】
2019年5月3日 | ・下院司法委員会、医薬品価格低減法案「Preserve Access to Affordable Generics and Biosimilars Act」を可決(138KB) *全1頁 |
2019年5月3日 | ・ホワイトハウス、「世界知的所有権の日」に大統領宣言を公表(153KB) *全1頁 |
2019年4月25日 | ・USTR、2019年版スペシャル301条報告書を公表(86KB) *全1頁 |
2019年4月25日 | ・USTR、悪名高き市場に関する報告書を公表(84KB) 全1頁 |
2019年4月25日 | ・上院司法委知財小委員会のTillis 委員長など、特許法第101条改正に向けた取組みのフレームワークを発表(166KB) *全2頁 |
2019年4月25日 | ・USTR、2019年外国貿易障壁報告書を発表(111KB) *全1頁 |
2019年4月10日 | ・トランプ大統領、模倣品・海賊版の不正売買問題への対応に関する大統領覚書を公表(119KB) *全2頁 |
2019年4月10日 | ・Klobuchar議員、商標関連法案「Fair Licensing Access for Government Act」を上院に上程(83KB) *全1頁 |
2019年4月10日 | ・USPTO、AIAレビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムを開始(167KB) *全2頁 |
2019年3月18日 | ・TAB首席判事にScott Boalick氏が就任(81KB) *全1頁 |
(以上)
□「特許法等の一部を改正する法律案」に関し、「参議院」でおいて可決・成立した。
●参議院/本会議投票結果、第198回国会、2019年5月10日/投票結果
<一部抜粋>
投票結果
【表1】
案件名: | 日程第3 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) |
投票総数 229 賛成票 229 反対票 0
●参議院/参議院公報/第198回国会(常会)/令和元年5月9日(木曜日)/議事日程
<一部抜粋>
【表2】
参議院公報 第198回国会(常会) 令和元年5月9日(木曜日) 議事日程 ○議事日程 第十六号 令和元年五月十日(金曜日) 午前十時開議 第一、第二 <省略> 第三 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) <以下省略> |
●<平成31年4月12日>第198回国会閣法第32号 附帯決議
<一部抜粋>
【表3】 *改行挿入
特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 一 特許法等の知的財産制度を有効に機能させ、かつ、その社会的役割が十分に発揮されるよう、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。 二 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。 三 厳しい国際競争環境の下、懲罰的賠償制度の導入や証拠収集制度の見直し等、諸外国における知的財産制度改革が急激に進展する状況において、諸外国で活動する日本国民が不利になることのないよう注視し、状況の変化に応じてスピード感のある制度改革が実現できるよう、諸外国における関連情報の収集・分析を強化すること。 |
(以上)
□商標に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/IGN JAPAN/「スーパーモンキーボール」念願の復活か? セガが新たな商標を出願
*5/9(木)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□昨年開催の「Infinity Ventures Summit 2018 Winter Kanazawa」の話題である。
●ログミーBiz/「早期審査」がシード期の会社を救う
スタートアップにおける知的財産の価値
*2019.05.09
<一部抜粋>
「2018年12月17日~19日、石川県立音楽堂にて「Infinity Ventures Summit 2018 Winter Kanazawa」が開催されました。」
「<続きは近日公開>」
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□田村善之教授(東京大学大学院法学政治学研究科)の提出資料があったので、拝見させていただいた。
●知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会、コンテンツ分野会合(第6回)
<一部抜粋>
「議事次第
平成31年4月23日(火)」
<一部抜粋>
「(配付資料)
資料5 田村善之教授(東京大学大学院法学政治学研究科) 提出資料」
*全45頁
(竹)著作権法改正の話題であり、楽しく拝見させていただいた。
(以上)
□米国通商代表部(USTR)の「2019年外国貿易障壁報告書」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●JETRO/USTR、2019 年外国貿易障壁報告書を発表
*全1頁
<一部抜粋>2019年4月25日 JETRO NY 知的財産部
*ジェトロ(日本貿易振興機構)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●OVO [オーヴォ]/パーキンソン病の進行を抑制する候補分子を発見 東北大大学院とプロトセラが特許出願
*2019年5月10日
●SankeiBiz/小野薬品、ノーベル賞受賞の本庶氏に対し月内に「コメント」 特許契約めぐり
*2019.5.9
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●Yahoo Japan/中央日報日本語版/LG、米連邦裁にSK提訴…「SKバッテリー工場稼働中断はできず」
*5/9(木)
●食品と開発/機能性食品開発のための知財戦略(17)
食品用途発明の最新報告〈2019年2月特許公報発行/公開分〉抗アレルギーに関する用途発明
*2019/5/9
●日本経済新聞 電子版/小野薬、株価一時10%下落 オプジーボ懸念で
*2019/5/9
●Yahoo Japan/産経新聞/シャープ、北米テレビ市場に再参入 商標問題が決着
*5/8(水)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□「特許法等の一部を改正する法律案」に関し、審議経過情報が下記の通り更新されましたので、お知らせします。
記
●衆議院/「閣法 第198回国会 32 特許法等の一部を改正する法律案」
<一部抜粋>
”議案名「特許法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報
項目、内容
・議案種類、閣法
・議案提出回次、198
・議案番号、32
・議案件名、特許法等の一部を改正する法律案
・衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果、平成31年 4月16日 / 可決
・参議院議案受理年月日、平成31年 4月16日
・参議院付託年月日/参議院付託委員会、平成31年 4月24日 / 経済産業
・参議院審査終了年月日/参議院審査結果、令和元年 5月 9日 / 可決
(以上)
□特許庁への意匠登録出願において、次のように、願書の【部分意匠】の欄の記載の不要となります。
●特許庁/願書の【部分意匠】の欄の記載が不要となります
*[更新日 2019年4月26日]
<一部抜粋>
【表1】
2.適用される出願 本年(2019年)5月1日以降、我が国へ出願される意匠登録出願について、願書の【部分意匠】の欄の記載が不要となります (パリ条約による優先権主張を伴い、優先日が平成31年4月30日以前のものを含む)。 ただし、分割出願や、特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願であって、遡及出願日が本年(2019年)5月1日より前の部分意匠の出願については、願書の【部分意匠】の欄の記載が必要ですのでご注意ください。 |
3.願書に【部分意匠】の欄が記載された出願への対応(2019年5月1日以降) 上記「2.適用される出願」の願書に【部分意匠】の欄を記載し出願された場合、特許庁で一律、当該【部分意匠】の欄を削除いたします。 削除に伴う出願人や代理人への通知は行いませんので、あらかじめご了承ください。 |
●新旧様式の例
【図1】 *新様式の例<出典>特許庁「意匠登録出願等の手続のガイドライン」
「第一部 出願手続(PDF:81KB)
1.意匠登録出願(通常・部分・関連・秘密)(PDF:1,958KB)」
p.9(pdf:8/26頁)
【図2】 *「旧様式」の例 *バツ印の加入。
<出典>(旧)「第2部 部分意匠の表し方」 p.49(pdf:4/31頁)
*全31頁
(以上)
□特許庁の「意匠」に関し、次の通り改定されましたので、ご注意下さい。
●特許庁/「意匠」
<一部抜粋>
○意匠審査基準
*[更新日 2019年4月26日]
○意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きの改訂について
*[更新日 2019年4月26日]
○意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き
*[更新日 2019年4月26日]
○意匠登録出願等の手続のガイドライン
*[更新日 2019年5月7日]
●意匠審査基準
*[更新日 2019年4月26日]
<一部抜粋>
「※ 以下の意匠審査基準(平成31年4月26日改訂版)は、
2019年5月1日以降に出願される意匠登録出願に適用します。
※ 2019年5月1日以降の出願から願書の【部分意匠】の欄が不要となります。
詳しくは願書の【部分意匠】の欄の記載が不要となりますをご参照ください。」
○願書の【部分意匠】の欄の記載が不要となります
*[更新日 2019年4月26日]
<一部抜粋>
「3. 願書に【部分意匠】の欄が記載された出願への対応(2019年5月1日以降)
上記『2.適用される出願』の願書に【部分意匠】の欄を記載し出願された場合、特許庁で一律、当該【部分意匠】の欄を削除いたします。
削除に伴う出願人や代理人への通知は行いませんので、あらかじめご了承ください。」
<追記>
●特許庁/意匠法施行規則及び意匠登録令施行規則の一部を改正する省令(平成31年4月26日経済産業省令第49号)
*[更新日 2019年5月9日]
<一部抜粋>
【表1】
2. 公布日及び施行期日 公布日:平成31年4月26日(金曜日) 施行日:平成31年5月1日(水曜日) |
<一部抜粋>
【表2】
1. 本省令の概要 (1)図面に関する意匠の開示要件の緩和 1.一組の図面に係る要件 記載する図面の数にかかわらず、意匠の創作の具体的な内容を特定することができると認められれば、意匠が適切に開示されたものとして取り扱う旨規定する。 2.意匠登録を受けようとする物品以外の記載 意匠登録を受けようとする物品とそれ以外が明確に描き分けられている場合又はその旨が願書の【意匠の説明】の欄に記載されている場合については、意匠登録を受けようとする物品以外のものを図面に記載することを可能とする。 3.中間省略の記載方法 意匠の一部を省略して図示する場合に、中間を省略する図法であることが明らかである場合は、現行制度で規定されている以外の記載方法を可能とする。 |
(2)願書の部分意匠の欄に係る規定の見直し 意匠登録出願の願書及び意匠原簿に部分意匠の欄を設けなければならないとする規定を廃止する。 |
<一部抜粋>
【掲載資料】
・省令改正の概要(PDF:106KB)
*全1頁
・省令(PDF:111KB)
*全14頁
・意匠登録令施行規則様式(様式一)(PDF:150KB)
*全2頁
・意匠登録令施行規則様式(様式一の二)(PDF:119KB)
*全2頁
(以上)
□「J-PlatPat」において、「『URL』ボタン」について、引き続き調べた。
●特許庁/J-PlatPat「FAQ(よくある質問と回答)」
<一部抜粋>
「サービス、種別、またはキーワードからよくある質問と回答を検索することができます。」
<一部抜粋>
<検索>「キーワードから検索
キーワード:「URL」
<結果> キーワードに関するお問合わせ(6件)」
【表1】 *改行など挿入。
キーワード「URL」に関するお問合わせに対する回答(6件中、5件のみ) |
<Q1> 1.「特許・実用新案番号照会/OPD」で照会結果のURLを保存したり、直接指定して表示することはできますか。 <A1> はい、できます。 「検索結果一覧」画面の右端や「文献表示」画面の右上にある「URL」ボタンを押すと、対象案件のURLがクリップボードにコピーされますのでご利用ください。 |
<Q2> 2.「意匠番号照会」で照会結果のURLを保存したり、直接指定して表示することはできますか。 <A2> はい、できます。 「検索結果一覧」画面の右端や「文献表示」画面の右上にある「URL」ボタンを押すと、対象案件のURLがクリップボードにコピーされますのでご利用ください。 |
<Q3> 3.「商標番号照会」で照会結果のURLを保存したり、直接指定して表示することはできますか。 <A3> はい、できます。 「検索結果一覧」画面の右端や「文献表示」画面の右上にある「URL」ボタンを押すと、対象案件のURLがクリップボードにコピーされますのでご利用ください。 |
<Q4> 4.「審決検索」で照会結果のURLを保存したり、直接指定して表示することはできますか。 <A4> はい、できます。 「検索結果一覧」画面の右端や「文献表示」画面の右上にある「URL」ボタンを押すと、対象案件のURLがクリップボードにコピーされますのでご利用ください。 |
<Q6> 6.旧J-PlatPatで使用していた文献の固定URLは、使用できますか? <A6> はい、審決以外の固定URLは使用できます。 |
<出典>特許庁/J-PlatPat「FAQ(よくある質問と回答)」
(以上)
□「特許庁」における「産業財産権関係料金一覧」について調べたので、「個人メモ」として残す。
●特許庁/産業財産権関係料金一覧
*[更新日 2019年5月7日]
(竹)常に最新の情報をお調べください。
<一部抜粋>
※ 手続に必要な料金を簡易に計算したい方は、
「手続料金計算システム」を御利用ください。
(竹)とても便利です。ご活用下さい。
※ 下記と同様の情報を紹介した「パンフレット」(PDF:595KB)も御利用いただけます。
*全2頁
<追記>
●特許庁/手数料等の減免制度について
<一部抜粋>
○特許料等の減免制度<新・旧減免制度>
*[更新日 2019年3月27日]
【図4】
<出典>特許庁「特許料等の減免制度」
○<新減免制度>2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度について
*[更新日 2019年4月16日]
○<旧減免制度>2019年3月31日以前に審査請求をした案件の減免制度について
*[更新日 2019年3月27日]
(以上)
□「J-PlatPat」において、「『URL』ボタン」について調べたので、「個人メモ」として残す。
●特許庁/J-PlatPat/公報表示(商標番号照会)
*「公報表示(商標番号照会)」において、「ヘルプ」をクリックした際に、
表示された画面です。
<一部抜粋>
「トップページ > 商標 > 商標番号照会
> 検索結果一覧(商標番号照会(公報)) > 公報表示(商標番号照会)
公報表示(商標番号照会)
公報を参照できます。
「URL」ボタン 「URL」ボタンを押すと、対象案件のみが表示された状態の「検索結果一覧」画面のURL情報がクリップボードにコピーされ、「URLコピー」画面が表示されます。 |
(以上)
□特許庁に関し、「原簿」について調べたので、「個人メモ」として残す。
●特許庁/原簿について
*[更新日 2017年11月6日]
<一部抜粋>
「出願書類等の閲覧及び交付(PDF:154KB)」
*全15頁
(以上)
□特許庁「J-PlatPat」について、次のアナウンスがあった。
●2019/05/08、5/7から発生しているJ-PlatPatの応答遅延に関するお詫び(INPITサイトへ)
(以上)
□知財ポータルサイト「IP Force」において、次のニュースが掲載されていた。
●IP Force 取材記事/WIPO日本事務所、「スポーツと知財」で講演会
*5月9日(木)配信
●IP Force/e-Patent/対談「情報解析を巡るトレンドと課題」第1回(VALUENEX中村×イーパテント野崎)
*5月9日(木)配信
●IP Force/e-Patent/IP Force×e-Patentブログはじめます
*5月9日(木)配信
<一部抜粋>「知財情報コンサルタント野崎篤志」様
●IP Force 取材記事/知財・経営を両輪に、スタートアップ支援に本気の特許庁 ~知財アクセラレーションプログラム(IPAS)成果を発表~
*4月22日(月)配信
<一部抜粋>
・IPAS公式ページ
・スタートアップ向け知財コミュニティポータルサイト「IP BASE」
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許庁の「意見募集」に関し、「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」の改訂案が対象となりました。
●特許庁/「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」の改訂案に対する意見募集の実施について
*[更新日 2019年5月8日]
<一部抜粋>
「3. 意見募集期間
令和元年5月8日(水曜日)~令和元年5月29(水曜日)」
<一部抜粋>
「1. 意見募集の対象
・標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き(改訂案)(PDF:1,1562KB)
*全41頁
参考資料
・標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き(改訂案)の主な改訂事項(PDF:119KB)」
*全2頁
<追記>
●「標準必須性に係る判断のための判定の利用」の概要
【図1】
<出典>特許庁「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き(改訂案)」、「図2 判定制度を活用した標準必須性に係る判断」(p.5(pdf:8/41頁)
【図2】
<出典>特許庁「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き(改訂案)」、「図3 仮想イ号」(p.6(pdf:9/41頁)
(以上)
□特許庁の研究報告書に関し、次の資料が提供された。
●特許庁/平成30年度知的財産に関する日中共同研究報告書
*[更新日 2019年5月8日]
<一部抜粋> *「AI」関連
・第2章 AIに係る知財法制に関する研究-特許を中心に-(PDF:2,358KB)
*全51頁
・第5章 基礎調査概要
I. 中国の人工知能専利動向の調査(PDF:2,745KB)
*全6頁
・基礎資料 I. 中国人工知能特許動向調査(PDF:1,149KB)
*全35頁
(以上)
□「特許法等の一部を改正する法律案」に関し、「参議院」の「経済産業委員会」における経過は、次の通りです。
●参議院/参議院公報/第198回国会(常会)/令和元年5月8日(水曜日)/委員会及び調査会等日程
<一部抜粋>
【表1】
第198回国会(常会) 令和元年5月8日(水曜日) 委員会及び調査会等日程 経済産業委員会 午前十時 第二十一委員会室(分館二階) ・会議に付する案件 ・理事補欠選任の件 ・特許法等の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付) |
(以上)
□中国のネットワーク著作権産業に関し、次のニュースが掲載されていた。
●ニコニコニュース/人民網日本語版/中国のネットワーク著作権産業が10年連続で成長、ショート動画がダークホースに―中国メディア
*2019/05/08
*レコードチャイナ
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□著作権に関し、包括連携協力に関する協定について、次のニュースが掲載されていた。
●PC Watch/日行連やACCSら、著作権の普及啓発で包括的な連携協力
*2019年5月7日
<一部抜粋>
「日本行政書士会連合会(日行連)、国立大学法人山口大学、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、著作権の普及啓発を進めることで合意。
2019年5月7日、都内で調印式を行ない、包括連携協力に関する協定を結んだ。」
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許庁の検索データベース「J-PlatPat」(特許情報プラットフォーム)を用いて、日本意匠分類「W(画像意匠分類)」について検索した。検索結果は、次の通りである。
<検索条件>
・検索データベース:「J-PlatPat」
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
・検索日 :2019年5月8日
・検索種別 :「意匠検索」
・検索キーワード :「日本意匠分類/Dターム」
【表1】
日本意匠分類 | 件数 (日付指定無し) |
・W (画像意匠分類) |
5,578 |
・・W10 (W11~19に属さないその他の画像) |
59 |
・・W11 (情報入力操作用画像) |
390 |
・・W12 (機能実行操作用画像) |
2,349 |
・・W13 (情報閲覧表示用画像) |
2,412 |
・・W14 (複合画像 |
2,166 |
・・W19 (画像構成部品) |
1 |
(単純合計) | 7,377 |
【図2】
(以上)
□特許庁の検索データベース改良に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞・電子版/特許庁、審査結果を原則翌日公開 重複出願防止へ
検索データベースを改良
*2019/5/8
<一部抜粋>この記事は会員限定です。
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
●特許庁/「前日までの審査結果が参照できるようになります」(特許庁プレスリリース 外部リンク)
<一部抜粋>特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の新機能
*2019年4月25日
(以上)
□特許庁、知財金融事業に関し、次のニュースが掲載されていた。
●SankeiBiz/特許庁、新・知財金融事業の開始へ準備急ぐ (1/2ページ)
<一部抜粋>生かせ!知財ビジネス
*2019.5.8
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
●特許庁/「知財金融ポータルサイト」(外部サイトへリンク」
<一部抜粋>
2019/03/29
中小企業等知財金融促進事業 最終取りまとめ を掲載しました(6.7MB)
*全96頁
(以上)
□中国の特許出願件数に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Forbes JAPAN/特許出願件数でも急伸の中国、2年後には世界トップの予測
*2019/05/08
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
<追記>
●Yahoo! JAPAN/Forbes JAPAN/特許出願件数でも急伸の中国、2年後には世界トップの予測
*5/8(水)
●ニコニコニュース/人民網日本語版/中国の1万人あたりの発明特許保有件数が11.5件に―中国メディア
*2019/05/07
*レコードチャイナ
(以上)
□テレビ東京のドラマBiz「スパイラル」(町工場の奇跡)を個人的に毎週楽しみに拝見させていただいています。
●テレビ東京/ドラマBiz スパイラル~町工場の奇跡~|主演:玉木宏|テレビ東京
*人物相関図
(竹)「“中小企業の再生”をテーマに描いた連続ドラマ」です。原作は、「真山仁」氏の「ハゲタカ4.5/スパイラル」です。「玉木宏」氏のファンで、個人的に毎週楽しみに拝見させていただいています。第4話、「発明とは、人の笑顔のため、誰かを幸せにするためにある。」
(以上)
□著作権侵害訴訟に関し、次のニュースが掲載されていた。
●iFLYER/ロシアの DJ / プロデューサー ARTY が Marshmello に対して著作権侵害の訴訟を起こす
*2019/05/07
(竹)記事が動画、ソフト上のドットで表現され、記事のまとめ方に興味を引かれた。
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□トヨタのハイブリッド特許を無料開放に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/週プレNEWS/トヨタの秘策「ハイブリッド特許"無償開放"」は成功するか?
*5/7(火)
●Yahoo Japan/アスキー/トヨタがハイブリッドの特許を無料開放した驚きの理由とは
*5/7(火)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□米クアルコム(Qualcomm)vs. 中国ファーウェイ(Huawei Technologies)との特許出願に関する分析記事である。
●日経BP/日経 xTECH/不調のクアルコムと好調のファーウェイを分けるもの
*2019/05/07
<一部抜粋>知財が見せる5年先のミライ、第1回 通信半導体におけるビジネスモデルの転換点、この先は会員の登録が必要です。
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□アップルの買収戦略に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/CNET Japan/アップルが積極的な買収戦略を展開--半年間ですでに20~25社を買収
*5/7(火)
(竹)「Appleが求めているのは『人材と知的財産』である」という点に納得した。
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□新元号「令和」に関する中国の商標出願について、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/栗原潔先生/「令和」が中国で大量商標登録出願されている件(想定内)
*栗原潔 | 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授
*5/6(月)
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□スタートアップや投資家向けの交流イベントについて、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo Japan/アスキー/技術を守り、広めるため 大学発ベンチャーの知財対策
*5/7(火)
(竹)株式会社ZAICO 代表取締役 田村壽英氏からの「質問」と、特許庁 総務部企画調査課 企画班長(スタートアップ支援チーム)菊地陽一氏の「回答」が掲載され、興味を引かれた。
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
<追加>
●ASCII STARTUP/スタートアップ等のための知財戦略セミナー ~知財関係者を探す、活用するためには~
<一部抜粋>鹿児島発 スタートアップが知財を活用する戦略とは
<一部抜粋>STARTUP×知財戦略 ― 第21回
*2019年05月08日
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)が、「2019年5月7日9:00~」より、リリースされました。機能改善のお知らせは、次の通りです。
●J-PlatPat/J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)機能改善のお知らせ
*平成31年4月25日
<一部抜粋>
・「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の刷新について」(特許庁サイト)
*[更新日 2019年4月25日]
<一部抜粋>
「今般の機能改善に伴うサービスメニュー毎の変更点・新機能は下記の資料をご参照ください。」
・「J-PlatPat機能改善説明会」テキスト
<一部抜粋>
<一括版>・J-PlatPat機能改善説明会テキスト[全頁] [PDF:11.4MB]
*全45頁
<分割版>・特許・実用新案編 [PDF:3.7MB]
*全20頁
【図1】 ・意匠編 [PDF:3.3MB]
*全18頁
【図2】 ・商標編 [PDF:3.2MB]
*全18頁
【図3】 ・eラーニング「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)機能改善のご紹介」
※eラーニング利用はユーザー登録が必要です。
・「前日までの審査結果が参照できるようになります」(特許庁プレスリリース 外部リンク)
*2019年4月25日
・また、「改訂版J-PlatPatマニュアル」も併せてご参照ください。
*平成31年4月23日
<一部抜粋>
<分割版>
・第3章 特許・実用新案の操作[PDF:4.8MB]
*全30頁
・第4章 意匠の操作[PDF:2.8MB]
*全14頁
・第5章 商標の操作[PDF:5.1MB]
*全28頁
(以上)
□特許庁「日本意匠分類」が「令和元年(2019年)5月1日施行」される。次のニュースが掲載されていた。
●特許庁/意匠登録出願等の手続のガイドライン
*[更新日 2019年5月7日]
●特許庁/日本意匠分類関連情報
*[更新日 2019年5月7日]
<一部抜粋>
【表1】
令和元年5月 はじめに |
●特許庁/日本意匠分類(令和元年5月1日施行版)
*[更新日 2019年5月7日]
<一部抜粋>
「日本意匠分類(令和元年5月1日施行版)改正のポイント (PDF:108KB)」
*全1頁
<一部抜粋>
【表2】
分類定義カード、令和元年5月1日施行版 |
Aグループ(製造食品及び嗜好品) Bグループ(衣服及び身の回り品) Cグループ(生活用品) Dグループ(住宅設備用品) Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品) Fグループ(事務用品及び販売用品) Gグループ(運輸又は運搬機械) Hグループ(電気電子機械器具及び通信機械器具) Jグループ(一般機械器具) Kグループ(産業機械器具) Lグループ(土木建築用品) Mグループ(AからLに属さないその他の基礎製品) Nグループ(他グループに属さない物品) |
W(画像意匠分類) W10 W11~19に属さないその他の画像 W11 情報入力操作用画像 W12 機能実行操作用画像 W13 情報閲覧表示用画像 W14 複合画像 W19 画像構成部品 |
(以上)
□特許に関し、次のニュースが掲載されていた。
●Yahoo! JAPAN/中央日報日本語版/日本の「特許攻撃」突破して世界市場の半分占めた韓国中小企業の秘策
*5/1(水)
●Yahoo! JAPAN/クーリエ・ジャポン /ピクサーの特許を侵害するマイクロソフトから金を奪いとれ!
*5/1(水)
●時事通信/BUSINESS WIRE/ソウル半導体、LEDドライバー特許の侵害に対して法的措置を継続
*April 30, 2019
●日刊工業新聞・電子版/4月18日は「発明の日」 特許情報サービス各社の取り組み
*(2019/5/1 05:00)
●Forbes JAPAN/バイドゥが自動走行車の「ARモニター」特許を出願
*2019/04/30
<一部抜粋>「連載:AI通信「こんなとこにも人工知能、過去記事はこちら>>」
*知財ニュース.com
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-4 「不正競争」の対象となる行為
・「限定提供データ」に係る行為については、限定提供データ保有者と利用者の保護のバランスに配慮し、全体としてデータの流通や利活用が促進されるよう、限定提供データ保有者の利益を直接的に侵害する行為等の悪質性の高い行為を「不正競争」として規定している(法第2条第1項第11号~第16号)。
・これらの「不正競争」においては、「取得」、「使用」又は「開示」という行為が規定されている。
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「Ⅲ.「不正競争」の対象となる行為について(総論)」p.18(pdf:20/43頁)
【図6-4-1】
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「Ⅲ.「不正競争」の対象となる行為について(総論)」p.18(pdf:20/43頁)
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-3 「限定提供データ」について
(5)非該当「原則として違法又は公序良俗に反する情報」
・違法な情報や、これと同視し得る公序良俗に反する有害な情報については、不正競争防止法上明示されてはいないが、法の目的(「事業者間の公正な競争の確保」、「国民経済の健全な発展への寄与」)を踏まえれば、保護の対象となる技術上又は営業上の情報には該当しないものと考えられる。
・法の、差止請求(法第3条)及び損害賠償請求(法第4条)の請求権者は、「営業上の利益が侵害された者」や「侵害されるおそれがある者」とされていることから、公序良俗に反する情報等を提供する者は、不正競争防止法の法目的に照らし、営業上の利益を侵害される者や侵害されるおそれがある者には該当しない。
【表6-3-5】
<原則として違法又は公序良俗に反する情報に該当すると考えられる具体例> |
児童ポルノ画像データ 麻薬等、違法薬物の販売広告のデータ 名誉毀損罪に相当する内容のデータ等 |
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「4.技術上又は営業上の情報について」p.12(pdf:14/43頁)
(6)適用除外「オープンなデータと同一」の情報
・適用除外の対象となる「無償で公衆に利用可能となっている情報(オープンなデータ)と同一」の情報について(第19条第1項第8号ロ)
【表6-3-6】
第19条第1項第8号ロ(適用除外)*未施行版 |
第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。 一~七 <省略> 八 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為 イ <省略> ロ その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報(*1)と同一(*2)の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為 <以降、省略> |
・相手を特定・限定せずに無償で広く提供されているデータ(以下「オープンなデータ」という。)は、誰でも使うことができるものであるため、このようなデータと同一の「限定提供データ」を取得し、又はその取得したデータを使用し、若しくは開示する行為については、法第3条等の適用除外としている。
【表6-3-7】
適用除外(第19条第1項第8号ロ(適用除外))の語句の説明 |
(*1)「無償で公衆に利用可能となっている情報」: ・「無償」とは、データの提供を受けるにあたり、金銭の支払いが必要ない(無料である)場合を想定している。 ・金銭の支払いが不要であっても、データの提供を受ける見返りとして自らが保有するデータを提供することが求められる場合や、そのデータが付随する製品を購入した者に限定してデータが提供される場合等、データの経済価値に対する何らかの反対給付が求められる場合には、「無償」には該当しないものと考えられる。 <該当しない事例> ・・公衆に利用可能でない(特定の者しかアクセスできない) ・・・業界団体内において、その会員であれば利用できる<無償>データ ・・・専用アドレスを知っている者しか閲覧できないファイル共有サイトにアップされている<無償>画像データ ・・・登録無料の就職活動情報サイトにおける<無償>求人情報 |
(*2)「同一」: ・「同一」とは、そのデータが「オープンなデータ」と実質的に同一であることを意味する。 ・例えば、「オープンなデータ」の並びを単純かつ機械的に変更しただけの場合は、実質的に同一であると考えられる。 ・なお、「限定提供データ」の一部が「無償で公衆に利用可能となっている情報」と実質的に同一である場合は、当該一部が適用除外の対象となる。 |
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「6.適用除外の対象となる『無償で公衆に利用可能となっている情報(オープンなデータ)と同一』の情報について(法第19条第1項第8号ロ)」p.15~17(pdf:17/43~19/43頁)
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-3 「限定提供データ」について
(3)定義(第2条第7項)の他の語句の説明
【表6-3-3】
定義(第2条第7項)の他の語句の説明 |
(*4)「技術上又は営業上の情報」: ・「技術上又は営業上の情報」には、利活用されている(又は利活用が期待される)情報が広く該当する。 <具体例> ・・地図データ、機械の稼働データ、AI技術(*1)を利用したソフトウェアの開発(学習)用のデータセット(学習用データセット)(*2)や当該学習から得られる学習済みモデル(*3)等の情報 ・・「営業上の情報」として、消費動向データ、市場調査データ等の情報 ・・「データ」には、テキスト、画像、音声、映像等が含まれる。 |
(*5)「秘密として管理されているものを除く」: ・「秘密として管理されている(秘密管理性)」とは、「営業秘密(法第2条第6項)」の要件である。「営業秘密」は、事業者が秘密として管理する情報である一方、「限定提供データ」は、一定の条件を満たす特定の外部者に提供することを目的とする情報である。 ・本規定の趣旨は、このような「営業秘密」と「限定提供データ」の違いに着目し、両者の重複を避けるため、「営業秘密」を特徴づける「秘密として管理されているもの」を「限定提供データ」から除外することにある。 |
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「4.技術上又は営業上の情報について」p.12(pdf:14/43頁)
「5.『「秘密として管理されているものを除く』について」
p.12~14(pdf:14/43~16/43頁)
(4)上記(4)中の語句の説明
【表6-3-4】
上記(4)中の語句の説明 |
(*1)「AI技術」: ・「AI・データの利用に関する契約ガイドライン-AI編-(平成30年6月)」(以下「AIガイドライン」という。)・・・と同様に、本指針における「AI技術」は、機械学習、またはそれに関連する一連のソフトウェア技術のいずれかを意味するものとする。 ・なお、AIガイドラインでは、「機械学習」は、 「あるデータの中から一定の規則を発見し、その規則に基づいて未知のデータに対する推測・予測等を実現する学習手法の一つである。」と説明されている。 |
(*2)「学習用データセット」: ・生データに対して、欠測値や外れ値の除去等の前処理や、ラベル情報(正解データ)等の別個のデータの付加等、あるいはこれらを組み合わせて、変換・加工処理を施すことによって、対象とする学習の手法による解析を容易にするために生成された二次的な加工データをいう(AIガイドラインより)。 |
(*3)「学習済みモデル」: ・学習済みパラメータ(学習用データセットを用いた学習の結果、得られたパラメータ(係数)をいう)が組み込まれた「推論プログラム」をいう(AIガイドラインより)。 |
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針
「4.技術上又は営業上の情報について」p.12(pdf:14/43頁)
(以上)
□米国著作権料委員会(CRB)に関し、次のニュースが掲載されていた。
●WIRED.jp/米国の音楽業界で、配信事業者とソングライターが火花──「著作権使用料」を巡る闘いの舞台裏
*2019.05.03
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許業界内の翻訳のサポートに関し、次のニュースが掲載されていた。
●BIGLOBEニュース/人民網日本語版/AI自動翻訳の日中製品がリリース、精度は95%に迫る—中国メディア
*5月3日(金)
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□特許無効審判の除斥期間に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日刊工業新聞・電子版/「主張/特許無効審判も除斥期間を 国士舘大学法学部教授・飯田昭夫」
*(2019/5/6 05:00)
<一部抜粋>※このニュースの記事本文は、会員登録(無料・有料)することでご覧いただけます。
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-3 「限定提供データ」について
(1)第2条第7項(定義)について
【表6-3-1】
第2条第7項(定義) |
この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する(*1)情報として電磁的方法により相当量蓄積され(*2)、及び管理され(*3)ている技術上又は営業上の情報(*4)(秘密として管理されているものを除く。(*5))をいう。 |
(2)限定提供データの3要件
【表6-3-2】
限定提供データの3要件 |
(*1)限定提供性:「業として特定の者に提供する」 ・「業として」とは反復継続的に提供している場合(実際には提供していない場合であっても反復継続的に提供する意思が認められる場合も含む)をいう。 ・「特定の者」とは一定の条件の下でデータ提供を受ける者を指す。 <事例> ・・「業として」:データ保有者が繰り返しデータ提供を行っている場合(各人に1回ずつ提供している場合も含む) ・・「特定の者」:会員制のデータベースの会員 |
(*2)相当蓄積性:「電磁的方法により相当量蓄積され」 ・社会通念上、電磁的方法により蓄積されることによって価値を有すること。 ・「相当量」は個々のデータの性質に応じて判断されるが、当該データが電磁的方法により蓄積されることで生み出される付加価値、利活用の可能性、取引価格、収集・解析に当たって投じられた労力・時間・費用等が勘案される。 ・なお、管理するデータの一部であっても、収集・解析に当たって労力・時間・費用が投じられ、その一部について価値が生じている場合は、相当蓄積性に該当する。 <事例> ・・携帯電話の位置情報を全国エリアで蓄積している事業者が、特定エリア単位で抽出し販売している場合、その特定エリア分のデータ(電磁的方法により蓄積されることによって取引上の価値を有していると考えられる場合)。 |
(*3)電磁的管理性:「電磁的方法により・・・管理され」 ・特定の者に対してのみ提供するものとして管理する保有者の意思が、外部に対して明確化されていること。 ・具体的には、ID・パスワードの設定等のアクセスを制限する技術が施されていること等が必要である。 <事例> ・・ID・パスワード、ICカードや特定の端末、トークン、生体認証によるアクセス制限。 |
<出典>経済産業省/限定提供データに関する指針の概要
「3.限定提供データについて」p.4(pdf:5/11頁)
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-2 「不正競争防止法」の一部改正
(3)データの不正使用等に対する主な法制度
・データの不正使用等に対する主な法制度は、下記の通りである。
記
●不正競争防止法(平成30年法律第33号)
【表6-2-2】
適用法律 | 保護対象 | 要件 | 民事措置 | 刑事措置 | ||
保護されるデータ | 不正行為 | 差止め | 損害賠償 | 懲役/罰金 | ||
不競法 | 営業秘密 (第2条第1項 第4号~第10号) |
①秘密管理性 ②非公知性 ③有用性 |
不正取得・不正使用等 (悪質な行為を列挙) |
○ | ○ | ○ |
限定提供データ 第2条第1項第11号~第16号(新設) |
①限定提供性 ②電磁的管理性 ③相当蓄積性 |
不正取得・不正使用等 (悪質な行為を列挙) |
○ | ○ | × |
<出典>経済産業省/不正競争防止法平成30年改正の概要
「【参考】データの不正使用等に対する主な法制度」p.8(pdf:9/21頁)
●特許法、著作権法
【表6-2-3】
適用法律 | 保護対象 | 要件 | 民事措置 | 刑事措置 | ||
保護されるデータ | 不正行為 | 差止め | 損害賠償 | 懲役/罰金 | ||
特許法 | 特許を受けた発明 (第2条第1項、第29条) |
①自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの ②特許を受けたもの |
権利者の許諾のない実施等 (態様の悪性は問わない) |
○ | ○ | ○ |
著作権法 | データベース著作物 (第12条の2第1項) |
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの | 権利者の許諾のない複製等 (態様の悪性は問わない) |
○ | ○ | ○ |
<出典>経済産業省/不正競争防止法平成30年改正の概要
「【参考】データの不正使用等に対する主な法制度」p.8(pdf:9/21頁)
●民法
【表6-2-4】
適用法律 | 保護対象 | 要件 | 民事措置 | 刑事措置 | ||
保護されるデータ | 不正行為 | 差止め | 損害賠償 | 懲役/罰金 | ||
民法 | 不法行為 (第709条) |
データ一般 | 故意/過失による権利侵害行為 | × (人格権侵害は例外的に〇) |
○ | × |
契約 (債務不履行) (第415条) |
データ一般 (契約内容による) |
契約違反行為 | ○ (ただし契約当事者のみ) |
○ (ただし契約当事者のみ) |
× |
<出典>経済産業省/不正競争防止法平成30年改正の概要
「【参考】データの不正使用等に対する主な法制度」p.8(pdf:9/21頁)
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-2 「不正競争防止法」の一部改正
(1)主な改正点
・「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(法律第33号、平成30年5月30日公布、以下、「改正法」という。)の主な改正点は、下記の通りである。
記
(1)「限定提供データ」の不正取得等に対する民事措置の創設
(施行日2019年7月1日)
(2)「技術的制限手段」の効果を妨げる行為に対する規律の強化
(施行日2018年11月29日)
(3)証拠収集手続の強化(施行日2019年7月1日)
(2)他法の動向
・AIに関連し、不正競争防止法(以下、「不競法」ともいう。)のほか、他方の動向は、下記の通りである。
記
【表6-2-1】
2018年(平成30年 | 2019年(平成31年、令和元年) | |
不競法 | ●5月30日公布:改正法 (平成30年法律第33号) ●11月29日施行:改正法の一部 <(2)「技術的制限手段」> |
●1月23日公表:「限定提供データに関する指針」 ●7月1日施行:改正法の残り <(1)「限定提供データ」、 (3)証拠収集手続> |
特許法 | ●1月30日公表:「AI関連技術に関する事例について」 | |
意匠法 | ●4月16日衆議院可決:「特許法等の一部を改正する法律案」 *保護対象の拡充(例:物品に記録・表示されていない画像) |
|
著作権法 | ●5月25日公布:改正法 (平成30年法律第30号) |
●1月1日施行:改正法 |
契約 | ●6月15日公表:「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」 |
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-1 官庁の提供資料
(2)経済産業省/「契約ガイドライン」
●経済産業省/「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定しました
*2018年6月15日
<経緯>「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」(2017年5月策定)→「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」(2018年6月15日策定)
・(全体版)(PDF形式:7,491KB)
*356頁
・(データ編)(PDF形式:5,644KB)
*全184頁
・(AI編)(PDF形式:2,235KB)
*全173頁
・概要資料(PDF形式:697KB)
*全7頁
(3)文化庁「著作権法」の2018年(平成30年)一部改正
●文化庁/著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について
*AIに関連した改正条項
【表6-1-1】
「著作権法の一部を改正する法律」が,第196回通常国会において,平成30年5月18日に成立し,同年5月25日に平成30年法律第30号として公布されました。 本法律は,一部の規定を除いて,平成31年1月1日に施行されることとなっています。 |
(1)デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定(※)の整備 ※権利制限規定:著作権者の権利を制限し,著作権者の許諾なく著作物を利用することができる例外的な場面を定めた規定。 |
[1]著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4関係) 著作物は,技術の開発等のための試験の用に供する場合,情報解析の用に供する場合,人の知覚による認識を伴うことなく電子計算機による情報処理の過程における利用等に供する場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,利用することができることを規定しています。 これにより,例えば人工知能(AI)の開発のための学習用データとして著作物をデータベースに記録する行為等,広く著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為等を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。 なお,この規定の整備に伴い,現行第30条の4及び第47条の7は新しい第30条の4に整理・統合することとしました。 |
<出典>文化庁「著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について」
・著作権法の一部を改正する法律 概要(85.1KB)
*全1頁
・著作権法の一部を改正する法律 概要説明資料(1.3MB)
*全18頁
(以上)
□AIと不正競争防止法との接点について、不正競争防止法の2018年(平成30年)一部改正法を中心に、経済産業省より提供されている情報にもとづいて説明する。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について→(17)~(24)
6-1 官庁の提供資料→(17)、(18)
6-2 「不正競争防止法」の一部改正→(19)、(20)
6-3 「限定提供データ」について→(21)~(23)
6-4 「不正競争」の対象となる行為→(24)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
6 AIと不正競争防止法について
6-1 官庁の提供資料
(1)経済産業省「不正競争防止法」の2018年(平成30年)一部改正
●経済産業省/不正競争防止法
*最終更新日:2019年3月4日
<不正競争防止法>
・平成30年改正資料(限定提供データ・技術的制限手段等)
*全21頁
<指針>
・経済産業省/限定提供データに関する指針
*平成31年1月23日、全43頁
・経済産業省/限定提供データに関する指針の概要
*平成31年1月23日、全11頁
●経済産業省/不正競争防止法 直近の改正(平成30年)
*最終更新日:2019年1月15日
・不正競争防止法条文(平成30年改正【未施行】版)
「限定提供データを含む改正不正競争防止法の条文です。」
*全21頁
・不正競争防止法(平成30年改正)の概要(パンフレット)
「平成30年第196会通常国会において可決成立した『不正競争防止法等の一部を改正する法律』における不正競争防止法の改正概要を1枚にまとめたものです。」
*全1頁
(以上)
□AI関連発明における進歩性の判断については、特許庁より、次の事例が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
(1)進歩性の判断→(12)
(2)特許庁の事例についての進歩性の有無→(12)
(3)事例33「癌レベル算出装置」→(13)
(4)事例34「水力発電量推定システム」→(14)
(5)事例35「ネジ締付品質推定装置」→(15)
(6)事例36「認知症レベル推定装置」→(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について
(6)事例36「認知症レベル推定装置」
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例36:認知症レベル推定装置
【表22】 *改行・下線挿入
事例36:認知症レベル推定装置 |
<拒絶理由> ・請求項1に係る発明は、進歩性を有する。 |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 回答者と質問者の会話に係る音声情報を取得する音声情報取得手段と、 前記音声情報の音声分析を行って、前記質問者の発話区間と、前記回答者の発話区間とを特定する音声分析手段と、 前記質問者の発話区間及び前記回答者の発話区間の音声情報を音声認識によりそれぞれテキスト化して文字列を出力する音声認識手段と、 前記質問者の発話区間の音声認識結果から、質問者の質問種別を特定する質問内容特定手段と 学習済みのニューラルネットワークに対して、前記質問者の質問種別と、該質問種別に対応する前記回答者の発話区間の文字列とを関連付けて入力し、前記回答者の認知症レベルを計算する認知症レベル計算手段と、 を備え、 前記ニューラルネットワークは、前記回答者の発話区間の文字列が対応する前記質問者の質問種別に関連付けて入力された際に、推定認知症レベルを出力するように、教師データを用いた機械学習処理が施された、 認知症レベル推定装置。 |
<教師データ>学習済みニューラルネットワーク (1)「回答者と質問者の会話」 ((1a)「質問者の質問種別を特定する質問内容」、 (1b)「質問種別に対応する回答者」の回答内容) (2)回答者の「推定認知症レベル」 |
【図19】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例36:拒絶理由がないことの説明
【表23】 *改行・下線挿入、一部省略
<引用発明1> *引用文献1に記載された発明 回答者と質問者の会話に係る音声情報を取得する音声情報取得手段と、 前記音声情報を音声認識によりテキスト化して文字列を出力する音声認識手段と、 学習済みのニューラルネットワークに対して、前記音声認識手段によりテキスト化された文字列を入力し、前記回答者の認知症レベルを計算する認知症レベル計算手段と、 を備え、 前記ニューラルネットワークは、前記文字列が入力された際に、推定認知症レベルを出力するように、教師データを用いた機械学習処理が施された、認知症レベル推定装置。 |
(相違点) 請求項1に係る発明は、前記音声情報の音声分析を行って、前記質問者の発話区間と、前記回答者の発話区間とを特定すると共に、特定された前記質問者の発話区間及び前記回答者の発話区間の音声情報を音声認識によりテキスト化して文字列を得、前記質問者の発話区間の音声認識結果から、質問者の質問種別を特定し、ニューラルネットワークは、前記質問者の質問種別と、該質問種別に対応する前記回答者の発話区間の文字列とを関連付けて入力し、認知症レベルを出力するように機械学習処理が施されるのに対して、 引用発明1のニューラルネットワークでは、質問者及び回答者の発話区間の区別なく、音声認識によりテキスト化された文字列をそのまま入力し、認知症レベルを出力するように機械学習処理が施される点。 (検討) 教師データを用いてニューラルネットワークを学習させる際に、入力となる教師データに一定の前処理を施すことで教師データの形式を変更し、ニューラルネットワークの推定精度の向上を試みることは、当業者の常套手段である。 しかし、認知症レベルの評価手法として回答者と質問者の会話に係る音声情報のテキスト化された文字列に対して、質問者の質問種別を特定し、当該質問種別に対応する回答者の回答内容とを関連付けて評価に用いるという具体的な手法を開示する先行技 術は発見されておらず、そのような評価手法は、出願時の技術常識でもない。 (結論) したがって、引用発明1のニューラルネットワークに回答者と質問者の会話に係る音声情報を学習させるに当たり、質問者の質問種別を特定し、当該質問種別に対応する回答者の回答内容とを関連付けて教師データとして用い学習をさせることは、当業者が容易に想到し得ないことである。 また、引用発明1に識別子の推定精度を向上させるための単なる設計変更や設計的事項の採用ということもできない。 さらに、請求項1に係る発明では、質問者の質問種別を特定し、当該質問種別の質問に対応する回答者の回答(文字列)を関連付けることによって、ニューラルネットワークは、教師データから熟練した専門医の知見を効果的に学習することができるので、精度の高い認知症レベルの推定を実現することができるという、顕著な効果が得られる。 したがって、本願の請求項1に係る発明は、進歩性を有する。 |
●事例36:請求項1と引用発明1との相違点
【表24】 *改行・下線挿入
請求項1に係る発明 | 引用発明1 |
回答者と質問者の会話に係る音声情報を取得する音声情報取得手段と、 前記音声情報の音声分析を行って、前記質問者の発話区間と、前記回答者の発話区間とを特定する音声分析手段と、 前記質問者の発話区間及び前記回答者の発話区間の音声情報を音声認識によりそれぞれテキスト化して文字列を出力する音声認識手段と、 前記質問者の発話区間の音声認識結果から、質問者の質問種別を特定する質問内容特定手段と 学習済みのニューラルネットワークに対して、前記質問者の質問種別と、該質問種別に対応する前記回答者の発話区間の文字列とを関連付けて入力し、前記回答者の認知症レベルを計算する認知症レベル計算手段と、 を備え、 前記ニューラルネットワークは、前記回答者の発話区間の文字列が対応する前記質問者の質問種別に関連付けて入力された際に、推定認知症レベルを出力するように、教師データを用いた機械学習処理が施された、 認知症レベル推定装置。 |
回答者と質問者の会話に係る音声情報を取得する音声情報取得手段と、 前記音声情報を音声認識によりテキスト化して文字列を出力する音声認識手段と、 学習済みのニューラルネットワークに対して、前記音声認識手段によりテキスト化された文字列を入力し、前記回答者の認知症レベルを計算する認知症レベル計算手段と、 を備え、 前記ニューラルネットワークは、前記文字列が入力された際に、推定認知症レベルを出力するように、教師データを用いた機械学習処理が施された、認知症レベル推定装置。 |
(以上)
□AI関連発明における進歩性の判断については、特許庁より、次の事例が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
(1)進歩性の判断→(12)
(2)特許庁の事例についての進歩性の有無→(12)
(3)事例33「癌レベル算出装置」→(13)
(4)事例34「水力発電量推定システム」→(14)
(5)事例35「ネジ締付品質推定装置」→(15)
(6)事例36「認知症レベル推定装置」→(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について
(5)事例35「ネジ締付品質推定装置」
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例35:ネジ締付品質推定装置
【表20】 *改行・下線挿入
事例35:ネジ締付品質推定装置 |
<拒絶理由> ・請求項1に係る発明は、進歩性を有しない。 [技術水準] (1) 引用発明1(引用文献1に記載された発明) (2) 引用発明2(引用文献2に記載された発明) (3)技術常識 |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときのネジ締付品質を評価するネジ締付品質推定装置において、 前記ドライバの回転速度、角加速度、位置及び傾きから構成される状態変数セットを測定する状態測定部と、 前記状態測定部により測定された前記状態変数セットと、当該状態変数セットで自動ネジ締付作業が行われたときの前記ネジの締付品質とを関連付けてニューラルネットワークを機械学習させる機械学習部と、 ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときに測定された状態変数セットを、前記機械学習部によって学習させた前記ニューラルネットワークに入力すると、ネジ締付品質を推定するネジ締付品質推定部と、 を具備するネジ締付品質推定装置。 |
<教師データ>→学習済みニューラルネットワーク (1)「状態変数セット」 ((1a)ドライバの回転速度、(1b)角加速度、(1c)位置、(1d)傾き) (2)「ネジの締付品質」 |
【図18】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例35:拒絶理由の内容
【表21】 *改行・下線挿入、一部省略
<引用発明1> ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときのネジ締付品質を評価するネジ締付品質推定装置において、 前記ドライバの回転速度及び角加速度から構成される状態変数セットを測定する状態測定部と、 前記状態測定部により測定された前記状態変数セットと、当該状態変数セットで自動ネジ締付作業が行われたときの前記ネジの締付品質とを関連付けてニューラルネットワークを機械学習させる機械学習部と、 ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときに測定された状態変数セットを、前記機械学習部によって学習させた前記ニューラルネットワークに入力すると、ネジ締付品質を推定するネジ締付品質推定部と、 を具備するネジ締付品質推定装置。 |
<引用発明2> ネジの締付品質の評価方法において、ドライバの位置及び傾きを測定し、前記測定された前記ドライバの位置及び傾きに基づき、ネジの締付品質を評価するネジの締付品質の評価方法。 |
<技術常識> 機械学習装置の技術分野において、機械学習装置の出力の信頼性や精度を高めるために、出力と相関関係を有する可能性が高い各種変数を、機械学習装置の入力として採用することは技術常識である。 |
<拒絶理由の内容> (相違点) 請求項1に係る発明は、状態測定部が、ドライバの回転速度、角加速度、位置及び傾きの、4つの状態変数から構成される状態変数セットを測定し、前記4つの状態変数から構成される状態変数セットを用いて、ニューラルネットワークの機械学習とネジ締付品質の推定とを行うのに対し、 引用発明1では、状態測定部が、ドライバの回転速度及び角加速度の、2つの状態変数から構成される状態変数セットを測定し、前記2つの状態変数から構成される状態変数セットを用いて、ニューラルネットワークの機械学習及びネジ締付品質の推定を行う点。 (検討) 引用発明2は、・・・であるから、ドライバの位置及び傾きとネジの締付品質との間に、評価に係る相関関係があることを示している。 引用発明1と引用発明2とは、ともにネジの締付品質の評価を行うものであるから、その技術分野が共通する。 また、引用発明1と引用発明2とは、ともにドライバのいくつかの状態に基づいてネジの締付品質の評価を行うためのものであるから、課題が共通する。 そして、機械学習装置の技術分野において、機械学習装置の出力の信頼性や精度を高めるために、出力と相関関係を有する可能性が高い各種変数を、機械学習装置の入力として採用することは技術常識である。 (結論) 以上の事情に基づけば、・・・構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、請求項1に係る発明の効果は当業者が予測し得る程度のものであり、引用発明1に引用発明2を適用するに当たり、特段の阻害要因は存在しない。 |
●事例35:請求項1と引用発明1との相違点
【表22】 *改行・下線挿入
請求項1に係る発明 | 引用発明1 |
ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときのネジ締付品質を評価するネジ締付品質推定装置において、 前記ドライバの回転速度、角加速度、位置及び傾きから構成される状態変数セットを測定する状態測定部と、 前記状態測定部により測定された前記状態変数セットと、当該状態変数セットで自動ネジ締付作業が行われたときの前記ネジの締付品質とを関連付けてニューラルネットワークを機械学習させる機械学習部と、 ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときに測定された状態変数セットを、前記機械学習部によって学習させた前記ニューラルネットワークに入力すると、ネジ締付品質を推定するネジ締付品質推定部と、 を具備するネジ締付品質推定装置。 |
ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときのネジ締付品質を評価するネジ締付品質推定装置において、 前記ドライバの回転速度及び角加速度から構成される状態変数セットを測定する状態測定部と、 前記状態測定部により測定された前記状態変数セットと、当該状態変数セットで自動ネジ締付作業が行われたときの前記ネジの締付品質とを関連付けてニューラルネットワークを機械学習させる機械学習部と、 ドライバにより自動ネジ締付作業が行われたときに測定された状態変数セットを、前記機械学習部によって学習させた前記ニューラルネットワークに入力すると、ネジ締付品質を推定するネジ締付品質推定部と、 を具備するネジ締付品質推定装置。 |
(以上)
□新元号「令和」に関する商標出願に関し、次のニュースが掲載されていた。
●読売新聞オンライン/「令和」中国で商標申請1276件…牛肉や化粧品
*2019/05/02
●日刊工業新聞・電子版/中国、新元号で商標申請相次ぐ
*(2019/5/2 05:00)
<一部抜粋>※このニュースの記事本文は、会員登録(無料・有料)することでご覧いただけます。
(以上)
□特許権のライセンス使用料に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日刊工業新聞・電子版/米クアルコム、1-3月は純利益2倍 特許紛争進展で売上高上乗せ
*(2019/5/2 12:00)
●日本経済新聞・電子版/クアルコム、勝利の代償 5G「スマホの先」見えず
*2019/5/2
<一部抜粋>この記事は会員限定です。
(以上)
□次世代通信規格「5G」に関する特許出願について、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞・電子版/5G特許出願、中国が最大 世界シェア3分の1
(ASIA TECH)自動運転など主導権狙う
*2019/5/3
<一部抜粋>この記事は会員限定です。
●日本経済新聞・電子版/標準必須特許とは 競争力の源泉、独占なら使用料高額
きょうのことば
*2019/5/3付
<一部抜粋>日経電子版が6月末まで無料!
(以上)
□AI関連発明における進歩性の判断については、特許庁より、次の事例が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
(1)進歩性の判断→(12)
(2)特許庁の事例についての進歩性の有無→(12)
(3)事例33「癌レベル算出装置」→(13)
(4)事例34「水力発電量推定システム」→(14)
(5)事例35「ネジ締付品質推定装置」→(15)
(6)事例36「認知症レベル推定装置」→(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について
(4)事例34「水力発電量推定システム」
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例34:水力発電量推定システム
【表16】 *改行・下線挿入
事例34:水力発電量推定システム |
<拒絶理由> ・請求項1に係る発明は、進歩性を有しない。 ・請求項2に係る発明は、進歩性を有する。 [技術水準] (1)引用発明1(引用文献1に記載された発明) (2) 周知技術 |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 情報処理装置によりニューラルネットワークを実現するダムの水力発電量推定システムであって、 入力層と出力層とを備え、 前記入力層の入力データを基準時刻より過去の時刻から当該基準時刻までの所定期間の上流域の降水量、上流河川の流量及びダムへの流入量とし、前記出力層の出力データを前記基準時刻より未来の水力発電量とするニューラルネットワークと、 前記入力データ及び前記出力データの実績値を教師データとして前記ニューラルネットワークを学習させる機械学習部と、 前記機械学習部にて学習させたニューラルネットワークに現在時刻を基準時刻として前記入力データを入力し、現在時刻が基準時刻である出力データに基づいて未来の水力発電量の推定値を求める推定部と、 により構成されたことを特徴とする水力発電量推定システム。 【請求項2】 請求項1に係る水力発電量推定システムであって、 前記入力層の入力データに、さらに、前記基準時刻より過去の時刻から当該基準時刻までの所定期間の上流域の気温を含むこと、 を特徴とする水力発電量推定システム。 |
<教師データ>→学習済みニューラルネットワーク 【請求項1】 (1)「入力データの実績値」 ((1a)上流域の降水量、(1b))上流河川の流量、(1c)及びダムへの流入量) (2)「出力データの実績値」((2a)水力発電量) 【請求項2】 (1)、(2)に加え (3)上流域の気温 |
【図17】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例34:拒絶理由の内容
【表17】 *改行・下線挿入、一部省略
<引用発明1> 情報処理装置により重回帰分析を行うダムの水力発電量推定システムであって、 説明変数を基準時刻より過去の時刻から当該基準時刻までの所定期間の上流域の降水量、上流河川の流量及びダムへの流入量とし、目的変数を前記基準時刻より未来の水力発電量とする回帰式モデルと、 前記説明変数及び前記目的変数の実績値を用いて前記回帰式モデルの偏回帰係数を求める分析部と、 前記分析部にて求められた偏回帰係数を設定した回帰式モデルに現在時刻を基準時刻として前記説明変数にデータを入力し、現在時刻が基準時刻である前記目的変数の出力データに基づいて未来の水力発電量の推定値を求める推定部と、 により構成されたことを特徴とする水力発電量推定システム。 |
<周知技術> 機械学習の技術分野において、過去の時系列の入力データと将来の一の出力データからなる教師データを用いてニューラルネットワークを学習させ、当該学習させたニューラルネットワークを用いて過去の時系列の入力に対する将来の一の出力の推定処理を行うこと。 |
<拒絶理由の内容> (相違点) 請求項1に係る発明は、入力層と出力層とを備えたニューラルネットワークにより水力発電量推定を実現するのに対し、 引用発明1では、回帰式モデルにより水力発電量推定を実現する点。 (検討) 周知技術として、・・・、知られている。 そして、引用発明1と周知技術とは、データ間の相関関係に基づき、過去の時系列の入力から将来の一の出力を推定するという点で機能が共通する。 (結論) 以上の事情に基づけば、引用発明1に周知技術を適用し、回帰モデルに代えて学習済みニューラルネットワークを利用して、水力発電量推定を実現する構成とすることは、当業者が容易に想到することができたことである。 そして、請求項1に係る発明の効果は当業者が予想し得る程度のものであり、引用発明1に周知技術を適用するに当たり、特段の阻害要因は存在しない。 |
●事例34:請求項1と引用発明1との相違点
【表18】 *改行・下線挿入
●事例34:請求項2に拒絶理由がないことの説明
【表19】 *改行・下線挿入
請求項1に係る発明 | 引用発明1 |
【請求項1】 情報処理装置によりニューラルネットワークを実現するダムの水力発電量推定システムであって、 入力層と出力層とを備え、 前記入力層の入力データを基準時刻より過去の時刻から当該基準時刻までの所定期間の上流域の降水量、上流河川の流量及びダムへの流入量とし、前記出力層の出力データを前記基準時刻より未来の水力発電量とするニューラルネットワークと、 前記入力データ及び前記出力データの実績値を教師データとして前記ニューラルネットワークを学習させる機械学習部と、 前記機械学習部にて学習させたニューラルネットワークに現在時刻を基準時刻として前記入力データを入力し、現在時刻が基準時刻である出力データに基づいて未来の水力発電量の推定値を求める推定部と、 により構成されたことを特徴とする水力発電量推定システム。 【請求項2】 請求項1に係る水力発電量推定システムであって、 前記入力層の入力データに、さらに、前記基準時刻より過去の時刻から当該基準時刻までの所定期間の上流域の気温を含むこと、 を特徴とする水力発電量推定システム。 |
情報処理装置により重回帰分析を行うダムの水力発電量推定システムであって、 説明変数を基準時刻より過去の時刻から当該基準時刻までの所定期間の上流域の降水量、上流河川の流量及びダムへの流入量とし、目的変数を前記基準時刻より未来の水力発電量とする回帰式モデルと、 前記説明変数及び前記目的変数の実績値を用いて前記回帰式モデルの偏回帰係数を求める分析部と、 前記分析部にて求められた偏回帰係数を設定した回帰式モデルに現在時刻を基準時刻として前記説明変数にデータを入力し、現在時刻が基準時刻である前記目的変数の出力データに基づいて未来の水力発電量の推定値を求める推定部と、 により構成されたことを特徴とする水力発電量推定システム。 |
(以上)
□AI関連発明における進歩性の判断については、特許庁より、次の事例が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
(1)進歩性の判断→(12)
(2)特許庁の事例についての進歩性の有無→(12)
(3)事例33「癌レベル算出装置」→(13)
(4)事例34「水力発電量推定システム」→(14)
(5)事例35「ネジ締付品質推定装置」→(15)
(6)事例36「認知症レベル推定装置」→(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について
(3)事例33「癌レベル算出装置」
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例33:癌レベル算出装置
【表13】 *改行・下線挿入
事例33:癌レベル算出装置 |
<拒絶理由> ・請求項1に係る発明は、進歩性を有しない。 [技術水準] (1) 引用発明1(引用文献1に記載された発明) (2) 周知技術 |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 被験者から採取した血液を用いて、 当該被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出装置であって、 前記被験者の血液を分析して得られるAマーカーの測定値及びBマーカーの測定値が入力されると、前記被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出部を備え、 前記癌レベル算出部は、Aマーカーの測定値とBマーカーの測定値が入力された際に、推定される癌レベルを算出するように、教師データを用いた機械学習処理が施された学習済みニューラルネットワークを有する、 癌レベル算出装置。 |
<教師データ>→学習済みニューラルネットワーク (1)「血液」((1a)Aマーカーの測定値、(1b)Bマーカーの測定値) (2)「癌レベル」 |
【図16】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
●事例33:拒絶理由の内容
【表14】 *改行・下線挿入、一部省略
<引用発明1> 被験者から採取した血液を用いて、医師により、当該被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出方法であって、 前記被験者の血液を分析して得られたAマーカー及びBマーカーの測定結果を用いて、前記被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出段階を備える、 癌レベル算出方法。 |
<周知技術> 機械学習の技術分野において、複数の者から収集した各者に関連する所定の入力データ(生体データ等)とその者が病気である可能性を示す出力データからなる教師データを用いてニューラルネットワークに機械学習処理を施し、 当該学習済みニューラルネットワークを用いて、被験者に関連する所定の入力データに基づいて当該被験者が病気である可能性を示す出力データの算出処理を行うこと。 |
<拒絶理由の内容> (相違点) 請求項1に係る発明は、癌レベル算出装置であって、Aマーカーの測定値とBマーカーの測定値が入力された際に、癌である可能性を示すレベルを算出するように、教師データを用いた学習処理が施された学習済みのニューラルネットワークを用いて癌である可能性を示すレベルを算出するのに対し、 引用発明1は、癌レベル算出方法であって、医師がAマーカーとBマーカーの測定結果を用いて癌である可能性を示すレベルを算出する点。 (検討) 周知技術として、・・・、知られている。 引用発明1と周知技術とは、ともに病気の可能性の推定を行うためのものであるから、課題が共通する。 そして、医療の分野において医師が行っている推定方法を、コンピュータ等を用いて単にシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない。 (結論) 以上の事情に基づけば、引用発明1に周知技術を適用して・・・とすることは、当業者が容易に想到することができたことである。 そして、請求項1に係る発明の効果は当業者が予測し得る程度のものであり、引用発明1に周知技術を適用するに当たり、特段の阻害要因は存在しない。 |
●事例33:請求項1と引用発明1との相違点
【表15】 *改行・下線挿入
請求項1に係る発明 | 引用発明1 |
被験者から採取した血液を用いて、 当該被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出装置であって、 前記被験者の血液を分析して得られるAマーカーの測定値及びBマーカーの測定値が入力されると、前記被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出部を備え、 前記癌レベル算出部は、Aマーカーの測定値とBマーカーの測定値が入力された際に、推定される癌レベルを算出するように、教師データを用いた機械学習処理が施された学習済みニューラルネットワークを有する、 癌レベル算出装置。 |
被験者から採取した血液を用いて、医師により、当該被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出方法であって、 前記被験者の血液を分析して得られたAマーカー及びBマーカーの測定結果を用いて、前記被験者が癌である可能性を示すレベルを算出する癌レベル算出段階を備える、 癌レベル算出方法。 |
(以上)
□AI関連発明における進歩性の判断については、特許庁より、次の資料が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
(1)進歩性の判断→(12)
(2)特許庁の事例についての進歩性の有無→(12)
(3)事例33「癌レベル算出装置」→(13)
(4)事例34「水力発電量推定システム」→(14)
(5)事例35「ネジ締付品質推定装置」→(15)
(6)事例36「認知症レベル推定装置」→(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について
(1)進歩性の判断
・「AI関連技術発明」の進歩性の判断については、「他の発明についての進歩性の判断と同様に、“審査基準 第III 部 第2 章 第2 節 進歩性”に従って」行われる。
<参考文献>特許庁「AI 関連技術に関する事例について」
【図15】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
(2)特許庁の事例についての進歩性の有無
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
【表12】
事例 | 進歩性 (第29条第2項) |
備考 |
事例33: 癌レベル算出装置 |
・【請求項1】× | ・人間が行っている業務の人工知能を用いた単純なシステム化であるため、進歩性が否定されるもの |
事例34: 水力発電量推定システム |
・【請求項1】× ・【請求項1】○ |
・【請求項1】 入力データから出力データを推定する推定手法の単純な変更のため、進歩性が否定されるもの ・【請求項2】 学習に用いる教師データの追加に、顕著な効果が認められるため、進歩性が肯定されるもの |
事例35: ネジ締付品質推定装置 |
・【請求項1】× | ・学習に用いる教師データの変更が既知のデータの組み合わせであり、顕著な効果が認められないため、進歩性が否定されるもの |
事例36: 認知症レベル推定装置 |
・【請求項1】○ | ・学習に用いる教師データに対する前処理により進歩性が肯定されるもの |
(以上)
□「国際裁判部」に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日本経済新聞・電子版/知財、英語で訴訟可能に 「国際裁判部」新設検討
*2019/3/15
<一部抜粋>「この記事は会員限定です。」
●Gov base/法務省:法務大臣閣議後記者会見の概要
*2019年3月28日
<一部抜粋>
【表1】 *下線挿入
平成31年3月15日(金) 知財司法に関する協議会に関する質疑について 【大臣】 |
(以上)
□「AI」と「意匠法」との接点を検索している中で、次の資料がヒットしたので、紹介する。
●特許庁/知的財産研究所/平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究
AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方
(パンフレット)
*平成29年2月、全24頁
●特許庁/知的財産研究所/平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書
AIを活用した創作や 3Dプリンティング用データの 産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」
*平成29年2月、全319頁
●(竹)次の内容が検討されていた。先駆的な調査・研究である。
・「AIを活用した創作」について検討され、
(1)「人がAIを道具として利用して発明や、意匠を創作した場合」と、
(2)「AIの自律的な創作」
に分けている。
・前者の「(1)『人がAIを道具として利用して発明や、意匠を創作した場合』」については、特許法や意匠法などの「産業財産権法により保護され得ると考えられる。」と結論付けている。
・後者の(2)『AIの自律的な創作』」については、「AIが自然人でないため発明者の要件を満たさず、権利主体を特定できないために、権利の客体にもなり得ない」と結論付けている。
・「人間がAIを活用して創作を行う場面のみならず、AIがおおむね自律的に創作を行う可能性も想定して、産業財産権法上の保護を検討する必要があると考えられる。」と締めくくられていた。
・「学習済みモデル」については、「AIプログラム+パラメータ」と捉えた場合には、「いずれの国においても、その他のプログラムと同様の条件で産業財産権法による保護を受けられる可能性がある旨の見解が得られた」と結論付けている。
・「AIプログラム+パラメータ」のうち、「パラメータのみ」と捉える場合には、「保護の有無及び対応する産業財産権法について国・地域ごとに異なる見解が得られた。」と結論付けている。
・「学習済みモデル」については、
「例えば、ディープラーニングでは、AIプログラムの⼀種であるニューラルネットワークの構造と各ニューロン間の結びつきの強さであるパラメータ(係数)(いわゆる『重み』)の組合せが、学習済みモデルとあるとされている。」と説明している。
続いて、「ただし、学習済みモデルを、ニューラルネットワークから分離されたパラメータのみであると解して説明されていることも少なくない。」と説明している。
【図1】
<出典>特許庁「AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方(パンフレット)」(平成29年2月公表)の「図表1 AIの利用イメージ(学習段階)」
・「学習済みモデル」については、「学習済みモデル自体の認識に相違がある可能性もあるため、AI技術及び学習済みモデルの実態について、引き続き調査を行う必要があると考えられる。」と締めくくられていた。
<出典>特許庁「AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方(パンフレット)」(平成29年2月公表)
(参照箇所)
・同「1.本調査研究の背景・目的」p.3(pdf:4/24頁)
・同「3.調査結果、(1)AIを活⽤した創作の産業財産権上の論点、(ⅰ)AIの技術」p.6~8(pdf:7/24~9/24頁)
・同「3.調査結果 (1)AIを活用した創作の産業財産権上の論点」の「(v)諸外国・地域におけるAIを活用した創作の取扱い」p.13(pdf:14/24頁)
(以上)
□障害者とITに関し、次のニュースが掲載されていた。
●読売新聞オンライン/[安心の設計]障害者とIT<3>触覚や光 共通の体験目指したい
*05/01
<一部抜粋>読者会員限定です
●読売新聞オンライン/[安心の設計]障害者とIT<2>仕事のノウハウ 共有したい
*04/30
<一部抜粋>読者会員限定です
●読売新聞オンライン/[安心の設計]障害者とIT<1>自分で稼いでモノを買いたい…ネットの発達 働くチャンス拡大
*04/29
<一部抜粋>読者会員限定です
●(竹)上記「読売新聞/障害者とIT<3>」に掲載されていた技術を紹介します。
(1)富士通/「Ontenna」(オンテナ)
<一部抜粋>
「Ontenna(オンテナ)は、ヘアピンのように髪の毛に装着し、振動と光によって音の特徴をユーザに伝える全く新しいデバイスです。」
(2)NTTドコモ/「みえる電話」
<一部抜粋>
「聞き取れない」の不安をなくして、あんしん通話
・通話相手の言葉をリアルタイムで文字に変換し、スマートフォン画面に表示するサービスです。」
・通話相手の言葉を聞き取るのが難しいと感じている方に便利にご利用になれます。」
(3)株式会社オトングラス(代表取締役:島影 圭佑 氏)
/「OTON GLASS」(オトングラス)
<一部抜粋>
「OTON GLASSは文字を読むことが困難な人のために開発された眼鏡型機器です。」
●Life is Tech/きっかけは、親父(オトン)の病気 OTON GLASS開発者 島影圭佑さんインタビュー
*posted on 2017/08/15
(以上)
□「令和」の中国における商標に関し、次のニュースが掲載されていた。
●毎日新聞のニュースサイト/「令和」商標申請 中国で殺到 28日までに1200件超 大半は却下か
*2019年4月30日
●時事ドットコムニュース/中国で「令和」の商標申請相次ぐ=既に1200件超
*2019年05月01日
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)
□AI関連発明における特許要件の判断については、特許庁より、次の事例が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
(1)実施可能要件及びサポート要件の有無→(8)
(2)事例46「糖度推定システム」→(9)
(3)事例47「事業計画支援装置」→(9)
(4)事例48「自動運転車両」→(10)
(5)事例49「体重推定システム」→(10)
(6)事例50「被験物質のアレルギー発症率の予測方法」→(11)
(7)事例51「嫌気性接着剤組成物」→(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について
(6)事例50「被験物質のアレルギー発症率の予測方法」
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
【表19】
●事例50:被験物質のアレルギー発症率の予測方法 *改行・下線挿入
事例50:被験物質のアレルギー発症率の予測方法 |
<拒絶理由> 【請求項1】 ・サポート要件違反/実施可能要件違反 【請求項2】 ・拒絶理由なし(サポート要件違反/実施可能要件の具備) |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 ヒトにおけるアレルギー発症率が既知である複数の物質を個別に培養液に添加したヒトX細胞の形状変化を示すデータ群と、前記既存物質ごとのヒトにおける既知のアレルギー発症率スコアリングデータとを学習データとして人工知能モデルに入力し、人工知能モデルに学習させる工程と、 被験物質を培養液に添加したヒトX細胞において測定されたヒトX細胞の形状変化を示すデータ群を取得する工程と、 学習済みの前記人工知能モデルに対して、被験物質を培養液に添加したヒトX細胞において測定されたヒトX細胞の形状変化を示す前記データ群を入力する工程と、 学習済みの前記人工知能モデルにヒトにおけるアレルギー発症率スコアリングデータを算出させる工程 とを含む、ヒトにおける被験物質のアレルギー発症率の予測方法。 【請求項2】 ヒトX細胞の形状変化を示すデータ群が、ヒトX細胞の楕円形度、凹凸度、及び扁平率の形状変化の組合せであり、アレルギーが接触性皮膚炎である、 請求項1に記載の予測方法。 |
<教師データ> 【請求項1】 (1)「ヒトX細胞の形状変化を示すデータ群」 (2)「アレルギー発症率スコアリングデータ」 【請求項2】 (1)「ヒトX細胞の形状変化を示すデータ群」 (2)「アレルギー発症率スコアリングデータ」 →アレルギーを「接触性皮膚炎」に限定 |
<拒絶理由の内容> 【請求項1】 ・具体的な相関関係等→記載無し ・相関関係等の存在 →推認性不可 (出願時にアレルギー発症率と細胞の形状の変化の関連性に関する技術常識がないため困難である。) 【請求項2】 ・具体的な相関関係等→記載有り (人工知能モデルの学習に用いなかったデータを利用して、学習済み人工知能モデルが接触性皮膚炎発症率について一定の精度で予測ができたことを確認したことが記載されている。) ・サポート要件 →満足 (請求項2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであり、請求項2はサポート要件を満たす。) |
<拒絶理由に対する出願人の対応> ・「請求項1を削除し、請求項2のみへと補正することにより、拒絶理由は解消する。」 |
【図13】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
(7)事例51「嫌気性接着剤組成物」
【表20】
●事例51:嫌気性接着剤組成物 *改行・下線挿入
事例51:嫌気性接着剤組成物 |
<拒絶理由> ・サポート要件違反/実施可能要件違反 |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 嫌気性接着剤組成物であって、 0.08~3.2質量%の化合物A、0.001~1質量%の化合物B及び、残余が嫌気的に硬化可能な(メタ)アクリレートモノマーからなり、 さらに、硬化開始から5分以内に24時間硬化強度の30%以上の硬化強度を示す嫌気性接着剤組成物。 |
<教師データ> (1)「嫌気性接着剤組成物の組成データ」 (2)「硬化開始から5分までの硬化強度データ」 (3)「硬化開始から24時間後の硬化強度データ」 |
<拒絶理由の内容> ・具体的な相関関係等→記載無し (AIによりある機能を持つと推定された物を特許請求しているが、実際に製造して物の評価をしておらず) ・相関関係等の存在 →推認性不可 (学習済みモデルの示す予測値の予測精度は検証されておらず、AIによる予測結果が実際に製造した物の評価に代わりうるとの技術常識が出願時にあったとは言えない) |
<拒絶理由に対する出願人の対応> ・「出願後に、請求項1に係る発明の嫌気性接着剤組成物を製造し、学習済みモデルの予測を裏付ける試験結果を記載した実験成績証明書を提出して、本発明の課題を解決できる旨の主張をした場合であっても、発明の詳細な説明の記載不足を補うことにはならず、拒絶理由は解消しない。」 |
【図14】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
(以上)
□AI関連発明における特許要件の判断については、特許庁より、次の事例が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
(1)実施可能要件及びサポート要件の有無→(8)
(2)事例46「糖度推定システム」→(9)
(3)事例47「事業計画支援装置」→(9)
(4)事例48「自動運転車両」→(10)
(5)事例49「体重推定システム」→(10)
(6)事例50「被験物質のアレルギー発症率の予測方法」→(11)
(7)事例51「嫌気性接着剤組成物」→(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について
(4)事例48「自動運転車両」
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
【表17】
●事例48:自動運転車両 *改行・下線挿入
事例48:自動運転車両 |
<拒絶理由> ・拒絶理由なし(実施可能要件の具備) |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 運転者監視装置を備える自動運転車両であって、 前記運転者監視装置は、 車両の運転席に着いた運転者を撮影可能に配置された撮影装置から撮影画像を取得する画像取得部と、 前記運転者の運転に対する即応性の程度を推定するための機械学習を行った学習済みの学習モデルに前記撮影画像を入力することで、前記運転者の運転に対する即応性の程度を示す即応性スコアを当該学習モデルから取得する即応性推定部と、 を備え、 取得した即応性スコアが所定の条件を満たさない場合に、自動的に運転操作を行う自動運転モードから運転者の手動により運転操作を行う手動運転モードへの切り替えを禁止する自動運転車両。 |
<教師データ> (1)「即応性スコア」 |
<拒絶理由の内容> ・具体的な相関関係等→記載無し ・相関関係等の存在 →推認性可能 (出願時の技術常識を鑑みて・・・行動状態と・・・即応性の程度との間に相関関係等が存在することが推認できる。) |
【図11】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
(5)事例49「体重推定システム」
【表18】
●事例49:体重推定システム *改行・下線挿入
事例49:体重推定システム |
<拒絶理由> 【請求項1】 ・サポート要件違反/実施可能要件違反 【請求項2】 ・拒絶理由なし(サポート要件違反/実施可能要件の具備) |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項2】 |
<教師データ> (1)「人物の顔の形状を表現する特徴量」 (2)「身長」 (3)「体重」 【請求項2】 (1)「特徴量」→「フェイスライン角度」に限定 (2)「身長」 (3)「体重」 |
<拒絶理由の内容> 【請求項1】 ・具体的な相関関係等→記載無し ・相関関係等の存在 →推認性不可 (出願時の技術常識に鑑みてもそれらの間に何らかの相関関係等が存在することが推認できるとはいえない。) 【請求項2】 ・具体的な相関関係等→記載有り (人物のフェイスライン角度の余弦と、その人物のBMIとの間に、統計的に有意な相関関係が存在することが示されている。) ・サポート要件 →満足 (請求項2に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであり、請求項2はサポート要件を満たす。) |
<拒絶理由に対する出願人の対応> ・「請求項1を削除し、請求項2のみへと補正することにより、拒絶理由は解消する。」 |
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
(以上)
□AI関連発明における特許要件の判断については、特許庁より、次の事例が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
(1)実施可能要件及びサポート要件の有無→(8)
(2)事例46「糖度推定システム」→(9)
(3)事例47「事業計画支援装置」→(9)
(4)事例48「自動運転車両」→(10)
(5)事例49「体重推定システム」→(10)
(6)事例50「被験物質のアレルギー発症率の予測方法」→(11)
(7)事例51「嫌気性接着剤組成物」→(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について
(2)事例46「糖度推定システム」
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
【表15】
●事例46:糖度推定システム *改行・下線挿入
事例46:糖度推定システム |
<拒絶理由> ・実施可能要件違反 |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 人物の顔画像と、 その人物が栽培した野菜の糖度とを記憶する記憶手段と、 前記記憶手段に記憶された人物の顔画像と前記野菜の糖度とを教師データとして用い、 入力を人物の顔画像とし、 出力をその人物が野菜を栽培した際の野菜の糖度とする判定モデルを機械学習により生成するモデル生成手段と、 人物の顔画像の入力を受け付ける受付手段と、 前記モデル生成手段により生成された判定モデル を用いて、前記受付手段に入力された人物の顔画像から推定されるその人物の栽培した際の野菜の糖度を出力する処理手段と、 を備える糖度推定システム。 |
<教師データ> (1)「人物の顔画像」 (2)「野菜の糖度」 |
<拒絶理由の内容> ・具体的な相関関係等→記載無し ・相関関係等の存在 →推認性不可 |
【図9】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
(3)事例47「事業計画支援装置」
【表16】
●事例47:事業計画支援装置 *改行・下線挿入
事例47:事業計画支援装置 |
<拒絶理由> ・拒絶理由なし(実施可能要件の具備) |
<クレーム>(特許請求の範囲) 【請求項1】 特定の商品の在庫量を記憶する手段と、 前記特定の商品のウェブ上での広告活動データ及び言及データを受け付ける手段と、 過去に販売された類似商品に関するウェブ上での広告活動データ及び言及データと、前記類似商品の売上数とを教師データとして機械学習された予測モデルを用いて、 前記特定の商品の広告活動データ及び言及データから予測される今後の前記特定の商品の売上数をシミュレ ーションして出力する手段と、 前記記憶された在庫量及び前記出力された売上数に基づいて、前記特定の商品の今後の生産量を含む生 産計画を策定する手段と、 前記出力された売上数と、 前記策定した生産計画を出力する手段と、 を備える事業計画支援装置。 |
<教師データ> (1)「広告活動データ」 (2)「言及データ」 (3)「売上数」 |
<拒絶理由の内容> ・具体的な相関関係等→記載無し ・相関関係等の存在 →推認性可能 (出願時の技術常識に鑑みてこれらの間に相関関係等が存在することが推認できる。) |
【図10】
<出典>特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
(以上)
□AI関連発明における特許要件の判断については、特許庁より、次の資料が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
(1)実施可能要件及びサポート要件の有無→(8)
(2)事例46「糖度推定システム」→(9)
(3)事例47「事業計画支援装置」→(9)
(4)事例48「自動運転車両」→(10)
(5)事例49「体重推定システム」→(10)
(6)事例50「被験物質のアレルギー発症率の予測方法」→(11)
(7)事例51「嫌気性接着剤組成物」→(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
**********
(本文)
3 AIと特許法について
3-5 特許要件の判断
・AI関連発明が、記載要件(発明の実施可能要件及びサポート要件)を満たすか否かの判断において、次の(1)又は(2)のいずれかがあることが必要である。
(1)相関関係等の存在(具体的な相関関係等の記載)
・発明の詳細な説明の記載に基づいて、教師データに含まれる「複数種類のデータの間に相関関係等の一定の関係(以下、「相関関係等」という。)が存在すること」
(2)相関関係等の存在推認性(技術常識に鑑みた)
・「技術常識に鑑みて当該複数種類のデータの間に何らかの相関関係等の存在を推認できること」
<参考文献>特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
【図8】
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について
(1)実施可能要件及びサポート要件の有無
<出典>
(1)特許庁「AI関連技術に関する事例について」(2019.1公表)
(2)特許庁「AI関連技術に関する事例の追加について」
(平成31年1月30日公表)
【表12】
事例 | 実施可能要件 (第36条第4項第1号) *発明の詳細な説明 |
サポート要件 (第36条第6項第1号) *クレーム(特許請求の範囲) |
事例46: 糖度推定システム |
・【請求項1】× | - |
事例47: 事業計画支援装置 |
・【請求項1】○ | - |
事例48: 自動運転車両 |
・【請求項1】○ | - |
事例49: 体重推定システム |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
事例50: 被験物質のアレルギー発症率の予測方法 |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
・【請求項1】× ・【請求項2】○ |
事例51: 嫌気性接着剤組成物 |
・【請求項1】× | ・【請求項1】× |
●第36条第4項第1号(実施可能要件)
【表13】
(特許出願) 第36条 1~3 <省略> 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 二 <以下、省略> |
<出典:e-Gov法令検索「特許法」>
●第36条第6項第1号(サポート要件)
【表14】
(特許出願) 第36条 1~5 <省略> 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 <以下、省略> |
<出典:e-Gov法令検索「特許法」>
(以上)
□知財戦略に関し、次のニュースが掲載されていた。
●日刊工業新聞電子版/社説/令和の始まり 知財戦略の再構築が不可欠
*(2019/5/1 05:00)
(竹)是非ともお読みいただきたい。
●日刊工業新聞電子版/人材グローバル化最前線/サン・グループHD 中国人弁理士が迅速対応
*(2019/4/30 05:00)
<一部抜粋>※このニュースの記事本文は、会員登録(無料・有料)することでご覧いただけます。
●日刊工業新聞電子版/[社説]大学発特許を産学で上手に生かすには
*2019/4/26 19:05
<一部抜粋>この記事は会員限定です。
●Engadget日本版/アップルがインテルの5Gモデム開発者を引き抜き。クアルコムと和解する直前
*2019年4月29日
●ダイヤモンド・オンライン/CAR and DRIVER:総合自動車情報誌/トヨタが前代未聞の大型特許開放に踏み切った、果てしない野望 ダイヤモンド・オンライン
*2019.4.29
*IP Force「知的財産権ニュース」
(竹)利用させていただいています。
(以上)