【AI関連発明】AI関連技術に係るデータ群の利活用について(7)~AIと特許法(続き)~<勉強ノート>
□AI関連発明における特許要件の判断については、特許庁より、次の資料が提供されている。
記
(目次)
1 はじめに→(1)
2 AI利用データについて→(1)~(3)
3 AIと特許法について→(4)~(16)
3-1 我が国における特許出願件数に係る統計データ→(4)
3-2 AI関連発明→(5)
3-3 AI関連発明、ビジネス関連発明、IoT関連発明の特許庁資料→(6)
3-4 特許要件の判断→(7)
3-5 特許要件の判断→(8)
3-6 記載要件に関する特許庁の事例について→(8)~(11)
3-7 進歩性に関する特許庁の事例について→(12)~(16)
4 AIと意匠法について(未作成)
5 AIと著作権法について(未作成)
6 AIと不正競争防止法について(未作成)
7 AIと契約について(未作成)
8 AIと商標法について(未作成)
9 AIとその他(未作成)
10 おわりに(未作成)
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(本文)
3 AIと特許法について
3-4 特許要件の判断
・AI関連発明の特許要件については、次の通り判断される。
【表10】
側面 | 特許要件 | 特許庁資料 |
第一の側面: AI関連発明 |
●発明の実施可能要件 ・[原則](b1)の“審査基準 第II部 第1章 第1節 実施可能要件”の適用。 ・[追加]「発明の詳細な説明の記載に基づいて、当該複数種類のデータの間に相関関係等が存在することが認められること」。 ●サポート要件 ・[原則](b1)の“審査基準 第II部 第2章 第2節 サポート要件”の適用。 ●進歩性 ・[原則](b1)の“審査基準 第III 部 第2 章 第2 節 進歩性”の適用。 ●上記以外の特許要件 ・(c)の参照、並びに(b1)の審査基準の適用。 |
(a)AI関連技術に関する特許審査事例について (a-2)AI関連技術に関する事例の追加について(説明資料)(PDF:12,866KB) *全37頁 (a2)AI関連技術に関する事例について(事例の全文)(PDF:2,061KB) *全61頁 |
・AI関連発明に関し、残る4つの側面の特許要件については、次の通り判断される。
【表11】
側面 | 特許要件 | 特許庁資料 |
第二の側面: 物の発明 (方法の発明を含む) |
●特許要件全般 ・(b1)の審査基準の適用。 |
(b)特許・実用新案 (b1)特許・実用新案審査基準 (b2)特許・実用新案審査ハンドブック |
第三の側面: ソフト関連発明 |
●記載要件(実施可能要件、明確性要件) ・(c)の”1.”参照。 ●特許要件(発明該当性、新規性、進歩性) ・(c)の”2.”参照。 ●それ以外の特許要件 ・(b1)の審査基準の適用。 *(c)には、ビジネス関連発明も含む。 |
(c)特許・実用新案審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソフトウエア関連発明(PDF:1,530KB) *全153頁 |
第四の側面: ビジネス関連発明 |
●特許要件全般 ・(c)の参照、並びに(b1)の審査基準の適用。 |
(d)ビジネス関連発明の最近の動向について |
第五の側面: IoT関連発明 |
●発明該当性 ・(b1)の“審査基準 第III部 第1章 発明該当性 及び産業上の利用可能性”及び、(b2)の“審査ハンドブック附属書B 第1章 コンピュータソ フトウエア関連発明”の適用。 ●新規性 ・(b1)の“審査基準 第 III部 第2章 第4節 4. サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合”の適用。 ●進歩性 ・(b1)の“審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性”の適用。 ●それ以外の特許要件 ・(c)の参照、並びに(b1)の審査基準の適用。 |
(e)IoT関連技術の審査基準等について (e1)IoT関連技術の審査基準等について(PDF:3,249KB) *全121頁 |
(以上)