【商標】商標出願の早期審査(本当ですか?)
□早期審査は、商標出願の審査期間を短縮できる制度です。
申請をすると、審査期間が「1.8ヶ月」に短縮されます。
平均的な審査期間は、特許庁の下記のサイトを参考にすると、審査期間は、だいたい「9ヶ月」だそうです。そうすると、審査期間が「9ヶ月」→「1.8ヶ月」になり、「7.2ヶ月」短縮されます(短縮率約80%)。
申請をすると、審査期間が「1.8ヶ月」に短縮されます。
平均的な審査期間は、特許庁の下記のサイトを参考にすると、審査期間は、だいたい「9ヶ月」だそうです。そうすると、審査期間が「9ヶ月」→「1.8ヶ月」になり、「7.2ヶ月」短縮されます(短縮率約80%)。
記
□では、「Q」、「早期審査に関する事情説明書」(以下「説明書」という)を「紙」で提出すると、審査期間「1.8ヶ月」が延びる?
「A」、審査期間が延びるかもしれません。
(解説)
・私も知りませんでした(恥ずかしい話)。
・特許庁の下記のサイトを参考にすると、
「なお、書面により提出した場合は、その電子化のために、早期審査の選定手続がオンラインによる提出の場合に比べて1月程度遅れます。お急ぎの方はオンラインによる提出をお勧めします。」
・このため、審査期間が「1.8ヶ月」が延びるかどうか不明ですが、「早期審査の選定手続」が「1月程度」遅れてしまい、不利となります。
・私も知りませんでした(恥ずかしい話)。
・特許庁の下記のサイトを参考にすると、
「なお、書面により提出した場合は、その電子化のために、早期審査の選定手続がオンラインによる提出の場合に比べて1月程度遅れます。お急ぎの方はオンラインによる提出をお勧めします。」
・このため、審査期間が「1.8ヶ月」が延びるかどうか不明ですが、「早期審査の選定手続」が「1月程度」遅れてしまい、不利となります。
記
□余談です。
特許庁の下記「商標早期審査に関するQ&A」のサイトを参考にすると、
特許庁の下記「商標早期審査に関するQ&A」のサイトを参考にすると、
「A-18
商標を使用していること(使用の準備を進めていること)を証明するためのカタログやパンフレット等はどのように提出すればよいですか。」
という「Q&A」がありますのでご参考下さい。
様式、イメージ形式等は、下記「イメージファイルの規定」中、四法「商標」、項目名【早期審査に関する事情説明】等をご参考下さい。
商標を使用していること(使用の準備を進めていること)を証明するためのカタログやパンフレット等はどのように提出すればよいですか。」
という「Q&A」がありますのでご参考下さい。
様式、イメージ形式等は、下記「イメージファイルの規定」中、四法「商標」、項目名【早期審査に関する事情説明】等をご参考下さい。
記
(以上)