【特許庁】特許庁/新減免制度(2019年4月1日以降に審査請求をした案件)(2)
□特許庁/新減免制度(2019年4月1日以降に審査請求をした案件)に関しては、必ず、特許庁の次のサイトをご確認し、ご判断をお願いします。
なお、迷った場合には、次のサイトの「お問い合わせ」をご利用ください。
●特許庁/2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について
*[更新日 2019年3月27日]
記
□以下は、(*1)以下の説明です。
なお、必ず、特許庁の上記サイトをご確認し、ご判断をお願いします。
(*1)「従業員数要件」又は「資本金額要件」
【表1】
業種 | 常時使用する 従業員数 |
資本金額 又は出資総額 |
|
イ | 製造業、建設業、運輸業 その他の業種 (ロからトまでに掲げる 業種を除く。) |
300人以下 | 300人以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
ハ | サービス業 (ヘ及びトに掲げる業種 を除く。) |
100人以下 | 5,000万円以下 |
ニ | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
ホ | ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タ イヤ及びチューブ製造業 並びに工業用ベルト製造 業を除く。) |
900人以下 | 3億円以下 |
ヘ | ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
300人以下 | 3億円以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
(*2)「大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと」
【表2】 *一部抜粋
「大企業(中小企業以外の法人)に支配されていないこと」 とは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。 |
ア.単独の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと |
イ.複数の大企業(中小企業以外の法人)が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと |
(*3)「資本又は出資を有しない法人の場合」について
(一部抜粋) *改行追加
「前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)
の100分の60に相当する金額が3億円以下であることが必要です。」
(*4)「大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されて
いないこと」
【表3】 *一部抜粋、改行追加
「大企業(資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていないこと」 とは、次のア.及びイ.のどちらにも該当していることを指します。 |
ア.単独の大企業 (資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人) が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと |
イ.複数の大企業 (資本金額又は出資総額が3億円以下の法人以外の法人) が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと |
(*5)「常時使用する従業員」
<一部抜粋> *改行追加
「労働基準法第20条の規定に基づく『予め解雇の予告を必要とする者』を指します。
このため、正社員に準じた労働形態である場合には従業員として扱います。
一方、会社役員及び個人事業主は「予め解雇の予告を必要とする者」に該当しないので、常時使用する従業員として扱いません。
また、アルバイトやパートについては、労働基準法第20条をもとに個別に判断されます。」
(*6)「研究開発要件を満たしていること」
【表4】 *一部抜粋、改行追加
会社の場合 研究開発要件の(b)~(f)のいずれかに該当すること |
(b)減免申請の日の属する事業年度の前事業年度 (減免申請の日が前事業年度経過後2月以内である場合には、前々事業年度) において、試験研究費等比率 (1事業年度における試験研究費及び開発費の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額)に対する割合) が3%を超えるもの (ただし、減免申請の日において設立の日以後26月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができない場合は、常勤の研究者の数が2人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が10%以上であるもの) |
(c)その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法第2条第15項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの (当該事業の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る。) である場合において、当該特定補助金等を交付された者 |
*以下(d)~(f)省略 |
(以上)